ネクスパート法律事務所 福岡オフィス
(弁護士 田代 純一)

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はじめまして、佐藤司法書士事務所の佐藤直幸(さとう なおゆき)です。借金の問題はこれまでの経験から「早く相談、早く解決する」ことが肝要と考え……
当サイトでは、行橋市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また行橋市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
借金をこれ以上返済出来ない、という状態になり、夜逃げや自殺を選ぶのだったら、自己破産を選んで下さい。
揃えるべき書類は多いのですが、「借金が無くなり、借金の催促に来ることもない」という一番理想的な状態になるのです。財産は全て没収されるようなイメージもありますが実際はそんな事はなく、ある程度の、生活に必要なお金は手元に取って置くことが出来ます。
通常は周囲に知られることはありません。選挙権が無くなる、家が借りれなくなる、なども根拠のない噂です。もちろん海外旅行の時も、パスポートに自己破産の事は全く書いてないので、入国・出国時に止められる事もありません。
クレジットカードが利用できない等の制限はありますが、メリットの方が十分大きいです。
①消費者金融6社に合計410万円の借り入れを行なっていましたが、返済するメドが立たないので福岡県行橋市にある弁護士事務所に依頼をして自己破産手続きを行なってもらいました。債務調査で、過去に返済した金利を調べてもらったら過払い金が92万円もあることがわかり過払い金請求を行なって全額返ってきたのがありがたかったです。
行橋市は、福岡県にある市のひとつです。市の東側は海に面しており、今川、長峡川、祓川が流れています。また市域のほとんどが平野部となっていることから山地が少ない地域です。2014年より田中純が市長を務めています。特産品としてはマテガイやカキなどが有名です。周辺には、国の史跡である御所ヶ谷神籠石などがあります。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめまして、ネクスパート法律事務所、福岡オフィスの所長弁護士の田代純一(たしろじゅんいち)と申します。当事務所は様々な法律問題に対応してい……