けんめい総合法律事務所
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過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
はじめまして、和田彰司法書士事務所の(わだ あきら)と申します。借金問題でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。当事務所は、借金問題を得意……
当サイトでは、稲城市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また稲城市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
借金返済のめどが立たず、夜逃げをするしかないかもしれないと思っている方は、自己破産の手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
自己破産の手続きを行うと、免責が認められたときは、全ての債務が免除されるというメリットがあります。
全ての債務がなくなるので、借金問題で悩む必要がなくなり、新しい生活のスタートを切ることができます。
いろいろな制約もありますが、国から認められている制度なので、どうしても困ったときは利用を検討してみましょう。
<男性>借金に追われていた東京都稲城市に住む私は、自己破産によって助かりました。債務の返済が滞っているだけではなく。督促も頻繁に受けていましたが、収入から返せるレベルではなかったからです。弁護士の先生にも、叱られるのではないかと思っていましたが、やさしく相談に乗ってくれましたし、手続もしっかりとやってくれて感謝しています。
<ご質問>親が無くなって稲城市の家が財産として残っているが、借金が9社あり毎月の返済が9万円~15万円の返済があります。どうして借金を作ったかというとパチンコにはまりました。自分ではギャンブル依存症だと思い病院にもかかる予定です。財産と言っても自宅が古いので今後住むならリフォームをかけなくては住めません。なので手放しても構わないと思います。とにかく借金をなくしたいです。自己破産も考えています。宜しくお願いします。
<お答え>自己破産したいとのことですが、借金の金額も少ないですし、稲城市の自宅という財産もあるので自己破産しても借金がなくならない可能性が高いです。今は自暴自棄なり借金がなくなるなら自己破産でも何でもいいやーと思っているかもしれませんが、簡単に自己破産ができるわけではありません。財産があるのでれば、その財産を借金の返済にあてます。それでも残った借金が返済できないような金額だと、裁判所が払っていけないと判断をして借金を払わなくてよくなります。財産を処分して借金が残ったとしても、払っていけるような生活状況なら自己破産しても借金は無くなりません。
稲城市は、多摩地域の南に位置し、神奈川県に接している街です。全国的に有名なテーマパーク、プロサッカーチームのホームタウンなどがある事でも有名、多くの観光客で賑わいます。市内には、JR南部線、JR武蔵野線、京王相模原線、路線バスなどが走っています。梨やぶどうの栽培も盛んな街で、稲城の梨や高尾のぶどうと呼ばれ街の特産物になっています。梨を使った梨ケーキや稲城の梨ワインなどもあります。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめまして、けんめい総合法律事務所の岩田 憲明 (いわた のりあき)です。私自身が弁護士になる前、家族の相続の件で過去に悩まされたことがあ……