司法書士てらやま事務所

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当サイトでは、熊谷市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また熊谷市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産の最大のメリットは、借金がなくなる事です。専門家に依頼をすると、債権者からの取立てや催促行為はなくなります。厳しい取立てなどから解放されれば、冷静な判断をする事が出来ます。人生の計画を立てて、しっかりやり直す事が出来るでしょう。
自己破産をする時には財産を失ってしまいます。しかし、生活に必要な家具やある程度の現金などは手元に残ります。年金や生活保護などが差し押さえられる事はないので心配ありません。なので、自己破産をした後も普通に生活する事が出来ます。このように、自己破産にはメリットが多いです。
<男性>わたしは住宅ローンの返済のために借入れを繰り返すようになり、自転車操業に陥ってしまいました。お金の返済の催促をされる日々が続き、精神的にも追い込まれるようになりました。それで、藁にもすがる思いで、埼玉県熊谷市にある弁護士事務所に自己破産の相談にいきました。初めての弁護士との面談で緊張しましたが、親身に対応してくださり、気持ちがほぐれました。自己破産は必ずできると励まして頂き、おかげで取立て、督促等がなくなり精神的に楽になりました。
<女性>自己破産を考えている方は、今がベストタイミングです。私自身、弁護士に相談をするまでは大きな不安がありましたが、今は相談して本当によかったと思っています。熊谷市で弁護士に相談をしたのですが、借金と取立てから同時に解放されました。取立てはピタリとこなくなりましたし、債務は430万円ほどあったものがゼロになりました。
熊谷市は埼玉県の北部、荒川扇状地の東端に位置し、県庁所在地であるさいたま市から北北西約45km、東京都心から北西約60kmの距離にあります。市域の約3分の2が北端の利根川と南側の荒川に挟まれた地域であり、ほか約3分の1が荒川の南側に、残りの一部地域が利根川の北側に及びます。このうち荒川左岸に接する地域に中心市街地となっています。そのほとんどが荒川や利根川によって形成された沖積平野であり、豊かな自然や肥沃な大地、また豊富な地下水を有することで有名です。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
苦しい返済からの解放。
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はじめまして、司法書士てらやま事務所の寺山 高史(てらやま たかふみ)と申します。 当事務所では、長年にわたり債務整理を専門におこなっており……