債務整理、自己破産、遺産相続などの無料相談ができる弁護士、司法書士をご紹介

あ行

相保証(あいほしょう)

相保証とは、お金を借りる人同士を保証人にすることです。回収不能になるケースがある人同士や以前返済不能になり債務整理をした人などによく使われます。お金を借りる人同士が保証人になるので、お互いがしっかり返さなければなりません。自分はきちんと返済をしたのに相保証をしていた相手が返済不能になった場合、返済義務が生まれます。ローンズエイワやダイヤモンドリースさんが相保証をよく取っていた記憶があります。その場しのぎでお金を借りるために仕方なく相保証をする人がいますが、目先にとらわれずしっかりとした返済計画を立ててから相保証になって大丈夫か?考えましょう。

按分弁済(あんぶんべんさい)

各債権者に対し、それぞれの債権額の比率に応じ、債務者の財産を分配することです。 一部の債権者だけに偏って弁済せずに、平等に弁済すること。

い行

異議申立(信用情報機関)(いぎもうしたて)

異議を申し立てること

異時廃止(いじはいし)

破産管財人が残さん調査するも、破産者に高価な財産がなく、配当の見込みが無い。破産手続きを終わる事。

一部免責(いちぶめんせき)

全てを免除するのではなく、債務の一部を免責する事。

慰謝料(いしゃりょう)

損害賠償の一種である。苦痛や悲しみ等、精神的損害に対する賠償。

一括弁済(いっかつべんさい)

一括弁済とは、借金をする時に分割で返す約束をしたにも関わらず、返済が滞った時に金融会社から一括で返済を求められることもあります。

一括請求(いっかつせいきゅう)

借金の返済を怠り、期限の利益が喪失すると債権者より全部払ってくださいと言われる行為。

一本化(いっぽんか)

複数ある借入先を1つにまとめることを借金の一本化といいます。複数ある借入先を1つにまとめることで返済日が1つになります。一本化をすると楽になると考えている方も多くいますが、その借金には利息が付くので決して楽な返済方法とは言えないです。

違法年金担保融資(いほうねんきんたんぽゆうし)

過去において悪質な業者が、年金受給者から年金証書や預金通帳等を担保に預かり、高金利で貸付を行う、違法な年金担保融資が社会問題となりました。その後法改正等を経て、年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了しました。

印紙(いんし)

国に対する租税・手数料等を支払うために発行される証票。収入印紙は略して印紙と呼ばれる場合が多い。

う行

訴えの取下げ(うったえのとりさげ)

原告が提起した訴えの全部または一部を取り下げることで、裁判所に対し審判の要求を撤回すること。原告はそのあと同一の訴えを再び提起することができない。

営業譲渡(事業譲渡)(えいぎょうじょうと)(じぎょうじょうと)

営業譲渡とは、会社全体ではなく、必要な事業に関する資産負債を売買する行為。

え行

NPO法人(えぬぴいおうほうじん)

特定非営利活動法人。営利目的でない法人。

延滞(えんたい)

お金を金融会社から借りる際に返済日を決めますが、その返済日を遅れたことを延滞と言います。支払期日を守らないと現在借りている借金の利息より高い遅延損害利息などが付きますので、注意が必要です。

EBO(エンプロイー・バイ・アウト)

EBOは「Employee Buy-Out」の略称であり、「従業員が行う企業買収」。会社の株を、その会社の従業員が購入することで、企業買収を目指すというM&A手段の一種。

お行

押し貸し(おしがし)

090金融や080金融、ヤミ金と言われる悪質な業者が勝手に銀行口座に入金してくること。入金後に利息制限法以上の利息、1週間で4割や、1ヵ月で1割などの高い利息を請求されること。お金に困っても決して手を出さないようにしましょう。

乙号証(おつごうしょう)

民事事件の場合、被告側からの提出資料を乙号証と呼ぶ。

か行

会社更生(かいしゃこうせい)

会社更生法に基づく裁判手続き。企業が事業を継続して再建を図る「再建型」の倒産手続き。株式会社のみが利用できる。債務が多すぎる、返済すると事業ができなくなる等が適用される要件です。

会社分割(かいしゃぶんかつ)

事業の一部または全部を切り出して外部の会社に引き渡し、別会社に承継できる組織再編の方法。会社分割を使えば、会社の一部の事業を手元に残し、そのほかの事業を第三者に売却することも可能です。

買取屋(かいとりや)

信販会社のカードはキャッシング枠とショッピング枠に分かれていることがあります。キャッシング枠を既に使い切ってしまっているけど、買い物枠は50万円ほど残っている場合、ブランド品や新幹線のチケットなどを購入させてその商品を安値で買い取る業者を買取屋と呼びます。ショッピング枠を使って買い物をした場合、破産手続を行った際に免責がおりない可能性もありますので、注意が必要です。

介入通知(かいにゅうつうち)

債務者が弁護士等に借金の整理を委託したとき、債権者に送られる文書

解約返戻金(かいやくへんれいきん)

生命保険を契約途中で解約したときに、保険契約者に対して払い戻されるお金のことで、「解約返還金」ともいわれます。加入年数が長いほど、返戻率が上昇し、逆に短いと返戻率は低い可能性あり。解約返戻金がない保険もあります。

解約返戻金計算書(かいやくへんれいきんけいさんしょ)

保険会社が発行する、解約時に発生する解約金の計算書。

書留(一般書留)(かきとめ)

書留は「簡易書留」「現金書留」「一般書留」。一般書留は、引受番号(問い合わせ番号)を用いて、郵便追跡システムで配達状況が把握できます。郵便物等が壊れたり届かなかったりした場合は、実損額を賠償してくれます。上限500万まで。

確定(かくてい)

はっきり、定まる事。

貸金業法(かしきんぎょうほう)

貸金業者に対して貸付の規制です。貸金業法は貸金業者に対して事務所の登録や各支店に責任者の選任をするなど、消費者を保護する法律です。

貸金業者(かしきんぎょうしゃ)

財務局や都道府県に登録している業者が正規の業者。登録がないと違法業者。不特定の人に対してお金を貸す業者。

貸金業登録(かしきんぎょうとうろく)

貸金業の登録先は、財務局長か都道府県知事のいずれかとなり、どちらに登録申請をするかは営業所の所在地によって変わります。
営業所の所在地が1つの都道府県内である場合は都道府県知事への登録申請を、所在地が複数の都道府県の場合には財務局長への登録申請を行うことになります。

貸金業協会(正式名称:日本貸金業協会)(かしきんぎょうきょうかい)

貸金業を営む消費者金融業者、事業者金融業者、信販クレジットカード会社、リース会社等が加盟。自主規制の基本規則を設け、それを加盟している協会員が守る等活動。

過失(かしつ)

