安藤法律事務所

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はじめまして、ネクスパート法律事務所名古屋オフィス所長の柴田直哉(しばたなおや)です。債務整理は当事務所の主力分野のひとつであり、これまでに……
はじめまして、司法書士てらやま事務所の寺山 高史(てらやま たかふみ)と申します。 当事務所では、長年にわたり債務整理を専門におこなっており……
当サイトでは、豊田市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また豊田市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
返済の難しい借金も自己破産をすることによって、帳消しにすることができるというのが大きなメリットになります。
借金をした時点と状況が変わってしまって、金利の支払いもままならない状況になってしまうといつまでも返済をすることが出来ない借金が残ってしまうことになります。
返済が不可能な借金を背負って、いつまでも借金のことで悩まされるというのは精神的な負担も大きなものとなってしまいます。
自己破産をすることによって、一度借金を帳消しにすればまっさらな状態からやり直すことができるので、借金の悩みを解消することができます。
①借金のことで悩んでいて、愛知県豊田市の評判の弁護士に相談をしたところ自己破産をするということになりました。
最初は不安があったのですが、自己破産は怖いものではないということを丁寧に説明をしてもらうことができたので、安心して手続きを進めてもらうことができました。
無事に自己破産も認められ借金がなくなり、今では落ち着いた生活が戻ってきて本当に助かりました。
<女性>体調を崩して働けなくなり収入がなくなりました。しかし今まで借り入れしていた金融機関からの取り立てが厳しくて、心まで病むようになったので豊田市にある弁護士に相談をしました。返済できない現在の状況や借金総額を考えて、自己破産をすすめられました。手続きをしてからは取り立てもなくなり、心も落ち着きました。
愛知県豊田市は、何と言っても自動車メーカーのトヨタ自動車の発祥地で、市名もそこに由来してます。愛知県北部(西三河地方)に位置し、愛知県での人口は名古屋市に次いで2位、面積は県内で最も広い。産業は、勿論自動車産業に集中しています。交通の便も通勤に利用される人工が多い為か、電車やバスの本数も多く便利。また県内を国道153号が通り、そこからはのどかな自然の風景も楽しめます。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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