京都市左京区で自己破産の法律相談に強い弁護士を紹介

終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。
終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。

過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。

京都市左京区の方が選ぶ「自己破産」に強い弁護士・法律事務所

司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ 大阪本店

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代表認定司法書士 姜 正幸
(だいひょうにんていしほうしょし かん まさゆき) 
大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F

はじめまして、認定司法書士の姜 正幸(かん まさゆき)と申します。借金問題はアヴァンス法務事務所にお任せください。TVCMやラジオなどで一度……

大阪箕面司法書士事務所

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認定司法書士 坂本 英三(さかもと えいぞう) 
大阪府箕面市西小路5-3-26 エクセレント箕面203号

はじめまして、大阪箕面司法書士事務所代表の坂本英三(さかもと えいぞう)と申します。 私はこれまでに、多くの方の借金問題に携わってまいりまし……

アース司法書士事務所

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認定司法書士 近藤 陽介(こんどう ようすけ) 
大阪府大阪市北区紅梅町1−7 久幸ビル 4階

はじめまして、アース司法書士事務所の近藤陽介(こんどうようすけ)と申します。 私たちアース司法書士事務所は、ご依頼者様の利益を一番に考え、費……

りらいふ法務事務所

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認定司法書士 田中 聖晃(たなか まさあき) 
大阪府大阪市中央区南船場1-3-14 ストークビル南船場306

はじめまして、りらいふ法務事務所の代表司法書士、田中 聖晃(たなか まさあき)と申します。りらいふ法務事務所では、顧客第一主義を事務所の理念……

西脇司法書士・FP事務所

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西脇 正博 
京都府京都市上京区河原町通荒神口上る荒神町110-1

弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所

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徳安 勇佑(とくやす ゆうすけ) 
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階

あおそら司法書士事務所

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石田 雅也 
京都府京都市中京区六角通新町西入西六角町102番地1 The六角ビル3F

新家司法書士事務所

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新家 忠弘 (しんや ただひろ) 
京都府京都市山科区御陵久保町51番地1

西谷・三田村法律事務所

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三田村 智彦(みたむら ともひこ) 
京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階

なごみ司法書士事務所

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藤井伸樹 (ふじい のぶき) 
京都府相楽郡精華町大字祝園小字長塚17番地5

みつ葉法律事務所

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和賀 弘恵 (わが ひろえ) 
京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町224SOHO烏丸102

かし司法書士事務所

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柏 眞佐弘 
京都府京都市下京区西七条中野町19番地

西植司法書士事務所 

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司法書士 西植 隆 (にしうえ たかし) 
京都府京都市中京区西ノ京内畑町9

弁護士法人リーガル・コミュニケーション・デザイン中島宏樹法律事務所

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中島 宏樹(なかじま ひろき) 
京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623第11長谷ビル3階

司法書士 あおば綜合法務事務所

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横溝 真人 (よこみぞ まさと) 
京都府京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地 オフィス-ワン四条烏丸607号室

都総合法律事務所

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高谷 滋樹(たかや しげき) 
京都府京都市中京区山伏山町540丸池藤井ビル5階

山西保彦法律事務所

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山西 保彦 (やまにし やすひこ) 
京都府京都市中京区西ノ京下合町37 レトロマンションⅢ201号

オギ法律事務所

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荻原 卓司(おぎはら たくじ) 
京都府京都市伏見区竹田久保町21-7 ビル・マルジョウ3階

奥田司法書士事務所

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奥田 雅昭(おくだ まさき) 
京都府京都市中京区三条通新町西入る釜座町22番地 ストークビル三条烏丸408号

当サイトでは、京都市左京区で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また京都市左京区での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。

自己破産について

自己破産とは、自らが破産申立を裁判所に行う事で抱えた債務責任が免除になる仕組みです。しかし、その為には、今ある財産を借金と相殺してから、それを上回る分の借金の返済が免除になります。従って、今ある財産がそのまま残せるわけではありませんが、無一文にされるわけではありません。
自己破産では、差し押さえ禁止動産が決められており、必要最低限の生活を送るのに必要な現金及び衣食住に必要物は差し押さえがされないことになっています。また、給与及び賞与や退職金の4分の3と失業保険や年金を受ける権利は残ります。