民法における過失の代表例として、不法行為による損害賠償責任の発生要件としての「過失」が挙げられます。重過失と過失に分けられます。刑法における過失は、結果が予見できたにも関わらず予見しないで、さらに結果の発生を回避できたのに関わらず、回避しないこと。一般の過失、業務上の過失、重過失。

過剰融資(かじょうゆうし)

過剰融資とは年収の3分の1を超えている借金をしているのにも関わらず、融資されること。年収の3分の1を超える融資を受けている方は、返済能力をはるかに超えてしまい、多重債務者となり返済不能に陥るケースが目立ちます。

過剰融資の禁止(かじょうゆうしのきんし)

貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされています。

可処分所得(かしょとくぶんしょとく)

収入のうち、税金や社会保険料などを除いた所得で、自分で自由に使える手取り収入のこと。手取りとも言います。食品、サービス、娯楽等、消費などに自由に回せるお金にあたる。

課税証明書(かぜいしょうめいしょ)(非課税)

課税証明書とは、その方の所得や扶養の人数等による控除の状況、そしてそれらから算出された住民税額等が記載された証明書。各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定。

家族カード(かぞくかーど)

クレジットカード契約者である本会員の家族に対して発行するカード。

過怠約款(けたいやっかん)

過怠(かたい),懈怠(けたい)両者、怠る(おこたる)という意味です。過怠約款の代表的なものは,契約解除約款、期限の利益喪失約款、遅延損害金約款、違約金約款などあります。

合併(がっぺい)

二つ以上のもの、特に組織などが一つに合わさること。合併では、法人格が残る「存続会社」と、解散登記をして存続会社に吸収されることになる「消滅会社」によって立場が分かれます。

過払い(かばらい)

過払いとは金融会社に多く支払い過ぎた利息を言います。皆さんが知っている全国に支店がる金融会社さんでさえ多く取りすぎた利息がある場合が多くあります。

過払い金(かばらいきん)

利息制限法の上限金利を超えて支払ったお金を貸金業者などから返してもらうお金。出資法と利息制限法の間のグレーゾーン金利も、2010年6月18日以降は出資法の上限金利も、利息制限法に基づく最大20%へと引き下げられ、差はなくなりました。

過払い金請求(かばらいきんせいきゅう)

過払い金請求とは金融会社に多く支払い過ぎた利息を言います。過払い金は黙っていても金融会社は知らぬ存ぜぬで、多く取りすぎた利息があるから返しますなどと言ってくることはありません。ですから、金融会社に過払い金請求を起し、取り戻す手続を取ります。

空貸し金融(からがしきんゆう)

ヤミ金融の手口の1つ。実際には融資を行っていないにもかかわらず、融資をしたと主張し、金銭の返済を強硬に請求してきます。

仮差押え(かりさしおさえ)

「仮差押え」「差押え」と似たような言葉があります。仮差押えとは、訴訟を提起する前または提起している間に債務者が財産を処分する可能性がある場合、債務者の財産を保全する手続き。「差押え」判決を得てから債務者の財産を保全する手続きのことです。

仮執行宣言(かりしっこうせんげん)

裁判手続きの仮執行宣言付の支払督促。最初に届く支払督促が送達され、2週間経過。その2週間の間に異議申立てをしないと、仮執行宣言付きの支払督促が送られてきます。2週間以内に異議申立てをしないと判決同等の効力が発生します。

仮処分(かりしょぶん)

権利に関する紛争について、将来の権利を保全するために、裁判所によってなされる暫定的な処置。判決による解決または強制執行が可能となるまで、権利の実現に支障が生じないようにする暫定的措置を行う民事保全制度の一種。

簡易書留(かんいかきとめ)

郵便の一種。発送した郵便局、発送した時間、荷物が到着した郵便局、発送先に着いた時間の記録が残ります。賠償額は、原則として5万円までの実損額です。しかし一般書留より料金が安いです。

管轄(かんかつ)

訴訟事件において、どの裁判所で裁判権を行うかについて定めたもの。法定管轄、指定管轄、合意管轄、応訴管轄に分けられる。

簡易裁判所(かんいさいばんしょ)

簡易裁判所は一番下のランクに位置する裁判所です。軽微な刑事事件も管轄しています。

換金行為(かんきんこうい)

クレジットカードなどで商品を購入し、買取所などで、そのものを売り、金銭に変える行為。新幹線のチケット、家電製品、ブランド品等、流動性の高いものが対象になるケースが多い。クレジットカード枠の現金化する店もあり、ある商品を買いそれを売るないし送るよう指示され、現金を渡す業者もあるようです。

換価処分(かんかしょぶん)

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、破産管財人により財産が処分されます。個人の自己破産の場合には、自由財産が認められています。処分をしなくてよい財産です。

元金・元本(がんきん・がんぽん)

貸し借りした実際の金額。

元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

毎月お支払う返済額のうち、元金の額が一定となる返済方法です。元金+利息なので、払う度に返済額がどんどん少なくなる。支払い開始当初は返済額が多く、しっかりとした管理が必要。

元金定額リボルビング方式(がんきんていがくりぼるびんぐほうしき)

毎月、一定の元金に利息を追加した金額を返済する方式。元金が一定額減るため、残高の減りがも分かりやすい。

元利定額リボルビング方式(がんりていがくりぼるびんぐほうしき)

毎月の返済金額が一定。毎月の返済金額に占める元金の割合は、返済を重ねるにつれ増えていく。

元金定率リボルビング方式(がんきんていりつりぼるびんぐほうしき)

借入残高に対する割合を固定して支払いをする方法。

関係権利者一覧表(かんけいけんりしゃいちらんひょう)

特定調停申立て時に添付必要な書類、関係権利者一覧表。債権者氏名又は名称、債務の内容(当初借入日・当初借入金額・現在残高等)、担保の内容等、記載する。

管財人面接(かんざいにんめんせつ)

自己破産を申し立て、同時廃止でなく管財事件なった場合、管財人、申立て代理人弁護士、申立人の3者で話し合いをします。破産管財人の弁護士事務所で行われることが多い。

管財事件(かんざいじけん)

破産手続を行う方に財産がある場合管財事件として取り扱われます。管財人が付き財産を勝手に処分しないように管理し換価してお金を貸した債権者に分配して債務を精算します。

管財人(かんざいにん)

管財人は、破産手続が開始されたと同時に、裁判所によって管財人が選任され、債務者の財産を管理、調査、換価して、金融会社や債権者にお金を少しでも返すことを行います。

官報(かんぽう)

独立行政法人の国立印刷局が休日を除いた日に毎日発行している新聞です。官報は殆んどの人が読むことはありません。

き行

期限の利益(きげんのりえき)

金融会社からお金を借りると何年何月までに返済すると期限を決めます。その期限の間は利息を支払っていれば、全額返さないで良いということになります。金融会社は利息を債務者からもらうので、利益になるわけです。

期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)

金銭消費貸借契約等において、分割で返済する契約をしている場合、返済期日までに返済する。返済を怠った場合等に、返済期日が到来していない金銭も含めた全額を直ちに返済しなければならないと定めている規定のこと

