阪南市で自己破産の法律相談に強い弁護士を紹介

終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。
終わらせることができます。借金の返済を中心に考える生活。自己破産はゼロから新しい生活をやり直すための法的手段です。

阪南市の方が選ぶ「自己破産」に強い弁護士・法律事務所

大阪箕面司法書士事務所

  • 法テラス利用可
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認定司法書士 坂本 英三(さかもと えいぞう) 
大阪府箕面市西小路5-3-26 エクセレント箕面203号

はじめまして、大阪箕面司法書士事務所代表の坂本英三(さかもと えいぞう)と申します。 私はこれまでに、多くの方の借金問題に携わってまいりまし……

アース司法書士事務所

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認定司法書士 近藤 陽介(こんどう ようすけ) 
大阪府大阪市北区紅梅町1−7 久幸ビル 4階

はじめまして、アース司法書士事務所の近藤陽介(こんどうようすけ)と申します。 私たちアース司法書士事務所は、ご依頼者様の利益を一番に考え、費……

司法書士てらやま事務所

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認定司法書士 寺山 高史(てらやま たかふみ) 
愛知県愛知県名古屋市中村区則武2-14-4 カーサスギトピア 2E

はじめまして、司法書士てらやま事務所の寺山 高史(てらやま たかふみ)と申します。 当事務所では、長年にわたり債務整理を専門におこなっており……

けんめい総合法律事務所

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弁護士 岩田 憲明(いわた のりあき) 
東京都千代田区神田須田町1-24 神田AKビル8階A号室

はじめまして、けんめい総合法律事務所の岩田 憲明 (いわた のりあき)です。私自身が弁護士になる前、家族の相続の件で過去に悩まされたことがあ……

司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ 大阪本店

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代表認定司法書士 姜 正幸
(だいひょうにんていしほうしょし かん まさゆき) 
大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F

はじめまして、認定司法書士の姜 正幸(かん まさゆき)と申します。借金問題はアヴァンス法務事務所にお任せください。TVCMやラジオなどで一度……

司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ 東京支店

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東京支店長 認定司法書士 宮村 勇規(みやむら ゆき) 
東京都千代田区神田和泉町1-1-14 パシフィックビル2F

はじめまして、認定司法書士の宮村 勇規(みやむら ゆき)と申します。借金問題はアヴァンス法務事務所にお任せください。私たちが手掛ける債務整理……

りらいふ法務事務所

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認定司法書士 田中 聖晃(たなか まさあき) 
大阪府大阪市中央区南船場1-3-14 ストークビル南船場306

はじめまして、りらいふ法務事務所の代表司法書士、田中 聖晃(たなか まさあき)と申します。りらいふ法務事務所では、顧客第一主義を事務所の理念……

当サイトでは、阪南市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また阪南市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。

自己破産について

自己破産は債務整理の最後の手段という言い方をされますが、むしろ最強の手段と言い換えるべきでしょう。自己破産を行えば、今ある借金を全て免除してもらう事が出来ます。新しいローンを組む事は困難になりますが、支払いきれない借金で生活もままならない状況から脱出するためには、自己破産は最善の方法です。自己破産した事実は官報には掲載されますが、官報を見ている人がどれだけいるでしょうか。職場や家族に通知される事もありませんから、周囲が気が付かない事も充分あります。

阪南市の自己破産に関する口コミ

①ギャンブルが原因の借金が返せなくなり、大阪府阪南市の法律事務所に相談に行きました。最初は、自己破産をお願いするつもりだったのですが、ギャンブルが原因の場合は免責不許可となる可能性があるので、他の方法を選んだ方が良いと言われました。また、利用期間が長いので過払い請求すれば元本をかなり少なくできると教えてもらったので、その場で依頼することにしたのです。すると、教えてもらった通りに借金をほとんどなくすことが出来たので、相談して良かったとつくづく感じています。

阪南市の法律事務所、司法書士事務所一覧

阪南市は、大阪府の南西部、泉南地域に位置する市です。平成3年にできた市で、大阪府では最も新しい市です。紡績、漁業、日本酒製造などを主な産業としています。南海電鉄とJR西日本が走っており、中心の駅は南海本線の尾崎駅です。夏は、せんなん里海公園にある、日本の夕陽百選にも選ばれた箱作海水浴場に沢山の人が訪れます。

