常総市で自己破産の法律相談に強い弁護士を紹介

終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。
終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。

過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。

常総市の方が選ぶ「自己破産」に強い弁護士・法律事務所

司法書士 行政書士 くすの木総合法務事務所

  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • ビデオ面談可
認定司法書士 藤田 太
(にんていしほうしょし ふじた ふとし) 
埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7

はじめまして、くすの木総合法務事務所代表の藤田太(ふじた ふとし)と申します。 債務整理とは、法的手段を使って、借金を解決へと導く手続きです……

和田彰司法書士事務所

  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • ビデオ面談可
認定司法書士 和田 彰 (にんていしほうしょし わだ あきら) 
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル305

はじめまして、和田彰司法書士事務所の(わだ あきら)と申します。借金問題でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。当事務所は、借金問題を得意……

当サイトでは、常総市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また常総市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。

自己破産について

自己破産の最大のメリットは、債務が全額免除される事です。自己破産は裁判所から免責許可(債務の免除)を受ける事なので、免責許可後はそれがどんなに高額な債務であっても法的な支払い義務は無くなりますし、当然、督促も強制執行も受ける事はありませんので、日々の取立てがストレスになっていた債務者にとっては安心して生活する事ができます。
また、他の債務整理とは異なり、手続きに関して債権者の同意を得る必要はありませんし、裁判所が認める日常的に必要な範囲内の財産を残す事もできます。さらに借入金の内容によっては過払い金を請求する事も可能である事も大きなメリットと言えます。

常総市の自己破産に関する口コミ

もし自己破産を申請したら、どのように生活が変化していくのか分からなくて、不安になって茨城県常総市で自己破産に関する情報を集めていました。
その時にお世話になった専門家の皆さんは、何もかも財産を手放す必要は無いと教えてくれて、思い出の品をそのまま手元に残せた事に安心しています。
どうにか自己破産の申請も終える事ができて、平和な生活を取り戻す事ができました。

常総市の法律事務所、司法書士事務所一覧

常総市は、茨城県南西部に位置する都市で、2017年の3月1日時点での推計人口は約60,000人です。ブラジルなどから就労のために来日している日系人が多数居住しており、ポルトガル語の表記や案内が多く見られるのが特徴です。なお、県庁所在地の水戸市にまでは約70㎞、東京都心までは高速道路や鉄道を利用して1時間程度と交通アクセスも非常に優秀です。

弁護士法人萩原総合法律事務所常総支所
住所:〒303-0031 茨城県常総市水海道山田町1120-2 田内ビル
弁護士法人法律事務所DUON常総守谷本部事務所
住所:〒303-0021 茨城県常総市水海道諏訪町3242 遠上ビル2階
荒井司法書士事務所
住所:〒303-0024 茨城県常総市水海道栄町2680番地11

自己破産の相談内容

  • 自己破産だけは避けたい。
  • 借金地獄から抜け出したい。
  • 自己破産以外の解決方法を知りたい。
  • 自己破産のデメリットを詳しく知りたい。
  • 毎月の返済が給料だけでは追いつかない。
  • 自己破産を家族に内緒で対応してもらいたい。
  • 自己破産を行い借金がない生活を取り戻したい。
  • 財産は無いので自己破産の手続きをしてください。
  • ギャンブル依存症で借金が返済できなくなってしまった。
  • 自己破産後の生活が心配で自己破産をする勇気がない。
  • 急なリストラにあい住宅ローンが支払えなくなってしまった。
  • 給料が下がり妻に話せず金融機関からお金を借りて生活費に当ててしまっている。
  • 毎月の返済を行うために他の金融機関から借りて支払っていたがどこの金融機関も貸してくれなくなってしまった。
  • など、自己破産の手続きはもちろん、質問やご相談を受け賜わっています。

    自己破産のメリットとデメリット

    今自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリット

    1. 借金の返済義務を免除できる。
    2. 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
    3. 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
    4. 自己破産後にできた財産は没収されない。
    5. 最低限生活に必要な財産は残せる。

    自己破産のデメリット

    1. 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
    2. 信用情報機関に破産記録が登録される。
    3. 官報に名前と住所が掲載される。
    4. 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
    5. 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。

    自己破産をおこなうことで制限されること

    1. 引越しや旅行に制限がかかる

    自己破産をおこなうことで制限されること

    破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
    破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
    裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
    ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
    同時廃止事件は特に制限がありません。
    管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
    なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
    ※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
    ※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。

    2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる

    こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
    破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
    破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
    なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。

    3. 一定の職業に就くことができない

    破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
    一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。

    4. 借り入れができない

    自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
    ※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。

    5. 自己破産ができない

    自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
    ※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。

    6. 養育費の受取り金額が半分になる

    自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
    養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
    ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。

    7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない

    個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。

    家族への影響

    自己破産をおこなうことで制限されること

    自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。

    自己破産した場合の家族への4つのデメリット

    1. 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
    2. 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
    3. 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
    4. 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる

    ※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。

    自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
    詳細はこちら

    自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方

    • 返済が滞っている方
    • 長い間借金を抱えている方
    • 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
    • 任意整理では返済できない方
    • 借金をなくして再出発をしたい方
    • 融資が受けられず返済ができない方
    • 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方

    ※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。

    お問合せと自己破産の流れ

    常総市の法律事務所、司法書士事務所一覧

    ファミリー法律事務所
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