期日請書(きじつうけしょ)

裁判所から裁判期日の指定の連絡を受けた時に、その期日を承った旨の回答をする書面のことです。

期日呼出状(きじつよびだしじょう)

裁判所からの郵便物。指定の期日に出頭することが記載。

擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)

第1回口頭弁論期日は被告の都合を考えず指定されてしまうため、出頭できないことがある。被告が出席せず第1回期日を開き、答弁書を陳述した扱いにする。

起訴(きそ)

刑事事件で検挙されると、不起訴とならなければ、検察官が裁判所に裁判を求めること。検察官だけが起訴する権限を与えられています。通常の起訴と簡易な手続による起訴がある。

求償権(きゅうしょうけん)

借金をした主債務者の代わりに、保証人が債務を弁済した場合、保証人は主債務者に弁済を求める。これを求償権と言います。

供託(きょうたく)

債務者が債権者に対してお金を支払おうとしているにもかかわらず、債権者がお金の受領を拒絶している場合。受け取る金額に債権者が拒絶して受け取りを拒むなどのケースがあります。もしくは債権者がお金を受領できない場合に、法務局にある供託所にお金を預け、債権者にお金を支払ったことにする制度。

キャッシング(きゃっしんぐ)

サラ金(消費者金融)やクレジット会社からお金を借りることをキャッシングと言います。審査基準があまいため、利息が高いので多重債務者に陥る人が多く存在します。 ご利用は計画的にの合言葉で多くの方が利用しています。

強制執行(きょうせいしっこう)

履行しなければならない状態にある債務が履行されていないときに、債権者の申立てにより、法律によって権限を認められた機関がその債権の内容を実現させる手続・方法のこと。

給与の差押(きゅうよのさしおさえ)

借金の返済を怠り、督促が来ます。うまく支払えない場合債権者は債権の保全として、債権者より裁判所に訴状の提出が行われる可能性があります。その状態においても裁判所の手紙を無視または上手く話し合いができないと、裁判所は債権者に判決を渡します。これを債務名義と言います。強制執行のひとつ、給与差押えを債権者が行う可能性があります。

給与債権(きゅうよさいけん)

労働者が働く、労働行為の対価として、その属している会社より支払われるものを給与という。

強制執行(きょうせいしっこう)

債務の返済をしない債務者に対して裁判所を通して強制的にお金を回収する手続のことを強制出執行と言います。給料の差し押さえや、不動産がある方は競売にかけられることになります。

金銭消費貸借契約 (きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

金銭消費貸借契約とは、金銭をを渡します。その後、それと同額の金銭、さらには利息付の場合は利息も含めを返すという契約。銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結されることが多い。

金利(きんり)

お金を借りた人が、借りた金額に対して追加で払う金額の割合。

金融庁事務ガイドライン(きんゆうちょうじむがいどらいん)

「事務ガイドライン」とは、平成10年6月の金融監督庁の発足を前に取りまとめられた、行政部内の職員向けの手引書のことです。金融機関の財務の健全性や業務の適切性等の着眼点等につき、「事務ガイドライン」が策定され、一般に公表されました。

く行

車リース業者(くるまりーすぎょうしゃ)

闇金の中に車金融というものがあり、車を担保に融資する業者。違法な金利で貸付するので、自動車の売買契約と賃貸借契約を結ぶことが多い。大抵悪徳業者です。

グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)

法律上白でも黒でもない金利のことを灰色、グレーゾーン金利と呼びます。グレーゾーン金利が生まれた理由は法律に抜け道があったので、このようになっていました。多くの方がこのグレーゾーン金利を支払っていました。そのグレーゾーン金利を取り戻す為に多くの方が過払い金請求を起し、倒産してしまう金融会社も多発しました。
現在では、多くの金融会社がグレーゾーン金利を取ることをやめ、グレーゾーン金利は撤廃されることになっています。H18年~H20年以降に金融会社とはじめて契約してお金を借りたことがある人はグレーゾーン金利がない場合があります。
金融会社によってグレーゾーン利息を取らなくなった時期が異なります。

クレジットカード(くれじっとかーど)

後払いができるカード。街中での買い物のみならず、インターネット上のオンラインショッピング、水道や光熱費等の公共料金等、幅広いシーンで支払いに利用できる

け行

契印(けいいん)

契約書が2枚以上になるとき、連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す捺印。

刑事告訴(けいじこくそ)

刑事告訴とは、犯罪の被害者やその法定代理人等が警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員もしくは捜査機関、または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。

刑事告発(けいじこくはつ)

犯罪の被害者や犯人でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求めること。

競売(けいばい)

売主が価格を設定せずに商品を出品し、これに対して購入したい人が希望価格を申し出る販売方法。オークションともいう。不動産の競売の場合、裁判所での入札形式となるため、売却価格は相場より何割も低くなる傾向あり。

消印(けしいん)

手数料や税金などが納付されたことを示す。郵便物に貼る切手や、契約書などに貼る収入印紙の再使用を防ぐ目的で押される。

決定(けってい)

はっきり、決まること。

減額報酬(げんがくほうしゅう)

弁護士・司法書士などの法律の専門家に支払う成功報酬の一つ。任意整理などにおいて、債権者主張の借金の額から、和解時における減額した経済的メリットに対して発生する報酬。

現金書留(げんきんかきとめ)

お金を送るとき専用の封筒にお金を入れて送る事です。現金封筒は郵便局の窓口で購入できます。万が一の場合に補償されるのがメリット。補償上限は「50万円」。日本円専用です。

原告(げんこく)

訴訟を起こした者。原告人。

現在事項証明(げんざいじこうしょうめいしょ)

会社の登記事項証明書。会社法人が法務局に登記している内容を証明する書類を登記事項証明書と言うが、そのひとつで、会社の現在の登記内容が記載されています。

検索の抗弁(けんさくのこうべんけん)

保証人が「主債務者には取立てが容易な財産がある」と立証した場合には、債権者は先にその主債務者の財産から取立てをしなければならない。これを「検索の抗弁権」と呼んでいる(民法第453条)。

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)

保証人になった方が債務者の代わりに債権鞘から借金の返済の請求をされた時に、私より先に債務者の財産から請求して下さいと、主張することができる権利です。ただこの権利は保証人にはありますが、連帯保証人にはないので、ご注意下さい。

源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)

毎月、一年間の給与所得から所得税を差し引いて徴収し、会社が本人に代わって市区町村に納付することを意味する。給与、ボーナス(賞与)、各種手当、所得税額、各種控除額、各種保険料等の記載項目がある。

原本(げんぽん)

オリジナルの文書。一定の事項を表示するため確定的なものとして作成された文書。

こ行

故意(こい)

自分の行為から一定の結果が生じることがわかりながら、わざとすること。

合意書(ごういしょ)

