和田彰司法書士事務所
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過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
はじめまして、けんめい総合法律事務所の岩田 憲明 (いわた のりあき)です。私自身が弁護士になる前、家族の相続の件で過去に悩まされたことがあ……
当サイトでは、目黒区で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また目黒区での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産をして免責を得られれば、普通の借金や保証人としての義務、滞納家賃など全ての支払いをしなくても良くなります。法人の場合は、法人が消えるので社会保険の未払いや税金も全て消えます。なので、自己破産をして得るものは大きいです。高価な財産は手放さないといけませんが、普通の家具や自動車などは自己破産した後も保有出来るので心配ありません。
自己破産をすれば、カード会社などからの取立てから解放されます。精神的なストレスがなくなるので、安心して生活を送れます。今まで借金返済に充てていた金額を生活費に当てる事が出来るのもメリットです。
<女性>借金の負担が重く返済が困難な場合には債務整理を行うのが合理的だと思います。私も複数の消費者金融業者から多額の借金があり返済が困難でした。もちろん自力で返済できれば理想的です。しかし毎月の支払い額が大きくなり、生活にも支障があることから自己破産をすることにしました。東京都目黒区の弁護士事務所で自己破産の手続を依頼したところ、スムーズに債務の免除を受けることができたので良かったと思います。
<男性>目黒区で自己破産をして、ブラックリストに登録されました。最初は非常にマイナスなイメージがありましたが、債務者を立ち直らせるためには必要だと思いました。7年間以上は借金ができなくなり、その期間中に収支の見直しをすることができています。借入できないからこそ、借金をしない生活をするしかありません。ブラックリストから解除されても、安易な借金はしないようにします。
<男性>目黒区で飲食店を経営していましたが、経営悪化のために多額の借金を作ってしまいました。700万円ほどの借金が払えなくなり、弁護士に相談をして自己破産をすることに。数ヶ月後に裁判所から免責の許可が下りて債務をゼロにすることができました。電話や手紙の督促に毎日怯えてばかりでしたが、借金がなくなってほっとしています。今は会社員で安定した生活を送れているので、弁護士に相談に行って良かったです。早めに相談することが借金解決に繋がるんだと実感しました。
<女性>目黒区でOLとして働いているのですが、給料ではどう考えても返済することができないくらい借金が増えてしまったので、会社近くの弁護士事務所に相談に行きました。借金の相談なら無料で話を聞いてもらえるのも思い切って相談に行った理由です。なんとかならないかと藁にも縋る気持ちで行ったのですが、最終的には自己破産をしたほうがいいとアドバイスをもらいました。自分でもそれしか方法がないかと納得ができたので、手続きについてはお願いしてやってもらいました。
目黒区の地理的な特徴としては東京23区の南西部にありまして、北は渋谷区、東は品川区、西は世田谷区、南は大田区と面しております。 区の面積は1,470.0haで、23区中16番目の広さで、目黒区は武蔵野台地の南西部にありまして、目黒川 と呑川が、北西から南東に向かって樋(とい)状の 谷を形成しています。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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