

鈴鹿市の方が選ぶ「自己破産」に強い弁護士・法律事務所
当サイトでは、鈴鹿市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また鈴鹿市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産について
自己破産とは、破産手続きの1つです。破産手続きとは、債務と資産を相殺する手続きです。そのため、破産することで資産を失うことになりますが、借金や負債はなくなるので、精神的な安定を手に入れることが出来ます。そして、自己破産をすると強制執行されなくなります。税金の滞納の徴収までも停止されることになります。差し押さえ禁止債権動産として生活に必要な食料や生活費、最低限の生活必需品は手元に残すことができるため、自己破産しても、ある程度の水準の生活は保証されることになります。借金のことばかり考えてしまい、生活もままならないようならば、自己破産を検討してもいいのではないしょうか。
鈴鹿市の自己破産に関する口コミ
<男性>借金がかさみ返済に困っていたところ、知人から三重県鈴鹿市の法律事務所を紹介されました。その法律事務所は地元でも借金問題に強いと評判のところでした。弁護士さんと接する機会は初めてなので緊張しましたが、担当の弁護士さんは丁寧に借金の状況や年収・財産など詳しく聞いてくれ、過払い金請求の手続きも取って下さいました。もう自己破産かと諦めていたけど、思い切って相談してよかったと思いました。
<男性>鈴鹿市で生活してたときに、かなりのお金を借り入れしてしまい、借金返済に苦しんでいました。
いろいろな解決方法を専門家に提案してもらいましたが、現実的に自己破産をするしかないということになり、手続きをお願いしました。
想像していたよりも簡易な手続きで済み、借金もすっかりと無くなったので気持ちも晴れやかになりました。
<男性>鈴鹿市に住んでいますが、仕事が上手くいかずギャンブルに逃げて借金を作ってしまいました。返済する為に借金をするという悪循環になり、自分ではどうする事もできなくなって自己破産をしました。気持ちが楽になり前に進めたように思います。
鈴鹿市の法律事務所、司法書士事務所一覧
鈴鹿市は、三重県北部に位置する都市ですが、飛鳥時代には鈴鹿関の設置や壬申の乱の際の鈴鹿山道閉鎖など古くから交通の要所とされ、現在では東名阪道や国道1号線のバイパスなどが整備されています。観光地は、鈴鹿サーキットや椿大神社、鈴鹿フラワーパークなどがあり、特産品には小原木やすずかの粒味噌、不断桜大原實、椿こんにゃくなどがあります。
住所:〒510-0241 三重県鈴鹿市白子駅前13番1号 HOWAビル鈴鹿5F
住所:〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸1丁目19番25号 北栄ビル3F 307号室
住所:〒510-0211 三重県鈴鹿市東旭が丘3丁目16番3号
自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
- 借金の返済義務を免除できる。
- 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
- 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
- 自己破産後にできた財産は没収されない。
- 最低限生活に必要な財産は残せる。
自己破産のデメリット
- 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
- 信用情報機関に破産記録が登録される。
- 官報に名前と住所が掲載される。
- 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。
自己破産をおこなうことで制限されること
1. 引越しや旅行に制限がかかる

破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
3. 一定の職業に就くことができない
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
4. 借り入れができない
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
5. 自己破産ができない
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
6. 養育費の受取り金額が半分になる
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
家族への影響

自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
自己破産した場合の家族への4つのデメリット
- 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
- 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
- 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
- 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方
- 返済が滞っている方
- 長い間借金を抱えている方
- 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
- 任意整理では返済できない方
- 借金をなくして再出発をしたい方
- 融資が受けられず返済ができない方
- 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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