合意書は法的強制力は無いが、当事者間で決めた内容を記入し足した書面。合意内容に関する不履行などあったときは裁判上で証拠に使える可能性あり。専門家などにチェックをしてもらい、しっかりした書面を作成しましょう。

後見人(こうけんにん)

法的な支援を行うことを通じて、判断能力が不十分な人を助け、また法的な保護とその権利の擁護の為に、家庭裁判所から選任された人。大きく分けて、法定後見人と任意後見人に分けられる。法的後見人は「成年後見人」「未成年後見人」「保佐人」「補助人」の4つ。

甲号証(こうごうしょう)

民事事件の場合、原告側の提出資料を甲号証と呼ぶ。

交渉権(こうしょうけん)

特定の問題について相手と話し合うことに関する権利。様々な交渉権が存在する。

公証人(こうしょうにん)

公証人とは法律の専門家。公証人は,公証人役場で執務し、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与など、公証業務を行う公的機関です。

公正証書(こうせいしょうしょ)

公証役場は全国の都道府県に設置されています。その公証役場の公証人に頼んで作成する公文書を公正証書と言います。借金の返済を遅れた場合にただちに強制執行されても異議はありませんと言う内容の文章を作成うることが多くあります。借りた側が返済を滞った場合に、公正証書を裁判所に提出することで、直ちに給料の差し押さえなどができます。

控訴(こうそ)

第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。一審が地方裁判所なら、二審の控訴審は高等裁判所です。一審が簡易裁判所なら、二審の控訴審は地方裁判所になります。控訴期間は、判決を受け取ってから2週間以内です。

公租公課(こうそこうか)

国や地方公共団体により賦課徴収される公的負担の総称。「公租」固定資産税等、不動産取得税など一部の国税や地方税などの税金。「公課」国や地方公共団体に納める会費、組合費などの負担金を指している。

口頭弁論(こうとうべんろん)

事件を担当する裁判所が、法廷で当事者双方の口頭による弁論を聞く民事訴訟上の手続。

個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)

個人情報保護法、個人情報の保護に関する法律が平成15年5月に制定され、平成17年4月に全面施行されました。時代の流れとともに現在に至るまで何度か法律の改正をされています。生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。

個人事業主(こじんじぎょうぬし)

個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する日本の法律。生存する個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものと定義。

個人再生(こじんさいせい)

住宅ローン以外の借金を5分の一まで圧縮して返済をしていく方法です。住宅ローン以外の借金が500万円あり、返済ができない方が100万円まで借金が減れば返す見込みがある方に実施できる制度です。

戸籍(こせき)

日本人が出生してから死亡するまでの身分関係について、登録・公証するためのものです。出生、結婚、死亡、親族関係など。日本国籍をも公証する唯一の制度です。

固定資産税(こていしさんぜい)

毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地などの固定資産を所有する方が支払う税金です。固定資産税は、対象物を所有している間、一生払い続ける費用です。住宅ローン以外にも払うものなのでしっかり理解しましょう。

固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)

土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。不動産価値の目安が知りたい、固定資産税や相続税、贈与税、登録免許税などの税金を計算するタイミングで必要。また不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。登録免許税はいくらかかるか等の計算にも必要。

さ行

サービサー・債権回収会社(さーびさー・さいけんかいしゅうがいしゃ)

法務省より債権回収業の営業を許可された会社。支払いができなくなった借金を債権者に代わり請求回収することを業とする。弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。

債権者(さいけんしゃ)

お金を貸したほうの立場を債権者と呼びます。債権者は債務者に対して金品の支払を要求することができます。金融会社やクレジット会社など、お金を貸す側が債権者です。金融会社やクレジット会社からお金を借りた人が債務者です。

債権者一覧表(さいけんしゃいちらんひょう)

自己破産の申立て時、申立書を提出する際、債権者一覧表の提出もする。債権者の情報を全て書き、裁判所に提出することになっています。

債権(さいけん)

特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利。金銭の支払いをした上で、金銭の返済を求めたり、物を受け取ったり、労力の提供を求める。債権を持つ権利者のことを、債権者と呼ぶ。

債務者(さいむしゃ)

債務者とは金融会社やクレジット会社、銀行や労働金庫などからお金を借りた方を債務者と呼びます。住宅ローンや車のローンを組んだ方も債務者です。

債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)

自己破産手続きにおいて各債権者へ破産事件の進捗状況を報告し、意見を聞くための集会です。裁判官、破産管財人、破産者、破産者の代理人弁護士、債権者が出席。破産管財人が財産状況を説明し、意見を聞くなどの流れです。

債権者平等の原則(さいけんしゃびょうどうのげんそく)

自己破産において手続の公正を守ること。債権者平等の原則です。自己破産手続上、裁判所や債務者など関係者は、債権者たちを、その借金の金額に応じて公平に取り扱わなければならないこと。

債権譲渡(さいけんじょうと)

債権譲渡とは、自己の有する債権を第3者に譲り渡し、第3者が債務者に対し請求を行う。債権譲渡通知書が届きわかるケースが多い。新たな債権者は旧債権者より厳しく接してくる可能性あるので、注意が必要。昨今は詐欺の請求もあるのでしっかりした方と相談しましょう。

債権届出(さいけんとどけで)

破産手続きにおいて、破産者の財産を現金に出来た場合、債権者には配当できる可能性があります。債権者である届け出をすることにより、配当を受けることができる。債権届け出をしないと、配当は受け取れない。

債権認否一覧表(さいけんにんぴいちらんひょう)

個人再生手続き上のこと。裁判所が必要があると考えたとき、民事再生規則114条(債権者一覧表の記載事項等)第1項に規定する事項を記載した書面の提出を求めることができるとされています(民事再生規則120条)。「規則120条書面」であり、債権認否一覧表です。

催告(さいこく)

ある者が他の者に対し、一定の行為をするように請求すること。

催告の抗弁(さいこくのこうべん)

催告の抗弁権は民法452条に規定されている。保証人に対して、債権者が債務の履行を請求する際、保証人が「まず主たる債務者に対して先に催告するべきである」旨を請求できる権利である。

財産の状況を示す明細書(ざいさんのじょうきょうをしめすめいさいしょ)

特定調停を申し立てる際、裁判所に対して、特定調停の申立書を提出する必要があります。特定調停の申立書添付する書類の中に「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」がある。

再生委員(さいせいいいん)

個人再生委員とは、裁判所が選任する弁護士で、手続きを監督する立場の人。東京地方裁判所では、個人再生の申し立てがあった場合には、かならず個人再生委員を選任する扱いとされています。

再生委員面接(さいせいいいんめんせつ)

通常個人再生委委員の弁護士事務所で行う。代理人弁護士も同席することができる。申立てに至るまでの借金の金額、内容、今後の収入等を聞かれます。返済する能力、意欲などもしっかり確認されます。しっかり受け答えしましょう。

再生計画案(さいせいけいかくあん)

