債務整理、自己破産、遺産相続などの無料相談ができる弁護士、司法書士をご紹介

司法書士てらやま事務所 しほうしょしてらやまじむしょ

愛知県

愛知県司法書士会

会員番号:第1545号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号:第818041

注力分野

  • 債務整理
  • 任意整理
  • 借金相談
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い金請求
  • 時効援用
認定司法書士 寺山 高史(てらやま たかふみ) 
愛知県愛知県名古屋市中村区則武2-14-4 カーサスギトピア 2E
営業時間:9:00~20:00
ご事情によっては時間調整の上、休日や夜間のご相談にも対応いたします。
定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末・年始
営業時間外であっても時間調整の上対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

ご挨拶

はじめまして、司法書士てらやま事務所の寺山 高史(てらやま たかふみ)と申します。
当事務所では、長年にわたり債務整理を専門におこなっており、名古屋市中村区はもちろん、愛知県・岐阜県・三重県をはじめとして、借金問題でお困りの方々のご相談をお受けしております。
債務整理とは、借金を解決する方法になりますが、単に借金問題を解決するにとどまらず、ご依頼者の根本的な部分から、生活の再建をしていくという強い気持ちがあります。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・過払い金請求・消滅時効の援用等の方法がありますが、その解決の方法は一律ではなく、お一人お一人異なります。当事務所では、ご依頼者にとって最善の解決策をご提案する意味でも、ご依頼者のお話をじっくり聞き、状況に合わせた最善の手続をご提案することをおこなっております。
借金と聞くとネガティブの印象があり、お金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものだと思いますが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。
借金問題は、借金問題を専門とする経験豊富な当事務所にご相談下さい。必ず解決の糸口が見つかるはずです。

借金問題のご相談は「ベストパートナー見た」で、何度でも無料です。
当事務所は債務整理を専門にしております。どんな士業においても、その分野で取り扱える業務すべてに精通している事務所はないと言っても良いでしょう。どの事務所においても得手不得手はあります。借金問題を抱えている方で債務整理を検討しているのであれば、やはり債務整理を専門にしている司法書士や弁護士へ依頼するのがベストといえます。

対応体制

  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • ビデオ面談可
  • 時間外面談可

司法書士てらやま事務所について

お問い合わせ

0800-200-2111
※お電話の際は「ベストパートナーを見た」とお伝えください!

対応地域

名古屋市中村区、愛知県、愛知県近隣地域

プロフィール

略歴

認定司法書士:寺山 高史(てらやま たかふみ)
愛知県司法書士会
認定No:第1545号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号: 第818041号


◆司法書士てらやま事務所の特徴
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当事務所は「誰もが相談しやすい」事務所を目指していますので、以下のような対応をとっています。
○午前9時から午後20時まで営業
平日のお仕事帰りにもご相談にお越しいただけるよう、午後20時まで営業しています。

○JR名古屋駅から徒歩5分
近所の目が気になって「地元の事務所には頼みにくい」という声をよく耳にします。名古屋駅徒歩5分ですので、他の地域にお住まいの方でもお立ちりやすい場所です。

○土日祝も営業
早めに相談したほうが良いとわかっていても、なかなか相談する決心がつかないものです。思い立ったときにご相談していただけるように、土日祝関係なく営業しています。事前にご連絡いただくとスムーズにご対応できます。お気軽にお申し付けください。

○ご相談は無料
お気軽にご相談いただけるように、当事務所において相談料は不要です。また、相談時間の制限もありませんので、納得いくまでご相談いただけます。

○フリーダイヤル
お気軽にご連絡いただけるよう、フリーダイヤルを設けています。
0080-200-2111までお気軽にご相談下さい。

○着手金不要の分割払い
専門家に頼む際に料金や費用が気になるのは当然です。ご依頼時に費用を用意いただく必要はありませんので心配むようです。お支払頂く費用に関しましては、手続開始後に分割払いとなります。

○面談予約は1日2件まで
借金問題はご相談者の人生に大きく関わることですので、時間を気にせずご相談していただけるように、当事務所では1日の相談件数を午前1件、午後1件の合計2件に限っております。ご納得いくまで相談していただけます。