上田昌幸司法書士事務所
住所:〒599-0232 大阪府阪南市箱作2861−43
津田憲二司法書士事務所
住所:〒599-0202 大阪府阪南市下出719−1
りんくう合同司法書士事務所
住所:〒599-0203 大阪府阪南市黒田121番地

自己破産の相談内容

  • 自己破産だけは避けたい。
  • 借金地獄から抜け出したい。
  • 自己破産以外の解決方法を知りたい。
  • 自己破産のデメリットを詳しく知りたい。
  • 毎月の返済が給料だけでは追いつかない。
  • 自己破産を家族に内緒で対応してもらいたい。
  • 自己破産を行い借金がない生活を取り戻したい。
  • 財産は無いので自己破産の手続きをしてください。
  • ギャンブル依存症で借金が返済できなくなってしまった。
  • 自己破産後の生活が心配で自己破産をする勇気がない。
  • 急なリストラにあい住宅ローンが支払えなくなってしまった。
  • 給料が下がり妻に話せず金融機関からお金を借りて生活費に当ててしまっている。
  • 毎月の返済を行うために他の金融機関から借りて支払っていたがどこの金融機関も貸してくれなくなってしまった。
  • など、自己破産の手続きはもちろん、質問やご相談を受け賜わっています。

    自己破産のメリットとデメリット

    今自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリットとデメリット

    自己破産のメリット

    1. 借金の返済義務を免除できる。
    2. 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
    3. 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
    4. 自己破産後にできた財産は没収されない。
    5. 最低限生活に必要な財産は残せる。

    自己破産のデメリット

    1. 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
    2. 信用情報機関に破産記録が登録される。
    3. 官報に名前と住所が掲載される。
    4. 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
    5. 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。

    自己破産をおこなうことで制限されること

    1. 引越しや旅行に制限がかかる

    自己破産をおこなうことで制限されること

    破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
    破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
    裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
    ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
    同時廃止事件は特に制限がありません。
    管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
    なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
    ※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
    ※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。

    2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる

    こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
    破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
    破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
    なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。

    3. 一定の職業に就くことができない

    破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
    一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。

    4. 借り入れができない

    自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
    ※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。

    5. 自己破産ができない

    自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
    ※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。

    6. 養育費の受取り金額が半分になる

    自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
    養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
    ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。

    7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない

    個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。

    家族への影響

    自己破産をおこなうことで制限されること

    自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。

    自己破産した場合の家族への4つのデメリット

    1. 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
    2. 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
    3. 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
    4. 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる

    ※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。

    自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
    詳細はこちら

    自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方

    • 返済が滞っている方
    • 長い間借金を抱えている方
    • 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
    • 任意整理では返済できない方
    • 借金をなくして再出発をしたい方
    • 融資が受けられず返済ができない方
    • 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方

    ※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。

    お問合せと自己破産の流れ

    阪南市の法律事務所、司法書士事務所一覧

    香里司法書士事務所
    電話番号:072-833-3780
    住所:〒572-0082 大阪府寝屋川市香里本通町11-1
    最寄り駅:香里園駅
    お困りごとは街の法律家・香里司法書士事務所
    西村昭一司法書士事務所
    電話番号:072-627-2233
    住所:〒567-0888 大阪府茨木市駅前3丁目3-13
    最寄り駅:茨木駅/茨木市駅
    あなたの財産・権利を守ります。
    リーベ大阪法律事務所
    電話番号:06-6344-3171
    住所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3-621
    最寄り駅:北新地駅/東梅田駅
    ■個人再生■債務整理 弁護士がピッタリの債務整理法をご提案。
    三国ヶ丘法律事務所
    電話番号:072-240-1500
    住所:〒591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町1丁8-10-305
    最寄り駅:三国ヶ丘駅/三国ケ丘駅
    JR阪和線・南海高野線 三国ヶ丘駅1分。
    ながた市民法務総合事務所
    電話番号:06-6671-5627
    住所:〒559-0005 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目11-6-2F-A
    最寄り駅:住ノ江駅/安立町駅
    ■司法書士 ■社会保険労務士 大阪市住之江区 住ノ江駅すぐ
    やつづか司法書士事務所
    電話番号:06-6224-7830
    住所:〒533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目14-31
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    阪急上新庄駅徒歩2分 身近なくらしの法律家

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