

土浦市の方が選ぶ「自己破産」に強い弁護士・法律事務所
当サイトでは、土浦市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また土浦市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産について
自己破産をすると借金が無くなる代わりに財産や仕事を全てを失い社会的信用が無くなると考えている人もいます。しかし全てを失うという訳ではありません。まず職場に付いては一部保険の外交員、警備会社の警備員など仕事ができない職種もありますが原則として自己破産を行った事により会社を解雇する事は認められていないため安心して仕事を行えます。資産についても、ローンの終わっている車で資産価値が低いとみられる車に付いてはそのまま使用する事ができます。しかし、自己破産の最大のメリットは毎月借金の返済の為にお金を工面する必要が無くなり、借金の事ばかり考える日常から脱却する事が最大のメリットになります。
土浦市の自己破産に関する口コミ
<男性>自己破産を、茨城県土浦市に住む私は行いました。債務の全額の免責決定を得ることができましたが、すべては弁護士のサポートのおかげです。初めの法律相談の時から免責決定を得るまでの間に、私のために親身になって仕事をしてくれました。初めは不安もありましたが、意を決して法律相談をしに行ってよかったと思っています。
<女性>私の元カレはお金にルーズな人で、度々私からお金を引き出していました。私自身、土浦市でショップの店員をしているだけでしたから、大きな収入はなくカードローンを利用してお金を渡していました。こんな生活は長く続く筈もなく、私はネットで紹介していただいた弁護士の勧めで自己破産をすることになりました。もちろん、彼とは別れて、今では実家から真面目に仕事に通う日々を送っています。
<男性>土浦市大和町に住んでいる会社員です。勤めている会社が倒産してしまい、収入が途絶えたことにより、借金を整理するために自己破産を行いました。破産をしても、生活再建のための資金は残ると知ったからです。手続きを進めるにあたっては、無料で相談できる事務所にお願いしました。当初は、破産が完了するまでに時間がかかると思っていたのですが、考えているよりも早く済みました。いまでは借金もなくなり生活も楽になっています。
土浦市の法律事務所、司法書士事務所一覧
土浦市は、茨城県の南部にある内陸の市です。名所としては、亀城公園や東城寺経塚群、そして清滝観音などがあります。名産としては、つくだ煮やレンコン加工品が有名です。アクセスについては、東日本旅客鉄道の常磐線が通っているほか、路線バスが各社運行されており、道路に関しては、常磐自動車道や、国道6号、125号が主要道路になっています。
住所:〒300-0843 茨城県土浦市中村南3-8-2
住所:〒300-0045 茨城県土浦市文京町1-9 吉原ビル2階
住所:〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205
自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
- 借金の返済義務を免除できる。
- 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
- 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
- 自己破産後にできた財産は没収されない。
- 最低限生活に必要な財産は残せる。
自己破産のデメリット
- 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
- 信用情報機関に破産記録が登録される。
- 官報に名前と住所が掲載される。
- 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。
自己破産をおこなうことで制限されること
1. 引越しや旅行に制限がかかる

破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
3. 一定の職業に就くことができない
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
4. 借り入れができない
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
5. 自己破産ができない
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
6. 養育費の受取り金額が半分になる
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
家族への影響

自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
自己破産した場合の家族への4つのデメリット
- 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
- 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
- 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
- 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方
- 返済が滞っている方
- 長い間借金を抱えている方
- 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
- 任意整理では返済できない方
- 借金をなくして再出発をしたい方
- 融資が受けられず返済ができない方
- 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
お問合せと自己破産の流れ


土浦市の法律事務所、司法書士事務所一覧
電話番号:0297-71-2005
住所:〒302-0004 茨城県取手市取手2丁目3-2
最寄り駅:取手駅
豊富な知識と実績がワンランク上のサポートを実現いたします。
電話番号:029-886-9020
住所:〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3丁目2-8-302
最寄り駅:つくば駅
借金問題、離婚、慰謝料、相続などでお悩みの方 まずはお電話下さい!
電話番号:0293-27-0646
住所:〒319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原4丁目6
最寄り駅:磯原駅
北茨城市磯原町の司法書士事務所<債務整理・相続・遺言・贈与・など>
電話番号:0297-21-2025
住所:〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目12−13-201
最寄り駅:みらい平駅
つくばみらい市 みらい平駅前 ◇債務整理◇労働◇離婚◇遺産
電話番号:0296-24-0234
住所:〒308-0031 茨城県筑西市丙136-6
最寄り駅:下館駅/下館二高前駅
筑西市下館駅 司法書士事務所 債務整理・相続・遺言・登記・法人業務など
電話番号:029-875-8180
住所:〒300-1234 茨城県牛久市牛久市中央5−20−11 牛久駅前ビル201
最寄り駅:牛久駅
最適なご提案をいたします。債務整理に取り組むことも可能です。
電話番号:029-239-3795
住所:〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1丁目3-34-203
最寄り駅:水戸駅/偕楽園駅
交通事故・離婚・相続・遺言 債務整理など
電話番号:029-886-8981
住所:〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目3-1-201
最寄り駅:-
市民の身近な法律家◆初回無料相談有
電話番号:029-275-3001
住所:〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央5-15
最寄り駅:勝田駅/工機前駅
勝田駅東口徒歩1分!水戸・ひたちなか 相続・遺言相談センター
お一人で悩まず、あなたの身近な法律家へご相談ください
相談無料「借金専門」法律相談の相談窓口はこちら
受付時間 10:00~22:00