◆よくある質問と回答
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『相談無料』
Q:借金の相談をしたいのですが、相談料は必要ですか?
A:借金問題は無料相談です。何度でも無料です。事務所にお越しいただいての面談、電話やメールによるご相談、すべて何度でも無料です。相談料金のご心配はありません。また、当事務所では相談時間の制限を設けておりませんので、心行くまで、ご理解するまで、ご相談していただけます。

『出張相談』
Q:住まいが名古屋市中村区ではありません。それで足が悪く、外出できません。出張での相談はしてもらえますか?
A:ご相談者のご事情や事案によって可能ですので、一度当事務所までお問合せ下さい。その場合も、出張費や交通費等をいただくことはありませんので、安心してお問合せいただければと思います。

『営業時間外の相談』
Q:仕事が21時までなので、相談に行けるのは21時超えます。それからになりますが大丈夫ですか?
A:当事務所の営業時間は、平日土日を問わず午前9時から午後20時までですが、事前にご連絡いただければ、営業時間外の対応も致しますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

『事務所の場所』
Q:事務所はどこにありますか?すぐにわかる場所ですか?
A:名古屋市中村区です。JR名古屋駅から徒歩で約5分のところです。場所も分かりやすいと思いますが、分からなければ、お近くに来られてから電話でご案内致します。

『代理での相談』
Q:夫は夜中まで借金返済のために仕事をしています。私(妻)が代わりに相談できますか?
A:借金の状況さえご存じであれば、代理の方によるご相談も可能ですので、まずはお電話にてお問合せ下さい。ただ、ご相談結果をお持ち帰りいただいた後、ご依頼いただく場合は、ご本人との面談が必要になります。

『費用支払いのタイミング』
Q:依頼する場合、費用はいつ払えばいいですか?その日にお金はいりますか?
A:ご相談後の当日にご依頼いただいても、その当日に費用の準備は不要です。手続が始まってから、無理のない範囲での分割払いが可能です。ご依頼いただく前に費用のご説明もさせていただきますので、安心してお越しください。


※愛知県名古屋市中村区の司法書士てらやま事務所は、ベストパートナーが認めた借金問題に長けている司法書士の一人です。
※借金相談は解らない事や困っている事を相談する場です。解るまで遠慮なく相談することをお勧めします。借金があることが恥ずかしいことではありません。解っているふりをすることが一番恥ずかしいことです。借金問題を解決していただき、希望溢れる新たな人生のスタートをしていただきたいと心から願います。

取扱分野

◆重点取扱案件
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任意整理・ 個人再生 ・破産・ 過払い金請求・ 時効援用・遺言相続・相続放棄・抵当権抹消・登記などに関する内容。

◆借金問題の相談
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「ベストパートナー見た」で、借金に関するご相談は何度でも無料。
営業時間・平日 9:00~20:00 土日祝・年末年始は定休日
平日の営業時間外、土日祝、年末年始は事前予約で対応可能です。お気軽にお問合せください。
メールは24時間受付しています。
※お客様のご相談内容によって、ご期待に添えない場合もございます。ご理解ください。
尚、法律相談は、司法書士法第三条第一項第六号及び第八号に定められた事項に限ります。

◆債務整理
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借金問題で悩み、債務整理を検討している方にとっては、事務所選びは重要だと思います。ある事務所にいったん依頼された後、途中から違う事務所へ依頼し直すのは、時間的にも費用的にも無駄が大きいといえます。
当事務所へは他の事務所でご依頼されていた方から、再度ご依頼いただくことも多く、ご依頼を引き受けています。お気軽にお問合せください。

◆任意整理
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任意整理とは、あなたの代わりに司法書士が貸金業者と連絡を取り、これまでの借り入れ内容を調べ、今後の返済方法を見直し、将来の利息をカット又は借金を減額してもらい、支払可能な範囲で毎月返済をしていくことを話し合いによって決める手続になります。
自己破産や個人再生と違い、裁判所を通さずにおこなうところがポイントになります。
任意整理では、司法書士にご依頼された時点で、金融会社や債権者への支払いをいったんストップすることができます。その間に、任意整理の費用を分割でお支払う事もできますし、将来の返済計画を同時に練ることができます。
また、利息制限法で定められた上限利率を超える金利(過払い金)がある場合は、借りている借金を減らすこともでき、取引や契約の内容によっては、借金がゼロになることもあります。また、借金がゼロになることだけではなく、お金が返ってくるケースもあります。2006年・H18年より前から取引がある方は、過払い金が発生ししている可能性があります。いったん取引を終えて、再度、借り入れを繰り返している方も対象になります。

