ネクスパート法律事務所 那覇オフィス
(弁護士 上間 貞史)

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当サイトでは、足立区で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また足立区での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産は、債務者の収入や財産の状況から見て債務を返済する事が困難である場合に、裁判所が債務に係る一切の返済義務を免除する事であり、債務者の夜逃げや自殺といった事態を防ぎ、生活を立て直してもらう目的があります。
自己破産のメリットは、やはり債務の返済義務が免除される事であり、返済に追われていた生活を一変できるメリットがあります。また、破産申し立て後は、差し押さえなどの強制執行が停止、免責されます(税金に係る分は一時猶予とされ、分割して納付します)ので、強制執行や督促に怯える事なく生活を再スタートさせる事ができます。
<女性>東京都足立区に住んでいる42才女性で、カードローン会社5社に合わせて500万円の借金をしていました。当初は毎月少しずつ返済する予定でしたが、定職もなくパート従業員の給料では到底払い終えないと思い弁護士を通して自己破産手続きを行なってもらいました。審査には2ヶ月ほど時間はかかりましたが、おかげで借金返済も無くなり明るく過ごせています。
<男性>自己破産を足立区で行うことになって、当初は非常に不安がありました。7~10年間はローンの利用ができなくなると聞いていたからです。実際に自己破産後は利用中のローンも返済のみとなりましたが、思ったほど生活に影響しなかったのです。むしろローンの利用ができなくなったことで、収入の範囲内で生活する術を身につけることができました。
<男性>ギャンブルの積み重ねでついに自己破産に追い込まれてしまった足立区在住の男ですが、私の場合、自己破産したことで悩まされているのがダイレクトメールです。
人の心を見透かすうように都合のよい貸付条件を提示したメールが1日に沢山入ってきます。
仕事の都合でメールアドレスを変更することができず、メールを見るたびに自己破産のことを思い出す苦しい毎日です。
足立区の面積は53.2㎢、東京23区内では大田区、世田谷区に続く3番目の大きさがあります。その他にも人口も5番目に多いので人と土地共に大きいです。さらに近年開業した「つくばエクスプレス」や「日暮里・舎人ライナー」の沿線では、人が集まってきてマンションなどの建設ラッシュとなっています。足立区唯一の中心市街地である「北千住」は、区のもっとも南端に位置しており、ショッピングセンターや商店街も集まっております。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめましてネクスパート法律事務所那覇オフィス代表弁護士、上間貞史(うえまさだふみ)です。当事務所は、沖縄県の那覇市にありますが、沖縄県全域……