過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
八幡平市の方が選ぶ「自己破産」に強い弁護士・法律事務所
当サイトでは、八幡平市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また八幡平市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産について
自己破産の申立てをして、裁判所によって免責許可決定が確定されると、今までの借金を返済する必要がなくなります。これは大きなメリットです。なぜかと言うと、借金から解放されれば、新たな人生を始められるからです。さらに、自己破産をすれば、返済の催促がなくなります。電話に怯える必要もなくなるので安心です。
自己破産をしたからと言って、財産が全て処分される事はありません。99万円までの現金や生活に必要な衣服や寝具、国から受け取る年金などは手放さなくても良いです。残高合計が20万円未満の預貯金も残せるので心配ありません
八幡平市の自己破産に関する口コミ
<男性>岩手県八幡平市在住の者です。昨年、ずっと借り入れをしてきた消費者金融に、返済ができなくなり、弁護士事務所に相談しました。その結果、一度、すべてを精算したほうがいいと言われ、とうとう自己破産することになりました。
最初は一円も手元に残らないのではないかと不安になりましたが、現金ならば、99万円まで残せるそうです。通帳の残高は限りなくゼロに近いですが、手元に残せたお金で、何とか暮らしています。一刻も早くまともな生活が送れるように願っています。
<男性>八幡平市に住んでおり、自家栽培の販売店を営んでいたのですが、自然災害にあって大きく打撃をうけ、借金などして頑張ってきたももの、難しく自己破産する形になってしまいました。先日、友人より過払い金は自己破産をしたとしても戻ってくる可能性があることを教えてもらい、請求をしてみると、返ってきてとても嬉しかったです。
八幡平市の法律事務所、司法書士事務所一覧
八幡平市は岩手県の北西部に位置し、秋田県、青森県と隣接。岩手県の県庁所在地である盛岡市とも接しており北東北地方の結節点として大切な役割を果たしています。市内を東北自動車道と八戸自動車道が走り、JR花輪線が縦貫するなど交通の要衝でもあります。人口は22500人。基幹産業は農業で米やほうれん草、リンドウなどを栽培しています。
住所:〒028-7111 岩手県八幡平市大更第18地割1-1 高佐ビル1階
住所:〒028-7111 岩手県八幡平市大更第25地割84−11
住所:〒028-7111 岩手県八幡平市大更第25地割68−2
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
- 借金の返済義務を免除できる。
- 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
- 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
- 自己破産後にできた財産は没収されない。
- 最低限生活に必要な財産は残せる。
自己破産のデメリット
- 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
- 信用情報機関に破産記録が登録される。
- 官報に名前と住所が掲載される。
- 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。
自己破産をおこなうことで制限されること
1. 引越しや旅行に制限がかかる
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
3. 一定の職業に就くことができない
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
4. 借り入れができない
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
5. 自己破産ができない
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
6. 養育費の受取り金額が半分になる
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
家族への影響
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
自己破産した場合の家族への4つのデメリット
- 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
- 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
- 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
- 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方
- 返済が滞っている方
- 長い間借金を抱えている方
- 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
- 任意整理では返済できない方
- 借金をなくして再出発をしたい方
- 融資が受けられず返済ができない方
- 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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