「民事再生」とは、民事再生法が規律する裁判上の倒産手続のことです。手続の目的は、債務者の事業または経済生活の再生を図ることです。基本的には、無担保かつ優先権のない債権に関して減免猶予等の処分がなされます。中小企業や個人事業者等が主たる適用対象ですが、大企業や消費者にも適用されます。大きな特徴としては、①経営陣の刷新が必須ではなく、DIP(Debtor In Possession)型の手続を採用しているため、既存の技術、情報、人脈等を有効利用できること、②破産手続開始のための「支払不能」の要件が緩和され、「支払不能といった事実の生ずるおそれがあること」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」が明らかになれば足りるため、より早期に手続を開始できること、③手続の迅速性が重視されていること(東京地裁等の運用では、申立てから手続開始まで約2週間、再生計画認可まで約半年ほどで処理される)、が挙げられます。