ネクスパート法律事務所 高崎オフィス
(弁護士 内山 功基)

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当サイトでは、東大和市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また東大和市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
借金返済が凄く辛い、生活費全て借金返済に充てているという方はすぐにでも自己破産をしましょう。自己破産という名前なので、凄く怖いイメージがあると思いますが、実は意外と良心的な制度なんです。デメリットと言えば、10年間クレジットカードやその他ローンの契約が出来ないだけで後は普通の生活が出来ます。保険証も持てますし、車も一括なら購入する事が可能です。負債を何年もかけて払っても一向に減らないなと感じている方は、まずは任意整理を検討して、それでも埒があかないなと感じたら、自己破産をしましょう。弁護士に依頼をすれば淡々と進めてくれます。
<女性>東京都東大和市に住む私は、自己破産をしました。流れとしては法律相談をして、そこで自己破産が可能かどうかを判断してもらい、可能だったので手続きを弁護士に任せることにしたという流れです。弁護士は親身に相談にのってくれましたし、わからない部分を質問するとわかりやすく答えてくれるなど、とても頼りになる方でした。
<女性>私は5年前に体調を崩し、入退院を繰り返していたのですが、会社も辞めてしまったため生活費などのために大きな借金を抱えてしまいました。私の暮らす東大和市では、どこに相談してよいのかわからず、ネットを介して弁護士に相談したところ、自己破産を提案されました。病気のこと以上にショックでしたが、借金を返済できる目処もなかったので手続きを行なっていただきました。今では体調も回復し働けるまでになりましたので、良い選択だったと思います。
東大和市は元々複数の村が集合して出来た大和村という場所が前身で、その後にある市制が敷かれたタイミングで東京の大和なので、東大和市という名前になりました。現在では人口約8万人の都市として発展をしてきました。表玄関にあたる南街には青梅街道が、また市の中央を東西に新青梅街道が走っていることもありますので、車での交通量が多いです。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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初めまして。ネクスパート法律事務所高崎オフィス所長の内山功基(うちやまこうき)と申します。 ネクスパート法律事務所は、債務整理が得意分野です……