民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していく内容民事再生手続きで確定した借金額を、再生計画を作成。原則3年~5年以内にどのように返済していくか再生計画案に記載する。

債権の消滅時効とは(さいけんのしょうめつじこう)

消滅時効に関する法律は、令和2年4月に改正されました。消滅時効に関する規定も改正されました。貸金業者が会社の場合時効期間は5年、個人の場合10年、信用金庫が貸主の場合、10年になります。等様々な規定があります。

再生計画の変更(さいせいけいかくあんのへんこう)

民事再生の認可決定後に発生する、自分ではどうしようもない、病気で入院、会社をリストラされたりして収入が減額する。再生債務者の責任によらない事情で、債権者への支払いが難しくなった場合に、変更手続きをとること。

再生計画認可決定(さいせいけいかくにんかけってい)

弁護士が再生計画案を(原則3年。特段の事情の際最長5年)作成して、裁判所が認可してくれれば、計画どおりの返済をすることによって、残りの借金が免除されます。裁判所が再生計画案を認めることを再生計画認可決定という。

再生計画不認可決定(さいせいけいかくふにんかけってい)

個人再生手続きは、裁判所より再生計画を認可してもらわなければない。再生計画不認可事由とは、その事由があると再生計画が不認可となるという事由のことです。

再生債務者(さいせいさいむしゃ)

経済的に窮境にある債務者で、民事再生手続き開始の申し立てをされ、手続きの開始が決定している人。または民事再生計画が遂行されている者。

再生手続開始決定(さいせいてつづきかいしけってい)

個人再生の申立後、裁判所が要件を満たしていると判断した場合、再生手続きが開始されるが、このときの裁判所の決定を、再生手続開始決定と言う。

最低弁済基準(さいていべんさいきじゅん)

個人再生の中で使われる言葉。最低弁済基準額とは、簡単に言うと、原則として負債を5分の1にした額です。支払う額を負債の状況で判断すると、100万円未満は全額、100万円以上~500万円未満は100万円、500万円以上~1500万円未満は借金総額の5分の1、1,500万円以上~3,000万円未満は300万円、3,000万円以上~5,000万円以下は借金総額の10分の1。

裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)

裁判上の和解とは、裁判所が関与する和解のことをいい、訴え提起前の和解と訴訟上の和解に分かれる。なお、裁判上の和解ではない通常の和解を裁判外の和解という。裁判上の和解は、その内容が和解調書に記載され、確定判決と同一の効力を有する。

債務(さいむ)

相手方に特定の行動義務を負うこと。金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務など。

債務者(さいむしゃ)

債権を有している人を債権者と言い、債務を負っている人を債務者と言う。具体的に言うと、債務者は貸金業者や金融会社などからお金を借りた人。契約上、利息とともにお金を返す義務が発生する。債務者が借金を返済できなくなると、一括請求や裁判の提起されたりするのでしっかり返済しましょう。

債務整理(さいむせいり)

債務整理とは借金を多く抱えて返済できない方が債務(借金)の整理を行うことを債務整理と呼びます。債務整理には任意整理、特定調停、民事再生、個人再生、自己破産の方法があります。借りている借金の金額や、毎月返済できる金額によって債務整理の方法が変わってきます。自己破産は避けたいと言っても任意整理や民事再生をおこなっても返済が困難な場合は自己破産をする事になります。

債務名義(さいむめいぎ)

債務名義は、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、執行認諾文言付公正証書、仮執行宣言付支払督促、等がある。債務名義を裁判所に提出し、裁判所の執行官によって強制執行が行われる。

財務局(ざいむきょく)

日本の財務省の地方支分部局の一つ。地方における財務省の業務を総合的に行う機関である。

裁量免責(さいりょうめんせき)

自己破産の手続き上、免責不許可事由があっても、借金でも、裁量免責という形で認めてもらえる事もあります。申立人の経緯、事情、今後の再建等を勘案し裁判所が判断します。

債務超過(さいむちょうか)

あなたが持っているすべての資産よりも借金の金額が多くなることを債務超過といいます。すべての資産を売却しても債務を返済でず、残った借金の返済が困難な場合は何らかの債務整理をして、生活を立て直すことになります。残った借金の返済は必ず自己破産しないといけないわけではありません。継続して得られる収入の見込みがある方は自己破産以外に、民事再生や任意整理などの方法があります。

債務不履行(さいむふりこう)

借りた借金の返済を何らかの理由で支払えなくなった状態を債務不履行と言います。毎月の返済の遅れや返済金額の間違いや手数料を支払えなかったなども債務不履行となります。
あなたが返済を遅れると金融会社は履行請求権を使い返済の要求をしてきます。あまりにも返済できない場合は損害賠償請求を行ったりしてきます。個人のみならず、会社や国家が対象となる場合もあります。

差押さえ(さしおさえ)

返済ができなくなった債務者の財産を勝手に処分できないようにする手続です。しかしいくら借金の返済が遅れたとしても、日常に必要な家財財産(冷蔵庫・炊飯器・暖房器具などは差し押さえができない)

差押命令(さしおさえめいれい)

債権差押命令とは、債権者が、債務者に対して債務名義に基づき債務者が第三債務者に対して有している債権(銀行預金、給料など)を差押え、金銭の回収を行う、強制執行手続きのひとつ。給料は給料手取り額の4分の1までです。手取り額が20万の場合、差押えは5万。完済するまで続く可能性ありますので、しっかり話し合いが必要。

査定書(さていしょ)

例えば、車の査定書とは、車買取業者が中古車の価値を評価するさまざまな情報が載った書類です。不動産査定書とは、不動産(家や、マンションなどの建物、土地)を査定した時の金額や等級を決めた際の書類。

サラ金(さらきん)

サラ金とはいわゆる消費者金融のことを指します。昔はとても怖いイメージでしたが、TVCMでタレントを使い、一般の人でも借りやすい様なイメージで宣伝して多くのサラリーマンやOL、主婦、フリーターなどが借りるようになりました。銀行と違い借りる申込みをしてから1時間程度で50万円借りることができたため、多くの人が利用するようになりました。簡単に借りることができる反面、返済するのはとても大変です。銀行と違い利息が大幅に高いからです。利息を計算できない人が簡単に借りることができるため、返済の為に新たな借り入れを起こし、悪循環に陥る方が大勢います。
最近では、過払い金請求が多発した為、多くのサラ金が倒産や合併に追い込まれました。
最近の銀行では商品名をつけてサラ金と変わらない利息で融資をおこなっています。利息は年18%などの利息の為、借りても返済するのは困難になりえるので、ご利用する前に自分の返済能力をしっかりと把握してから借りることをお勧めします。

残高スライド方式(ざんだかすらいどほうしき)

リボルビング払いのひとつ。借入残元金の割合によって、支払金額が変わる方法。例として10万円以下の時は5,000円、20万円以下の場合10,000円、30万円の場合15,000円など。各社様々な設定がある。

