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過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
当サイトでは、狭山市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また狭山市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
借金が返せずに債権者からの取立てなどで悩んでいる人は、自己破産をすれば問題が解決します。弁護士などに自己破産の依頼をすると、督促や取立てはすぐに止まります。債権者からの連絡がなくなれば、精神的な負担が軽くなります。さらに、申立て書類を作成しなくても良いので手間が省けます。
自己破産が成立しても、衣類など生活に必要な物が没収される事はありません。現金なら99万円まで手元に残しておけるので、生活には困りません。普通に社会生活を送れます。自己破産が原因で会社をクビになる事はないので、新たな生活を始めることができます。
<男性>わたしは住宅ローンの支払いやその他の借金で苦しくなり、埼玉県狭山市の弁護士事務所に自己破産を依頼したことがあります。月々の支払いを頑張って行っていましたが、加齢による健康面の不安を感じるようになり、自己破産をお願いしたのです。弁護士の方は私を励ましながら手続きをしてくださり、免責の通知を受けた時は嬉しさで一杯になりました。おかげで、すがすがしい気持ちで頑張っています。
<女性>年収と同じくらいのキャッシングローンを抱えると、自力で返済するのは無理だそうです。狭山市の弁護士に債務整理の相談をしたところ、自己破産がベストだと言われました。破産をする気はまったくなかったのですが、シミュレーションをしてみると完済できない金額に膨れていたのです。完済できない以上は借金はずっと続くので、自己破産を申込むことにしたわけです。
<女性>狭山市の南入曽に住んでいた時、自己破産を行いました。夫の事業がうまくいかなくなり、夫が自己破産することになりました。最初は夫だけだったのですが、自宅を自分の名義でローンを組んでいたので、しばらくすると支払えない状態になっていきました。夫と相談して私も手続きすることになり、弁護士と相談しながら手続きを進めていきました。夫だけで済むかと思っていたのが甘い考えと思い知り、自己破産した後の生活についてよく吟味してから手続きを行いました。
<男性>久喜市青毛に住む会社員です。以前、自己破産の手続きをして借金地獄だった生活から解放された経験があります。私は若いころからギャンブルが好きでパチンコや競馬をメインに給料の大半をつぎ込んでいました。そんな生活が長続きするはずもなく、複数の貸金業者から多額の借金をしてしまいました。毎月の返済が滞るようになり、次第に心も病んでいきました。そんな状況を見かねた会社の同僚から、法律事務所を紹介してもらいました。私の場合、自己破産をするのが最善策だといわれ、弁護士に一任したところ晴れて借金から抜け出すことができ、とてもありがたかったです。
狭山市の市街地は、主な交通機関として国道16号と西武新宿線を軸として形成されています。また、市名の由来である「狭山茶」の茶畑は、入曽・堀兼地区に多いです。(なお、市名の由来ではあるものの、隣の入間市の方がお茶の生産量は多い)また、奥富地区には農作のための田圃も多く見られます。また、周りに遮蔽物が少ないところでは北方に日光・那須、西方に秩父の各連山、西南方には、はるかに富士山を遠望することができます。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめまして、くすの木総合法務事務所代表の藤田太(ふじた ふとし)と申します。 債務整理とは、法的手段を使って、借金を解決へと導く手続きです……