ネクスパート法律事務所 大宮オフィス
(弁護士 大井 達朗)

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はじめまして、くすの木総合法務事務所代表の藤田太(ふじた ふとし)と申します。 債務整理とは、法的手段を使って、借金を解決へと導く手続きです……
当サイトでは、川越市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また川越市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産をするメリットはたくさんありますが、大きなメリットは全ての借金がゼロになる事です。弁護士に依頼をすれば、債権者は債務者に直接請求や連絡が出来なくなります。債権者からの取立て行為から解放されるので、もう返済の事で悩まなくても大丈夫です。平穏な生活を取り戻せます。
自己破産をしても、身の回りの全ての家財を失う事はありません。高価な物でない限りは、生活する上で必要な財産を手元に残せます。
自己破産の免責後に得た収入は、生活を再建する為に自由に使う事が出来ます。借金返済の負担がなくなるので、将来の設計が立てられます。
<男性>わたしは昔、子どもへの教育費、大学生活での仕送りなどで生活が困窮してしまい、借金を重ねたことがあります。その額は徐々に増えていき、このままでは生活をしていけなくなると感じるようになりました。それで、苦渋の末、埼玉県川越市にある弁護士事務所に自己破産のお願いにいきました。何も知識がなく不安でしたが、弁護士の方は代わりに書類手続きをしてくれたり、免責審尋のアドバイスをしてくれました。おかげで、今は気持ちがスッキリして感謝しています。
<男性>川越市にいたころに、同僚に誘われてギャンブルをするようになり、借金をかなり作ってしまいました。
返済も苦しくなってしまい、自己破産をすることになり、弁護士に手続きについて相談をしたところ、すぐに着手してくれました。
一人で悩んでいても解決できない問題なので、早い段階で専門家に相談して手続きを行って良かったと感じています。
<女性>うちの家庭は裕福ではなかったため大学に進学する費用を捻出できずに奨学金を借りていましたが就職時期が氷河期だったため非正規雇用にしかなれず職も安定しなかったため次第に返せなくなりました。周囲のすすめもあり川越市にある弁護士を訪ねたところ自己破産して身軽になってやり直す事を提案され、今では借金なしで人生をやり直しています。
<男性>借金があまりに膨れ上がり、現実には返済ができないと判断しました。川越市の弁護士に相談したところ、私の話をひと通り聞いて、即座に自己破産をすすめたのです。自己破産をすると債務がゼロになるので、再スタートが切りやすいということでした。私が心配していたのは、自己破産した場合にはそのことが世間に知れ渡って肩身の狭い思いを強いられるのではないか、という点です。しかし弁護士からは、官報に氏名が掲載されるぐらいで、ほかに知られる可能性はないとのことでした。それを聞いて安心しました。
川越市は、直接の由来は平安時代に河越館を構えた豪族河越氏であると言われていますが、その由来は古来より諸説あります。川越は古来より武蔵国の中枢で、諸方に交通の便が拓けていたが、川越市街地を川が囲む形となっており、入間川を越えないとたどり着けない地であることから「河越」と称されたという説や、養寿院にある銅鐘(国の重要文化財)に「武蔵国河肥庄」という銘があり吾妻鏡にも文治2年(1186年)の記述に既に「河肥」の文字がある関係で入間川の氾濫によって肥沃な地であるからという説、などがあります。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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