し行

株式会社シー・アイ・シー(CIC)(しーあいしー)

株式会社シー・アイ・シー(以下、CIC)は、クレジット会社の共同出資により、昭和59年に設立された、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
また、CICは、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた唯一の指定信用情報機関です。

資格証明書(しかくしょうめいしょ)

商業登記簿に登記されている法人の代表者、支配人や代表取締役等の登記事項に変更がないことを証明する法務局の書面です。記載内容は①会社の商号、②本店の住所、③代表取締役の氏名と住所、④ ①から③に変更がないこと、⑤共同代表の登記がないこと、⑥ ①から⑤について登記所の証明がある事。

資格制限(しかくせいげん)

自己破産した場合に、免責が確定するまで制限を受ける各種資格のことを言う。様々な資格所有者が対象になるのでしっかり確認が必要。

事件受付票(じけんうけつけひょう)

書記官が裁判提出書類を点検し、点検後受け付けた申立人に渡す書類。

事件番号(じけんばんごう)

それぞれの裁判所が各事件に受付順で付ける通し番号。民事事件ではカタカナ、刑事事件ではひらがなの符号が基本的に使用されている。

時効の援用(じこうのえんよう)

時効期間が経過しても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ない。「援用」とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えること支払いを拒むこと。主張方法は、消滅時効を援用する通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。

時効の中断(じこうのちゅうだん)

例えば、消費者金融などに借り入れがあるとき、その借り入れに関して時効が完成している場合、消費者金融に対して時効を援用(主張)する旨を通知すれば、支払をする必要はありません。そして旧民法と改正民法で時効の考え方が変わります。訴訟を提起すると旧民法では時効が中断します。しかし改正民法では完成猶予となるだけで、改正民法下で時効が更新されるのは、裁判が確定したタイミングとなります。

自己破産(じこはさん)

裁判所へ支払不能を申立て、免責を受けることにより、借金を免除してもらう債務整理の手続きの一つです。裁判所を利用する手続き。

資産調査型(少額管財)(しきんちょうさがた)(しょうがくかんざい)

自己破産申立て時、同時廃止手続きができない場合、少額管財に移行されます。少額管財は管財事件の中で簡単なものだが、いくつか種類がある。清算型、免責調査型、偏頗弁済型、不当利得型、差押解除型、差押回避型、資産調査型、自由財産拡張型がある。

資産目録(ささんもくろく)

自己破産の申立書に内に資産目録があります。申立て時における33万円以上の現金、預金・貯金、公的扶助の受給、報酬・賃金(給料・賞与等)、退職金請求権・退職慰労金、貸付金・売掛金等、積立金等(社内積立、財形貯蓄、事業保証金等)、保険(生命保険、傷害保険、火災保険、自動車保険等)、有価証券(手形・小切手、株式、社債)、ゴルフ会員権等)、自動車・バイク等、過去5年間において、購入価格が20万円以上の財産、過去2年間に換価した評価額又は換価額が20万円以上の財産、不動産(土地・建物・マンション等)、相続財産、事業設備、在庫品、什器備品等、その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産、等あります。

システム金融(しすてむきんゆう)

複数のヤミ金業者が顧客情報を共有し、ダイレクトメールやFAX等で融資を勧誘。高金利のケースが多く、返済が滞ると他店を紹介し融資を受けるなどして、気が付くと複数の業者より借り入れの状態。実は同じ経営者の可能性あり。

執行証書(しっこうしょうしょ)

公証人がその権限に基づき作成した公正証書。金銭の支払い、または、その他の代替物もしくは有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものです。執行証書自体により強制執行を受けても異存がないという書面。

執行文(しっこうぶん)

強制執行は、債務名義に基づいて行われます。執行文の付与された債務名義の正本に基づいて実施されます。単純執行文、条件成就執行文、承継執行文、債務者不特定執行文などある。

実質年率(じっしつねんりつ)

支払利息以外の全ての支払い(手数料・印紙代・保証料など)の合計額を年率で換算したもの。

実費(じっぴ)

自己破産申し立てをする際、裁判所に納める費用のことです。「収入印紙代」「郵便切手代」「予納金」等がこれにあたる。

自転車操業(じてんしゃそうぎょう)

借金を返済するため、別の業者から借り入れを繰り返し、それを返済に充てるような行為。

支払原資(しはらいげんし)

借入金の返済額を考えるとき、よく出てくる言葉。返済することができる資金。手取り収入より、生活に必要なお金を引き、可処分所得を割り出す。これを支払い原資と考える。

支払督促(しはらいとくそく)

支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求する手続き。支払督促が債務者へ送達されてから2週間以内に、債務者が督促異議の申し立てをしなければ、債権者は仮執行宣言付支払督促を申し立てることができる。仮執行宣言付支払督促が、債務者に届き、2週間特に何も動きがなければ確定する。債務名義の意味を持つので債権者は強制執行を申し立てることが可能になる。

支払不能(しはらいふのう)

債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいう。

司法統計(しほうとうけい)

裁判所が取り扱う事件の統計である。

住民票(じゅうみんひょう)

その住民に関する氏名、住所等の事項を記載する帳票。氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主の氏名および世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所、および転居した人についてはその住所を定めた年月日、届出の年月日および前住所、住民票コードなどが記載。

自由財産(じゆうざいさん)

自己破産しても処分されない財産。破産後に新たに取得した財産,法律上の差押禁止財産、99万円以下の現金,等があります。

就業規則(しゅうぎょうきそく)

職場のルール。雇用者と労働者の間の雇用に関するルール。

住宅資金特別条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)

個人再生において「住宅資金貸付債権に関する督促」がある。住宅ローン等住宅資金貸付債権は従来通り弁済を継続することによって、自宅・マイホームを処分されないようにされる。

住宅ローン特則(じゅうたくろんとくそく)

個人再生においては「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられています。住宅ローン特別条項とも呼ぶ。住宅資金特別条項とは,住宅ローン等の住宅資金貸付債権については不動産を売却せず、従来どおり弁済を継続。自宅・マイホームを処分されないで、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度のこと。

集団訴訟(しゅうがんそしょう)

同じ被害を受けた人が集まり、同時に原告となり起こす裁判。

収入印紙(しゅうにゅういんし)

租税や手数料、その他の収納金徴収のために政府が発行する証票です。

受給証明書(じゅきゅうしょうめいしょ)

生活保護受給証明書とは、市町村が証明する公的文書。介護保険受給資格証明書、コロナ対策としての公的支援の受給証明書、児童手当の受給証明書等、様々なものがある。

主債務者(しゅさいむしゃ)

金銭を借りた本人。保証人と言う言葉がありますが、主債務者の債務を保証する者であり、自ら金銭を借りてはいない。保証人が借金の返済を行った場合には、主債務者に対して金銭の返還を行うよう、求償できる。

出資法(しゅっしほう)

