りらいふ法務事務所
- 法テラス利用可
- カード利用可
- 分割払い利用可
- 後払い利用可
- 初回面談無料
- 休日面談可
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- ビデオ面談可
全国対応無料相談
土日祝も電話相談 受付中
受付時間 10:00~20:00
過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
はじめまして、大阪箕面司法書士事務所代表の坂本英三(さかもと えいぞう)と申します。 私はこれまでに、多くの方の借金問題に携わってまいりまし……
はじめまして、アース司法書士事務所の近藤陽介(こんどうようすけ)と申します。 私たちアース司法書士事務所は、ご依頼者様の利益を一番に考え、費……
はじめまして、認定司法書士の姜 正幸(かん まさゆき)と申します。借金問題はアヴァンス法務事務所にお任せください。TVCMやラジオなどで一度……
当サイトでは、大阪市東住吉区で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また大阪市東住吉区での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産は、破産法によって定められた手続きによって法的に債務の整理を行う手法です。裁判所に申し立てをしてすべて裁判所を介して行われるので強制力があります。つまり、任意交渉で債務の減額をしてもらうことは難しいですが、強制力があるため、条件を満たしており、きちんとした手続きを行えば、自己破産によって借金問題を解決しすることができるというメリットがあります。手続きに関しては、弁護士に代理を依頼できます。
<男性>大阪府大阪市東住吉区に住む男性サラリーマンです。多額の借金が払いきれなくなり自己破産の準備中、弁護士に勧められて過払い金を調べてもらったところ、過払い金の存在が明らかになりました。申し立ての前に回収すれば、生活費や税金、破産申立書の作成費用などに充てることができ、費用の負担を抑えることができます。
<男性>ギャンブルにはまってしまい多額の借金を抱えてしまいました。はじめのうちは、アルバイトをしてなんとか返済が出来ていたのですが、返済が追いつかなくなり困っていたときにテレビで自己破産についての特集を見て大阪市東住吉区にある弁護士事務所に相談をしに行きました。弁護士さんと話し合った結果自己破産をすることになり、様々な手続きをお願いしました。申請を行うと毎日のようにかかってきた督促の電話が止み、気持ちが楽になったので自己破産をしてよかったです。
<男性>半年前に大阪市東住吉区に住んでいたころ、消費者金融から借り入れをして、返済は終わりました。しかし利息は高すぎたようなもやもやとした気分が残っていたので、法律事務所に相談することにしました。契約書などを持参して確認してもらったら、利息が法定で定められたものより高く設定されていたことがわかり、自己破産できることが発生していることが判明しました。そこですぐに手続きをとったところ、今は幸せに暮らしており、満足しています。
<女性>大阪市東住吉区に在住していた時に事業に失敗して、2000万円の債務を負ってしまいどうすることもできずにいました。そんな時にたまたまインターネットで自己破産に関しての弁護士事務所の広告を見つけたので藁もすがる思いで、その弁護士事務所に相談に行くことに決めたわけです。そうしたら、親身になって相談を聞いてくれたので心が救われました。今では勇気を出して弁護士事務所に行ったことを良かったです。もし相談してなければ途方に暮れてました。
<男性>借金に追われる生活をしていると、将来に夢も希望も無くなってしまいます。
しかしこのまま借金に苦しめられる生活を続けるくらいであれば、自己破産をした方がいいと思い、大阪市東住吉区で相談をすることにしました。
まったく知識がなかったので、手続き方法もわからなければ、その後どうなるのかもわかっていなかったので、しっかり理解をしておくほうがいいと考えたからです。
相談をした後に家族とも話し合いを持ち、いい方向に進んでいく事が出来ました。
<男性>カードローンから15年以上の借入があり、毎月利息分だけ支払うような生活を続けていました。借金癖が染み付いてしまうと、返済した直後に借入してしまうのです。
このままでは永久に完済できないと思っていたところ、仕事をクビになってしまいました。すると返済する手段は完全に断たれるわけですから、もはや自己破産しか選択肢はありませんでした。
大阪市東住吉区の法律事務所に相談をし、自己破産の手続きをすることになったのです。
<女性>生活費に困った時に気軽な気持ちで消費者金融からお金を借りた時があったのですが、借金の額が膨れ上がってしまい大変なことになりました。
このままでは日常生活を送ることが出来ないと思い大阪市東住吉区にある法律事務所に行って相談に乗ってもらったところ、自己破産を勧められたのでそうすることにしました。
ただこれで良かったのか少し迷いがあったのですが、自己破産をしたことにより生活がとても楽になったので本当に良かったです。
<ご質問>537万円の借金です。車のローンが170万円あります。自己破産したら車は無く
なりますか?毎月5千円しか払えませんが、自己破産はできますか?
大阪市東住吉区で自己破産することで、車以外にローンを組んでいる物もあります、それは差し押さえられますか?
<お答え>車は借金の一部と相殺になるので手放すことになります。他のローンは、担保に入っているかどうかや値段によって変わってきます。毎月無理なく支払える金額が5千円の場合、大阪市東住吉区の事務所などを始め、その条件ではほとんど破産の依頼を受けることができません。毎月最低でも3万円から4万円は積み立ててもらうと自己破産することができます。収入にもよりますが破産にかかる費用を立掛かえてくれる制度もあるので、法テラスにご相談してください。
大阪市東住吉区は市の南部にあり、天王寺から見てJR阪和線よりも東側を中心とした地域になります。なお名前の由来である住吉大社は住吉区にあります。
主な交通手段はJR阪和線、近鉄南大阪線、地下鉄谷町線で、区内はほとんど平坦なことから、自転車で行き来する人が多いのが特徴です。
駒川商店街は市内でも有数の規模の商店街で、多くの人で賑わっています。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
お一人で悩まず、あなたの身近な法律家へご相談ください
相談無料「借金専門」法律相談の相談窓口はこちら
受付時間 10:00~22:00
受付時間 10:00~20:00
はじめまして、りらいふ法務事務所の代表司法書士、田中 聖晃(たなか まさあき)と申します。りらいふ法務事務所では、顧客第一主義を事務所の理念……