ネクスパート法律事務所 福岡オフィス
(弁護士 田代 純一)

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はじめまして、佐藤司法書士事務所の佐藤直幸(さとう なおゆき)です。借金の問題はこれまでの経験から「早く相談、早く解決する」ことが肝要と考え……
当サイトでは、福岡市博多区で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また福岡市博多区での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産のメリットは、返しきれない借金を返済する義務自体を免責してもらうことができるというメリットがあります。
ただし、自己破産の申し立てが認められれば、所有していた持ち家や、マイカーなどの財産は競売にかけられ、返済に充当されることになります。
しかし、生活を立て直す間の生活費として、現金99万円以下は処分されずに残してくれます。
自己破産の手続きは、法律事務所などに在籍している弁護士などに依頼することになります。
①自己破産をするために福岡県福岡市博多区で法律事務所を探していたとき、ネットで過払い金請求のことを知りました。テレビCMでも聞いてはいましたが、ずっと他人事だと考えていたのです。しかし20.0%超で借入した実績があれば過払いが発生しているということで、過去の明細を見ると27.5%で借りていました。過払い金は想像以上に発生しており、自己破産を回避することができたのです。
福岡市で最も発達しているエリアは2つあり、福岡市博多区はそのうちの1つになります。ビジネス、及び、ショッピングの中心地となっており、両方が共存しています。オフィスビルもたくさんありますし、新幹線の駅である博多駅があるため、阪急百貨店などがあります。交通面では、博多駅から地下鉄やバスなどがのびており、交通の中心となっています。
自己破産は、債務整理の中で最も強力で最終手段になります。
裁判所に申し立てをおこない、裁判所から免責の許可が降りると、借金が0円になります。税金は対象外です。
言葉のイメージから「会社や家族に知られたくない」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、家族がカードを作れなくなる、会社をクビになるなどの心配はほとんどありません。自己破産をおこなう前に知っておきたいこと、不安なことは弁護士にご相談ください。弁護士からも自己破産をおこなうことでのデメリットは説明はあると思います。
ギャンブルや浪費、いわゆる免責不許可事由と言われる事情がある場合でも、自己破産を認めさせた例があるそうです。
他の事務所ではだめだと言われた方も、一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
倒産事件における破産管財人、債権者代理人、倒産法制全般に関する対応をしております。一般個人、または、自営業者の方の債務整理、自己破産、個人再生などのご相談も賜るそうです。お気軽にお問合せしてみてください。
最寄り駅情報
JR博多南線 博多駅 徒歩2分 P6出口から
自己破産とは、借金を無くす方法です。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求、時効援用という手続きがあり、あなたの状況に合わせて、借金問題を解決することができます。
自己破産の債務整理以外もあります。
自己破産にかかる弁護士費用は分割払いで対応しております。自己破産のご相談、自己破産手続き、自己破産の質問、お気軽にお問合せくださいとのことです。
アクセス:博多駅徒歩1分
自己破産の手続きは日本屈指の法律事務所である私達にお任せください。とのことです。
自己破産は破産法や裁判実務に関する専門知識と経験が必要不可欠です。
ところが、借金問題を専門に取り扱える弁護士は非常に少ないのが現状です。
日本の弁護士は「専門分野を持つ」という意識が低く、幅広く対応するという弁護士が多いからです。自己破産、借金問題は、弁護士法人デイライト法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
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破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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