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称。出資金を集めることや高金利に関して規制する法律。

受任通知(じゅにんつうち)

弁護士・司法書士が依頼者から依頼を受けて代理人となったときに、紛争の相手方に対し、このことを知らせる通知です。弁護士・司法書士のみが紛争の相手方とやりとりし、不要なトラブルを避ける必要がある。そして弁護士・司法書士に対してのみ連絡をし、依頼者には直接連絡をしないように通知します。そして問題解決を急ぎます。

準備書面(じゅんびしょめん)

事件に関する自らの主張、相手方の主張に対する認否・反論、主張に関連する証拠などを示した書面。準備書面(1)、準備書面(2)等、複数回提出することもある。併せて証拠となる書面も提出していく。

商工ローン(しょうこうろーん)

主に中小企業に向けた無担保で利用できるローンの総称。担保不要、融資までの時間が短いではあるが、金利が高い傾向。

消費生活センター(しょうひせいかつせんたー)

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付けてくれる。

紹介屋(しょうかいや)

悪徳業者の一つ。申込者より手数料をとり、融資を受けられる金融会社を紹介する。

少額管財(しょうがくかんざい)

自己破産の管財事件の手続について「少額管財」がります。自己破産の手続には、管財事件と同時廃止事件があります。管財事件の中の少額管財は裁判所に支払うべき予納金の金額を、通常の管財事件の場合よりも少額で済むようにしたもの。

小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)

個人再生(個人民事再生)は、小規模個人再生と給与所得者等再生と2種類ある。小規模個人再生とは、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5,000万円を超えないものが行うことを求めることができる、民事再生手続きのこと。

消極的同意(しょうきょくてきどうい)

小規模個人再生手続き上、消極的同意とは、同意の意思表示もしてないが、不同意の意思表示を行わないので、事実上賛成とみなされるということ。「債権者の過半数以上の反対がない」という条件をクリアすれば再生計画が認められる、というものです。

消費者金融(しょうひしゃきんゆう)

消費者信用に基づいて主に無担保で、個人向けの小口融資を行う貸金業者である。貸金業者は、貸金業法(第3条)に基づいて、財務局もしくは都道府県知事の登録を受けなければならない。

消滅時効(しょうめつじこう)

借金は一定期間、返済しないと「消滅時効」が発生し、返済しなくてもよくなる。債権者が商人か個人かで5年、10年である。5年、10年過ぎても債権者は裁判所に訴訟を起こすことが可能。5年10年という消滅時効の期間が過ぎても主張しなければ消滅時効は認められません。「援用」を行って初めて借金は消えるので注意が必要です。

職印(しょくいん)

士業の方が使用する印鑑。保有する資格によって、職印の登録義務がある方と、ない方がいる。

職務上請求(しょくむじょうせいきゅう)

弁護士等一定の国家資格を有する者が、受任した職務を遂行するために必要な範囲で第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度。

所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)

売主が売買代金を担保するため、引渡しの終えた目的物の所有権を代金が完済されるまで留保することをいう。完済するまでは自由に処分、転売などはできない。

新貸金業法(しんかしきんぎょうほう)

改正貸金業法は、2006年に成立・公布され、2010年には完全に施行された。グレーゾーン金利を廃止し、借入れ限度額を年収の3分の1までとする総融資額規制などを盛り込んだいる。

信義則(しんぎそく)

民法の基本原則。信義則を定める民法第1条第2項は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定しています。信頼を裏切らないように行動しなければならない。

信販会社(しんぱんがいしゃ)

信販会社はサラ金と違い少し審査の厳しいイメージがありますが、現在の利息は高いです。デパートなどで買い物をする時に現金がない場合カードで買い物をしたり、分割で買い物をする事ができる便利なカードだと言われていますが、私はそうは思いません。消費者のほしいと思う欲望や強い気持を利用して、今は現金がないけど分割でなら買えると思い込ませて、お金を立て替え利息を取る金融会社です。日本信販(ニコス)やライフ、DCカードやJCB、国内信販やイオン、セゾンやオリコなどの信販会社でさえ一般の方から良いイメージがある信販会社でさえ、以前は多く取りすぎた利息、過払い金が発生していることもあります。 欲しい物があるなら、現金で買うことをお勧めします。車や住宅などの大きい買い物をする場合は別ですが、バックやスーツ、宝石や食事代など現金がない場合は我慢することで、多重債務者と陥る人が少なくなると思います。

信用情報(しんようじょうほう)

クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報です。

信用情報機関(しんようじょうほうきかん)

信用情報機関とは、加盟するクレジットカード会社や銀行から提供された信用情報を管理・提供する機関のこと。日本にある情報機関「CIC・株式会社シー・アイ・シー」「JICC・株式会社日本信用情報機構」「KSC・全国銀行個人信用情報センター」の3つがあります。

す行

捨印(すていん)

あらかじめ文書の余白にハンコを押しておく。誤りがあったら「訂正印」と利用する。

ステップ返済(すてっぷへんさい)

初めの返済額を抑えて、段階的に返済額を上げていく返済方式。一時期「ゆとり返済」という名称で6年目に急激に返済額が上がる仕組みに替えましたが、払いきれない方が続出し2000年4月に廃止。

せ行

生活保護(せいかつほご)

働くことが難しいなど、生活に困窮する方を支援する制度。収入が国の定めた基準額を下回る場合、その差額が支給されます。また、医療費なども必要に応じて支給を受けることができます。

制限職種(せいげんしょくしゅ)

自己破産したとき、就ける職業に制限がかかってしまうということ。復権を得れば、原則として、再びこれらの職業に就くことができるようになる。

清算価値保障の原則(せいさんかちほしょうのげんそく)

個人再生の申立人である債務者が、申し立て時点で所有している財産の総額のこと。債務者が自己破産を選択すれば換価処分によって一定の配当額を受ける事が可能なのに、個人再生を選択されたがために債権者が損をするという事態を防ぐもの。住宅や土地などの不動産、車やバイク、預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金等が対象。

政府系金融機関(せいふけいきんゆうきかん)

日本国内の経済発展や中小企業の活動支援といった目的のために、政府によって設立された銀行です。出資金の多くは政府。よって政府系金融機関と言われる。日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫の5つがある。

正本(せいほん)

謄本の中には、「正本」と呼ばれる文書がある。正本は権限のある者によって作成された謄本を指し、原本と同じ法的効力が与えられています。判決書。

政令(せいれい)

日本国憲法73条6号によるもの。6号この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。政令には執行命令と委任命令がある。

090・080金融(090・080きんゆう)

固定電話を持たず、携帯電話でやりとりする金融。高い金利で貸し付けを行う、いわゆる闇金・ヤミ金のこと。

全国銀行個人情報センター(KSC)(ぜんこくぎんこうこじんじょうほうせんたー)

全国の銀行などが加盟している全国銀行協会が設置・運営している信用情報機関。

全国信用情報センター連合会(全情連)(ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい)