京都市左京区の自己破産に関する口コミ

①京都府京都市左京区でスナックを経営しており、複数の消費者金融から合計300万円の借り入れがありました。返済する見通しが立たなくなり、司法書士にお願いして自己破産手続きをして頂きました。おかげさまで、すぐに手続きが完了して自己破産が認められ返済を行なわなくて済み安堵の生活を送っています。面倒な事務手続きを全てお任せできて助かりました。

京都市左京区の法律事務所、司法書士事務所一覧

西日本を代表する、京都大学のキャンパスが京都市左京区の中心にあります。大学関係者が多く、京都市内の中でも有数の文教地区です。近年は京大出身の作家、森見登美彦さんの小説の舞台として「聖地巡礼」に訪れる若い観光客も増えました。一方で、北の方には政令指定都市とは思えない山岳地帯が広がります。自然体験や農業体験ができる場として市民に親しまれています。

暁の法律事務所
住所:〒606-8107 京都府京都市左京区高野東開町8-5 ヴェルエール松屋1階
桑嶋法律事務所
住所:〒606-0903 京都府京都市左京区松ヶ崎西桜木町53-1
高木清法律事務所
住所:〒606-0901 京都府京都市左京区松ヶ崎東桜木町5-4

自己破産の相談内容

  • 自己破産だけは避けたい。
  • 借金地獄から抜け出したい。
  • 自己破産以外の解決方法を知りたい。
  • 自己破産のデメリットを詳しく知りたい。
  • 毎月の返済が給料だけでは追いつかない。
  • 自己破産を家族に内緒で対応してもらいたい。
  • 自己破産を行い借金がない生活を取り戻したい。
  • 財産は無いので自己破産の手続きをしてください。
  • ギャンブル依存症で借金が返済できなくなってしまった。
  • 自己破産後の生活が心配で自己破産をする勇気がない。
  • 急なリストラにあい住宅ローンが支払えなくなってしまった。
  • 給料が下がり妻に話せず金融機関からお金を借りて生活費に当ててしまっている。
  • 毎月の返済を行うために他の金融機関から借りて支払っていたがどこの金融機関も貸してくれなくなってしまった。
  • など、自己破産の手続きはもちろん、質問やご相談を受け賜わっています。

    自己破産のメリットとデメリット

    今自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリット

    1. 借金の返済義務を免除できる。
    2. 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
    3. 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
    4. 自己破産後にできた財産は没収されない。
    5. 最低限生活に必要な財産は残せる。

    自己破産のデメリット

    1. 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
    2. 信用情報機関に破産記録が登録される。
    3. 官報に名前と住所が掲載される。
    4. 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
    5. 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。

    自己破産をおこなうことで制限されること

    1. 引越しや旅行に制限がかかる

    自己破産をおこなうことで制限されること

    破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
    破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
    裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
    ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
    同時廃止事件は特に制限がありません。
    管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
    なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
    ※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
    ※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。

    2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる

    こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
    破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
    破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
    なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。

    3. 一定の職業に就くことができない

    破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
    一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。

    4. 借り入れができない

    自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
    ※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。

    5. 自己破産ができない

    自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
    ※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。

    6. 養育費の受取り金額が半分になる

    自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
    養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
    ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。

    7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない

    個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。

    家族への影響

    自己破産をおこなうことで制限されること

    自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。

    自己破産した場合の家族への4つのデメリット

    1. 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
    2. 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
    3. 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
    4. 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる

    ※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。

    自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
    詳細はこちら

    自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方

    • 返済が滞っている方
    • 長い間借金を抱えている方
    • 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
    • 任意整理では返済できない方
    • 借金をなくして再出発をしたい方
    • 融資が受けられず返済ができない方
    • 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方

    ※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。

    お問合せと自己破産の流れ

    京都市左京区の法律事務所、司法書士事務所一覧

    京都双葉法律事務所
    電話番号:075-950-0648
    住所:〒617-0817 京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14
    最寄り駅:西向日駅/東向日駅
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    かし司法書士事務所
    電話番号:075-315-5522
    住所:〒600-8879 京都府京都市下京区西七条中野町19
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    吉祥院法律事務所
    電話番号:075-874-7821
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