◆自己破産
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自己破産と聞けば、どうしてもネガティブのイメージしかないように思えますが、自己破産は、借金の返済に追われ、生活が苦しくなった方に対して、借金生活を見直し、借金がない新たな生活をスタートさせるための国が認めている法的な手続であって、ポジティブな制度と言っても過言ではないでしょう。破産だけは避けたい、破産だけはしたくないとよく聞きますが、まずは、ここを認識していただきたいと思います。
自己破産を申し立てるには、支払が不能であると裁判所が認めるかによります。そこで支払不能についてですが、目安として、毎月無理なく返済することができる金額で、3年以内に借金を完済することが難しい場合は、自己破産や個人再生を検討した方が良いと判断します。
例えば、毎月の給料の手取り額が18万円だとして、家賃や光熱費、食費や生活費など、生活に最低限必要な金額を差し引いて、借金の返済に充てられる金額が月3万円だとします。そして、抱えている借金の総額が200万円であれば、3万円×50回(約4年)=150万円となるので、4年で完済することはできない計算になります。この場合でも、任意整理で支払っていくことはもちろんできますが、自己破産はしたくないと安易に考えるのではなく、自己破産を選択することもできるわけです。

◆個人再生
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個人再生とは、金融会社と約束した条件での返済が困難である場合に、裁判所に申立てをして、裁判所から認可を受けた再生計画に基づき、減額された借金を原則として3年間で返済し、しっかりと計画通りに返済が完了すれば、残りの借金が免除される手続です。(5年の返済計画が認められる場合もあります)
個人再生手続においては、住宅ローンが残る住宅に住まれている方は「住宅資金特別条項」という制度を利用することで、自宅を手放さずに個人再生ができるのがポイントです。
また、個人再生手続には、債権者の同意を要しない「給与所得者等再生」と債権者の消極的同意(反対されない)を要する「小規模個人再生」の2種類があります。どちらにせよ、借金が大幅に減額される制度です。
給与所得者等再生か小規模個人再生なのか、あなたの生活状況で変わります。お気軽にご相談ください。

◆時効援用
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時効援用の通知を債権者側に送ることで、借金がなくなることもあります。借金の返済期間には時効が成立するケースもあり、時効が成立することで、借金の返済義務がなくなることもあります。記憶があいまいで最後の取引がいつだったか判らない場合や、裁判を起こされていて、判決を取られていることも判らない場合でも手続きを取っても心配ありません。司法書士には守秘義務があるため、債権者にご依頼者様の連絡先など知られる心配はございません。また、間違った知識を持っている方も大勢います。時効を向かえたからと、何もせずほっといておいても時効は成立しません。記憶があいまいな方でもお気軽にお問合せください。

◆過払い金請求
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利息制限法で定められた上限利率を超過しているが、出資法で定められた上限利率未満の金利のことを、一般的に「グレーゾーン金利」と呼びます。
利息制限法においては、貸し付ける金額によって、以下のような上限利率の定めがあります(利息制限法1条)。
①元本の額が10万円未満…年利20%
②元本の額が10万円以上100万円未満…年利18%
③元本の額が100万円以上…年利15%
これらの利率を超える部分は「無効」とされていますが、一方で当時の出資法では29.2%が上限利率とされていました。この出資法に定める利率を超えると刑事罰が科されることになるため、消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社のような貸金業者の大半は、この「グレーゾーン金利」の範囲内で貸付をおこなっていたわけです。
ただ、上記の「グレーゾーン金利」による貸し付けは、刑事罰は科されませんが、「無効」であることには変わりません。
そして、「グレーゾーン金利」での取引をおこなっていた場合、利息制限法に基づいた引き直し計算をすることで、多く払い過ぎていた利息が解ることになります。この払い過ぎた利息を「過払金」と呼び、取引をしている金融会社、または、取引をしていた消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社から返還してもらえる権利があります。過払金請求は、専門用語では「不当利得返還請求」と言います。
一般的に、2006年より前の契約、H18年より前にカードを作った人が対象です。その方達が、完済と借り入れを繰り返している場合や、取引期間が長ければ長いほど、過払金は発生しやすく、その金額も大きくなる傾向にあります。
しかし、過払金が発生していたとしても、消費者金融やクレジットカード会社から教えられることはありません。金融会社へ専門家がその金利での取引は無効だと主張し、こちら側から請求を起こさなければ、取り戻すことはできません。


