ネクスパート法律事務所 立川オフィス
(弁護士 白井 城治)

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当サイトでは、調布市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また調布市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産とは、破産申し立てをした債務者の収入や財産から見て債務の弁済をする事が困難であると認められた時に、裁判所が債務を返済する義務を全て免除する手続を言います。
自己破産をする最大のメリットは全ての債務の支払い義務が免除される点であり、手続き後も返済が続く任意整理や個人再生とは大きく異なります。また、債権者からの督促を受けたり、進行している差し押さえの手続きなど破産手続きを通して行われる為、全てストップします。これには国税による差し押さえも含まれますので、個人事業主などは事業と生活を一度に立て直す機会となるメリットがあります。
<男性>私は東京都調布市で自営業を営んでいました。借金を整理するために債務整理を行うと信用情報機関に登録されます。しかし返済が困難な場合には債務整理を行うのが合理的だと思います。複数の貸金業者からの借金を整理するために調布市の弁護士事務所で自己破産を依頼しました。債務が免除されただけでなく生活保護の申請もできるようになったので良かったです。
<女性>私は消費者金融を頻繁に利用していて、とうとう返済が難しくなり、滞りがちになってしまい督促状が自宅まで来るようになりました。
家族には隠していたのですがバレまして、自己破産をしなければならないようになってしまいました。
どうしたら良いのかと悩んでいましたが、借金関係に詳しい友人に相談すると素直に自己破産した方が今後のためになると教えてもらい、一からしっかりと勉強した上で行ないまして、今では調布市で平穏に過ごしています。
調布市の地形は、武蔵野台地の南部の位置にあり、北に武蔵野の面影を残す深大寺の森、南にゆるやかにれる多摩川など、市は豊かな自然に恵まれています。平成22年度の調布市全域の緑被率(市域面積に対する緑被地面積の割合)は約32.0%、人口1人当たり約31平方メートルと、調布の緑は高水準にあります。また、夏の花火を映す多摩川。水鳥がたわむれる野川など、調布はいつも身近に水があるまちでもあります。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめまして、ネクスパート法律事務所、立川オフィス所長の白井城治(しらいじょうじ)と申します。私は珍しいタイプの弁護士です。20年間、大手メ……