ネクスパート法律事務所 大宮オフィス
(弁護士 大井 達朗)

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はじめまして、くすの木総合法務事務所代表の藤田太(ふじた ふとし)と申します。 債務整理とは、法的手段を使って、借金を解決へと導く手続きです……
当サイトでは、草加市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また草加市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
借金の総額が返済不可能となった時、最終手段として自己破産を申請することができます。この自己破産とは、抱えている債務を全てゼロにすることができるものです。債権者は返済を迫ることはできませんし、給料を差し押さえるようなこともできません。もちろん財産は債権者に没収されますが、人生を再建することが一番のメリットと言えます。もちろん、自己破産をするとブラックリストに名前が載ることで、以降5年間はクレジットカードを作ることはできません。持ち家や車などを手放すことにもなります。それでも、ある程度の規制はありますが就職もできるので、安心して生活できます。
<女性>埼玉県草加市在中の主婦なのですが、長年主人が借金をしており気が付いた時にはかなりの金額になっていました。購入していたマンションも担保として入っていたため、主人とは離婚をしたのですがマンションも名義が私名義になっており、ローンもわずかに残っていたため考えた末に自己破産をしました。
相談にのってくれた司法書士の事務所の方が丁寧に教えて下さり、自己破産して気持ちが軽くなりました。
<男性>私は草加市に住んでいる時に自己破産した事があります。司法書士のスタッフが全て行なってくれたので、良かったです。お金も50万円近く帰ってきたので本当に助かりました。司法書士の先生には感謝しても仕切れないです。
<男性>実家は草加市で昔から居酒屋を経営していましたが、最近業績が悪化して借金も嵩み、生活が成り立たなくなってきて弁護士に相談したところ自己破産を勧められました。いまでは相談したことで生活が再建しています。
<女性>草加市で自己破産をして、カードローンとクレジットカードの支払いが免責されました。失職するまでは問題なく支払いできていましたが、失職・転職によって給料が半分以下になり、返済を続けることができなくなったのです。他の方法も考えましたが、完済をするのが困難だと判断したので自己破産を選びました。弁護士報酬は35万円ほどかかりましたが、250万円の支払いをゼロにできたメリットは大きいです。今後は給料の範囲内で生活するようにしたいと思います。
<男性>草加市で可能な自己破産に関係する口コミは、この制度を得意としている弁護士のサイトがあります。弁護士によって得意分野が異なるので、自己破産に関係する法律に詳しい弁護士が口コミで評価が高くなるのが特徴です。草加市は埼玉の中では住民の数が多く、このサービスを利用する方が多数います。これからどのように行うのか迷っている方は口コミのサイトを参考にすると良いです。実際にこの手続きをした方の意見を参考にします。
草加市の中心部は、都心まで約15kmという比較的近場な立地にありながら江戸時代の宿場町の面影を残す住宅地であります。現在、松原団地の建て替えや、再開発や草加宿を中心とした都市計画「今様草加宿」が進行中です。2000年(平成12年)に彩の国中核都市に指定、2004年(平成16年)に特例市に移行しました。市域の大部分が自然堤防による微高地とその後背湿地からなる低地となっており、海抜は概ね4メートル以下であります。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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