安藤法律事務所

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はじめまして、ネクスパート法律事務所名古屋オフィス所長の柴田直哉(しばたなおや)です。債務整理は当事務所の主力分野のひとつであり、これまでに……
はじめまして、司法書士てらやま事務所の寺山 高史(てらやま たかふみ)と申します。 当事務所では、長年にわたり債務整理を専門におこなっており……
当サイトでは、清須市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また清須市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産の最大のメリットは、すべての借金の返済義務がなくなることです。キャッシングやローンなどの種類や金額の多寡は問いません。自己破産手続きが開始されると借金の督促も停止されるので心理的負担も軽くなります。基本的に財産を失いますが、評価額20万円までの財産と現金99万円までは手元に残すことができます。また一部の資格や職業に制限を受けますが、一定期間が過ぎると解除されます。自己破産をするとブラックリストに載り5~10年の間新たな借金をすることができなくなりますが、一度借金の返済ができなくなった人にとっては逆にメリットと言えるかもしれません。
①私は愛知県の清須市に住んでいます。カードローンなどの借り入れが多くなり返済が不可能だったので債務整理をすることにしました。債務整理には任意整理や特定調停など種類があります。清須市の法律事務所で相談したところ、私の場合は自己破産をするのが最も良いと勧められました。重い債務の負担から解放されて本当に良かったです。
愛知県清須市は愛知県の北西部、県内最大の都市にして県庁所在地である名古屋市の北西部に隣接している自治体です。土地はそのほとんどが標高の低い平野となっており、交通面でもJR、名鉄、車などですぐに名古屋に行くことができるので、名古屋市のベッドタウンとして住宅地が広がっています。
歴史としては古く、徳川家康による清須越えで城下町が名古屋に移るまでは信長の本拠地であったこともあり、この地方でもっとも栄えていた地域でした。今でも観光面では復元された清須城が有名です。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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