

当サイトでは、横須賀市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また横須賀市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産について
自己破産とは、膨らんでしまった借金から債務者を救済するための法的に認められた解決方法です。裁判所に申し立てを行い資産やt収入からみて「支払い不能」と判断されると支払いがゼロになる「免責許可」をもらうことができます。
自己破産にはネガティブなイメージを持つ人も多いようですが、長い間苦しんだ借金からの解放されるメリットは非常に大きく、利用者からは「もっと早く利用すればよかった」との声も聞かれます。
自己破産をするとブラックリストに載る、生活必需品以外の財産を差し押さえられるなどのデメリットもありますが、平穏な生活を取り戻せる大きなメリットに比べると限定的なものでしょう。
横須賀市の自己破産に関する口コミ
<男性>飲食店を経営するのに借金をしましたが、上手くいかなくなり倒産してしまいました。莫大な借金が残り、困りました。神奈川県横須賀市で弁護士事務所に行き、自己破産が出来ないか相談しました。家も手放さなければなりませんでしたが、自己破産することが出来ました。裁判所への申請の申し込みなど弁護士が全て行ってくれました。
<男性>毎日のように借金と取り立てが家まで押しかけてきて、まさに絵に描いたような地獄の日々でした。何とかして欲しいと横須賀市にある弁護士事務所へ相談にいったところ、親身になって相談に応じて下さり、結局自己破産をする事になりました。自分ではなかなか決断出来ない事ですが、弁護士さんのフォローがあったからこそ、自己破産を選べたと思います。今は借金の取り立ても無くなり、心も穏やかに過ごす事が出来てます。
<男性>複数の消費者金融やカードローンでの借金が膨れ上がり、返済が現実的に不可能な状態になってしまい、この先どうしていいか分からないという状態まで追い込まれてしまいました。友人の勧めで横須賀市の弁護士に相談したところ、自己破産の手続きを勧められました。最初は不安でしたが自己破産のメリット、デメリットを丁寧に説明してくれ、他に方法もないことから自己破産の手続きをすることを決めました。色々と不便な面はありますが返済に頭を悩ませることもなくなったのでよかったです。
<女性>最初にお金を借りたのは10万円程度でしたが、失業中だったため他の消費者金融からお金を借り、済に回し自転車操業を繰り返しました。借金がだるま式に増えていき、返済困難な状況になり自己破産を考えることになった次第です。当時、頭を悩ませていたのは毎日届く、督促状や返済を求める電話です。友人の勧めもあり、横須賀市の若宮台のベストパートナーに相談しました。法的手続きをすべて代行してくれたため、借金の督促がピタリとやみました。
横須賀市の法律事務所、司法書士事務所一覧
横須賀市は人口が増え続けているまちで、人口は1977年11月以降県内第4位でありましたが、2012年4月以降は横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市に次ぐ県第5位の人口と発展してきました。そして神奈川県下では横浜市に次いで横須賀市は2番目に市制を施行しました。
住所:〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町13-20 横須賀中央ビル5階B室
住所:〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町13-20 横須賀中央ビル7階A室
住所:〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町19 小川町ビル2階
自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
- 借金の返済義務を免除できる。
- 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
- 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
- 自己破産後にできた財産は没収されない。
- 最低限生活に必要な財産は残せる。
自己破産のデメリット
- 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
- 信用情報機関に破産記録が登録される。
- 官報に名前と住所が掲載される。
- 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。
自己破産をおこなうことで制限されること
1. 引越しや旅行に制限がかかる

破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
3. 一定の職業に就くことができない
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
4. 借り入れができない
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
5. 自己破産ができない
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
6. 養育費の受取り金額が半分になる
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
家族への影響

自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
自己破産した場合の家族への4つのデメリット
- 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
- 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
- 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
- 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方
- 返済が滞っている方
- 長い間借金を抱えている方
- 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
- 任意整理では返済できない方
- 借金をなくして再出発をしたい方
- 融資が受けられず返済ができない方
- 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
お問合せと自己破産の流れ


苦しい返済からの解放。
面倒な手続きは全てお任せください。
横須賀市の法律事務所、司法書士事務所一覧
電話番号:046-828-5712
住所:〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-1-5 ダイカプラザシティ1-1階
最寄り駅:横須賀中央駅/県立大学駅
横須賀中央駅東口徒歩5分 土曜・日曜・祝日も営業いたします
電話番号:046-240-1337
住所:〒243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷2丁目12-38-203
最寄り駅:さがみ野駅/かしわ台駅
経験豊かな法律のプロが あなたに合った解決策をご提案します。
電話番号:045-328-1280
住所:〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番27号 東武立野ビル1F
最寄り駅:横浜駅/平沼橋駅
横浜駅 司法書士 債務整理 相続 不動産登記はお任せ下さい