◆借金に苦しむ名古屋市中村区民が選ぶ理由
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『リーズナブルな料金体系』
当事務所は、債務整理の費用をリーズナブルな料金で対応しております。
借金を抱えていることで、何かとマイナスな考えになりがちですが、債務整理(任意整理・個人再生・破産・時効援用)ができて、暗かった生活が一転して、明るい生活になることを当事務所は望んでいます。

『豊富な経験』
債務整理を専門にしている大手の司法書士法人に入社し、約10年間勤めた後に独立開業。
司法書士になってから10年以上、今まで、2000件以上の借金問題のご相談にのり解決へと導いております。
司法書士として、単に法律の知識を使って一律に解決するのではなく、ご依頼者に寄り添い、その状況に応じて最善の解決策をご提案致します。
ご要望、収入、債務額、家族の状況などに応じて、ご依頼者様に適切な債務整理の方法をご提案します。

『迅速な対応』
ご相談いただければ、可能な限り迅速に対応しております。
債権者から督促がきて困っている場合、緊急性がある場合、通常の手続きにこだわらず、委任状など取り交わす前でも債権者に通知をお送り、債権者からの請求をストップします。


※上記のご相談は全て無料です。【ベストパートナー見た】と、お伝えいただくとスムーズです。
※借金問題に関しては豊富な経験と知識有。債務整理は自信あり。他の事務所と比べていただいても問題ありません。諦めずにお問合せください。

料金表

「ベストパートナ見た」で、借金問題のご相談何度でも無料です。

過払い金請求

着手金:0円
基本料金:0円
成功報酬:返還額の16.5%(税込)
訴訟による場合は22%(税込)
通信費用:約2,200円(1社につき)
※成功報酬・通信費用は、回収した過払金の中から頂戴します。
※過払い金がなかった場合は費用は一切かかりません。

任意整理

着手金:0円
基本料金:33,000円(税込・債権者1社につき)
成功報酬:0円
通信費用:約2,200円(1社につき)
※費用は分割払いで対応します。

自己破産(個人)

着手金:0円
基本料金:275,000円(税込・個人事業主を除く)
実費:約20,000円(予納金・収入印紙・郵便切手代等)
※費用は、業務開始後からの分割払いです。
※法人破産はお受けしておりません。

個人再生(個人)

着手金:0円
基本料金
└ 住宅資金特別条項なし:330,000円(税込)
└ 住宅資金特別条項あり:385,000円(税込)
実費:約30,000円(予納金・収入印紙・郵便切手代等)
※費用は、業務開始後からの分割払いです。

時効援用

着手金:0円
基本料金:33,000円(税込・債権者1社につき)
通信費用:約2,200円(1社につき)
※費用は、業務開始後からの分割払いです。

借金問題備考

破産申立等の場合に、別途裁判所予納金が発生する場合があります(破産管財人選任の場合など)。その他、切手代等の実費が発生します。また、ご相談の際には、事前に債権者名をすべてお知らせください。
法テラス(民事法律扶助制度)利用可能です。

アクセス

最寄り駅

JR名古屋駅 E5番出口 徒歩5分 

〒453-0014
愛知県名古屋市中村区則武2丁目14番4号 カーサスギトピア 2E
TEL:052-433-3982
TEL:0800-200-2111
TEL:0120-169-032

司法書士てらやま事務所 しほうしょしてらやまじむしょ

愛知県

愛知県司法書士会

会員番号:第1545号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号:第818041

注力分野

  • 債務整理
  • 任意整理
  • 借金相談
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 過払い金請求
  • 時効援用
認定司法書士 寺山 高史(てらやま たかふみ) 
愛知県愛知県名古屋市中村区則武2-14-4 カーサスギトピア 2E
営業時間:9:00~20:00
ご事情によっては時間調整の上、休日や夜間のご相談にも対応いたします。
定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末・年始
営業時間外であっても時間調整の上対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。