りらいふ法務事務所

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はじめまして、大阪箕面司法書士事務所代表の坂本英三(さかもと えいぞう)と申します。 私はこれまでに、多くの方の借金問題に携わってまいりまし……
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当サイトでは、岩見沢市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また岩見沢市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産のメリットは申請が通れば、住宅ローンやクレジットカード、奨学金などのあらゆる返済義務がなくなることです。借金を返済できずに心を病んだり長時間労働で体を酷使したりすれば、命を落とすことさえあります。自己破産は借金を0円にしてくれるため、人生の新しいスタートを切ることができます。自己破産をすると財産を奪われると恐れる人もいますが、現金99万円を超える財産が没収されるだけで生きるために最低限必要な財産は残ります。また借金を返済する目的ではないので、自己破産後に生活費が足りなくなっても生活保護を申請できます。
<男性>北海道の岩見沢市で生活したころ、自営業をしていました。その時、メインとなるクライアントから急遽取引をストップされてしまい、会社の経営は傾き始めました。なんとか持ちこたえようと必死に営業しましたが、結果会社は1年後に倒産しました。路頭に迷っていた時に取引先の社長から自己破産を進められ、手続きを行い自己破産をしました。正直なところ、それで困る方もいるためお勧めはできませんが、自分が生きるためには仕方なかったと思います。
<男性>岩見沢市に住んでおり、個人塾を開いていたのですが、大手の塾が私たちの住むところにも進出してきて、その影響を受ける形となって、借金地獄に陥り、自己破産するといったことになってしまいました。ただ、最近になって、過払い金の言葉をよく聞くようになり、私もこのときの借金について請求をしてみたところ、一部返ってきて嬉しかったです。
<男性>積み重ねた借金を返済できず、岩見沢市の弁護士事務所に相談へ行きました。
私の借金額や状況を説明すると、弁護士さんから様々な方法をアドバイスしてもらい、自己破産を申請する事に決めました。
いろいろと不安はありましたが、スムーズに手続きをして頂き助かりました。
日本有数の豪雪地帯であり、国から特別豪雪地帯の指定を受けている。1シーズンで累計8メートル近い降雪量があり、12月上旬になると根雪になり、積雪量も一気に増しまして、温暖化による気候の変化の影響もあって、近年は降雪日数や根雪になる時期が変化しており、局地的な大雪が見られます。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめまして、りらいふ法務事務所の代表司法書士、田中 聖晃(たなか まさあき)と申します。りらいふ法務事務所では、顧客第一主義を事務所の理念……