

当サイトでは、鹿沼市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また鹿沼市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産について
自己破産をするメリットは、借金の返済に追われる生活から解放されて人生をリセットできるところにあります。消費者金融など貸金業者の厳しい取り立てにあっていた場合、自己破産をすることで取り立てをストップさせることができます。自己破産は任意整理とは違って、債権者との調整をする必要もありません。裁判所が関与しているので、手続きはスムーズに進んでいきます。また、自己破産したからといって全ての財産を没収されるわけではありません。生活に必要な最低限の物は差し押さえられることがありませんし、99万円以下であれば現金も手元に残すことができます。
鹿沼市の自己破産に関する口コミ
絶対に一生かかっても返すことができないほどの借金があり、自己破産しようと思ったのですが自分一人では難しそうだし、自宅のある栃木県鹿沼市では相談できそうなところが見つからなくて自分には無理なんだと決めつけてしまっていました。でも、こちらではそんな自分でも簡単に手続きができるようアドバイスをしてもらえて、本当に自己破産することができて非常に驚き、ありがたく思っています。
鹿沼市の法律事務所、司法書士事務所一覧
鹿沼市は、栃木県の中部に位置しており、サツキや鹿沼土の産地としても有名です。また、イチゴやこんにゃく、蕎麦なども名産品として人気を集めています。アクセス面では、JR日光線や東武日光線に加え、羽田空港や成田空港などから高速バスも運行されています。その他、市内の主要エリアを結ぶ路線バスも存在し、多方面からのアクセスが可能です。
住所:〒322-0021 栃木県鹿沼市上野町297−16
住所:〒322-0066 栃木県鹿沼市上田町2335−6
住所:〒322-0036 栃木県鹿沼市下田町2丁目1077−6
住所:〒329-4404 栃木県栃木市大平町富田455-4
最寄り駅:新大平下駅/大平下駅
「過払金、債務整理、相続、相談承ります」
住所:〒326-0026 栃木県足利市常盤町83-1
最寄り駅:足利駅
「多重債務・借金相談等ご相談下さい」
住所:〒323-0807 栃木県小山市城東1丁目4-24-3F-C
最寄り駅:小山駅
「借金問題、過払い金などお気軽にご相談ください」
住所:〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2丁目7-3
最寄り駅:宇都宮駅
「司法書士は、あなたの身近な法律家です」
自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
- 借金の返済義務を免除できる。
- 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
- 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
- 自己破産後にできた財産は没収されない。
- 最低限生活に必要な財産は残せる。
自己破産のデメリット
- 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
- 信用情報機関に破産記録が登録される。
- 官報に名前と住所が掲載される。
- 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。
自己破産をおこなうことで制限されること
1. 引越しや旅行に制限がかかる

破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
3. 一定の職業に就くことができない
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
4. 借り入れができない
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
5. 自己破産ができない
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
6. 養育費の受取り金額が半分になる
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
家族への影響

自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
自己破産した場合の家族への4つのデメリット
- 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
- 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
- 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
- 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
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- 返済が滞っている方
- 長い間借金を抱えている方
- 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
- 任意整理では返済できない方
- 借金をなくして再出発をしたい方
- 融資が受けられず返済ができない方
- 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
お問合せと自己破産の流れ


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