大阪箕面司法書士事務所

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当サイトでは、小金井市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また小金井市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産はデメリットが大きいと言われていますが、実はほとんどデメリットがない人もいます。資産はすべて没収されていますが、特に資産を持っていなければ、没収されるものはありません。中古車なども、20万円の価値すらつかないようなものは、保有を続けられます。さらに、生活保護を受けなければならないほど追い詰められている人は、弁護士費用などもすべて無利子で借りられて、自己破産が終わった後も生活保護を受けていたら、返還の義務が免除されます。一般的にはやるべきではない手続きですが、借金に追い詰められている人は、メリットのほうがはるかに大きいかもしれません。
<男性>複数の消費者金融業者などから多額の借金がある場合には自己破産をして債務の免除を受けるのが合理的だと思います。私も多額の借金を抱え返済が困難だったので、東京都小金井市の法律事務所で自己破産の手続を依頼しました。自己破産をすると債務の全額が免除されます。基本的な財産は全て処分する必要がありますが、重い負担から解放され生活保護も受給できるので助かります。
<男性>私は、趣味のアニメに毎月たくさんのお金を使っていました。稼ぐお金よりも趣味に使っていたので、結果的に貯金がなくなり、最終的には借金をするようになりました。借金の返済ができないほど趣味にハマってしまい、とうとう滞納をすることになります。
友人の勧めで、私は小金井市の弁護士にお願いし、自己破産をしました。
<男性>複数の金融会社から借金をしていたため、返済の目途がたたず追い詰められた気持ちになっていました。小金井市で行われた法律相談に参加したところ、収入と借金総額を照らし合わせて考えると自己破産をしたほうがいいことがわかりました。自己破産は最後の手段だと考えていたのでためらっていましたが、最終的に手続きをしたら全ての煩わしいことから解放されて気持ちがすっきりしました。
小金井市の由来について複数の説がありますが、一つは市の「はけ」(崖のこと)南側を金井原と呼んでいたものを「こがねいはら」と読んだという事が始まりであるという説です。もう一つは「はけ」に沿って黄金(こがね)に値する豊富な湧水があるのを「黄金の井」や「こがね井」と称したというものでありますが、正式な小金井市の由来はまだ判明しておりません。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめまして、大阪箕面司法書士事務所代表の坂本英三(さかもと えいぞう)と申します。 私はこれまでに、多くの方の借金問題に携わってまいりまし……