昭和51年に全国信用情報交換所連絡協議会として発足し、昭和55年に全国信用情報連合会と名を改めました。その後、業務を株式会社テラネットに移管し、日本信用情報機構(JICC)と改称します。

そ行

相殺(そうさい)

二人が互いに相手方に対して同種の債務を持っている場合、双方の債務を対当額だけ差し引いて消滅させること。そうさいと読む。

送達(そうたつ)

民事訴訟上、裁判所が当事者に通知をする手段を送達と言う。通常送達、就業場所への送達、付郵便送達、公示送達等がある。

総量規制(そうりょうきせい)

総量規制とは、貸金業者から借りられるお金の総額の上限を規制する法律。貸金業者が行う貸し付けは、ご本人の年収の3分の1を超えてはならない。総量規制は貸金業法の一部であり、銀行は貸金業者にはあたらないのでその対象外。

即日面接(そくじつめんせつ)

自己破産を申し立てた当日に、裁判官が弁護士と面接し、同時廃止にするか管財事件にするかを決める手続です。翌日から3営業日以内であれば実施してもらうことができますが、ほとんどの弁護士は申立て当日に即日面接に臨みます。

訴訟外の和解(そしょうがいのわかい)

裁判所が関与しないで当事者同士で和解契約を締結する事。

訴訟行為(そしょうこうい)

民事訴訟手続は原告の訴状の提出によって開始。当事者双方は準備書面・口頭弁論 において自らの考えを主張する。争いがある事項については証拠を提出したり、証人尋問を実施することが必要。、訴えを取り下げたり、和解をしたり裁判所により争いごとを解決終了させる。

訴訟代理権(そしょうだいりけん)

本人に代わり、代理して訴訟活動を行う権限を、訴訟代理権と言う。

訴訟費用(そしょうひよう)

訴訟費用、裁判所手数料は収入印紙で納付します。訴訟の目的額により裁判手数料は変化する。100万円まで10万円ごとに1,000円、500万円まで20万円ごとに1,000円、1,000万円まで50万円ごとに2,000円、1億円まで100万円ごとに3,000円、50億円まで500万円ごとに1万円、50億円超1,000万円ごとに1万円のようになっています。

た行

代位弁済(だいりべんさい)

支払期日が過ぎて返済をしないと、元の債権者が第三者より弁済を受けるときがある。第三者は求償権を持ち請求できるようになる。

第三債務者(だいさんしゃさいむしゃ)

預金の差し押さえなどするとき、金融機関は第三債務者にあたります。債務者である相手方に対して債務をもつ者を「第三債務者」と呼びます。銀行預金は債務者が銀行にお金を預けるので第三債務者になります。

第三者弁済(だいさんしゃべんさい)

債務者以外の第三者が債務を弁済すること。例えばある親の子供が返せなくなった借金を、親が代わりに返済するような内容。

退職金計算書(たいしょくきんけいさんしょ)

退職金がある企業において、その企業に勤務していて、現時点において退職金がどのくらい貰えるかを計算した書類。

退職金規定(たいしょくきんきてい)

退職金の制度がある雇用主において、従業員等に支給する退職金の金額や支給基準、支給時期、手続等について定めたものです。労働基準法には退職金の取り決めはありません。企業の支払義務もありません。退職金を設定する理由としては、優良な社員の確保、長い間働いてほしい等、企業の思惑があると思われます。

代理権(だいりけん)

代理権を持つものが存在し、その代理人が本人の代わりに意思表示を行ない、その意思表示の効果が本人が行った事とみなされる。

代理人(だいりにん)

他人の代理をする人。本人に代わり代理人が第三者に対して意思表示をする、又は第三者から意思表示を受けることで、法律効果を本人に帰属させる制度。

多重債務者(たじゅうさいむしゃ)

複数の金融業者から借入れをして、返済困難に陥っている者をいう。返済能力を超えて返済している可能性あり。返済しても次回の給料までお金がないので、また借り入れを繰り返す。その状況を変えるには債務整理が有効。「任意整理」、「特定調停」、「個人民事再生」、「自己破産」などある。早い段階で専門家に相談することが良い。

多重債務者対策本部(たじゅうさいむしゃたいさくほんぶ)

借金の返済に追われ、家庭崩壊や自殺等に追い込まれる可能性がある多重債務者もいらっしゃり、多重債務者を速やかに相談窓口へ誘導し、適切な対応を図る必要がある。多重債務者対策本部は日本の内閣に設置されている。定期的に懇談会が開催されより良い環境の話し合いが持たれている。

多重債務問題改善プログラム(たじゅうさいむもんだいかいぜんぷろぐらむ)

改正貸金業法による貸し手側の規制もあるが、既存の借り手側の落ち着きも必要。相談窓口の整備強化、セーフティネット貸付、金融経済教育、ヤミ金の取り締まりなど。

担保(たんぽ)

将来生じるかもしれない不利益の補いを事前に準備をすること。

担保物(たんぽぶつ)

担保として提供される物品。債権回収の保全のために設定される物件。「約定担保物権」「法定担保物権」がある。約定担保物権は、「抵当権」「質権」等がある。法定担保物権は、「先取特権」「留置権」がある。担保という言葉をよく聞くが、住宅ローンなどでお金を借り債権を保全するために不動産などに担保設定され、債務者が返済不能になった場合、不動産を売却など、その換価代金から優先的に債権の弁済を受ける権利。

ち行

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

遅延損害金とは、契約上の返済期限までに返済が履行されなかった場合の損害賠償金のこと。返済が遅れている元本金額×遅延損害金利率÷365×延滞日数等と計算される。

地方裁判所(ちほうさいばんしょ)

特定の地域を所管する裁判所。一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。簡易裁判所の民事の判決に対し控訴事件の第二審。

着手金(ちゃくしゅきん)

委任契約の締結時に支払う金銭。その後、解任等を行っても原則として返ってこない料金です。士業に対する依頼行為、M&A等仲介費用など、様々ある。

調査期日(ちょうさきじつ)

破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。

調停委員(会)(ちょうていいいんかい)

調停手続きを行う場合、調停委員と言う方が当事者双方から話を聞き、調停を進めます。調停に一般市民の良識を反映させるため、裁判所によって選任された裁判所の非常勤職員です。

調停調書(ちょうていちょうしょ)

特定調停が成立すると調停調書が作成されます。調停調書は、確定した判決と同様の効力があります。返済の行わなかったりした場合、債権者側は強制執行を申し立てることができます。強制執行とは、国の権力によって強制的に返済をさせるための制度のこと。給与差押えなど。

調停に代わる決定(17条決定)(ちょうていにかかわるけってい)

裁判所が適当な解決案を当事者に示し、当事者に再考を促し、紛争解決を図るための制度。2週間以内に異議申し立てをすると、調停に代わる決定は効力を失う。

陳述書(ちんじゅつしょ)

陳述書とは「本人また事件関係者のみが知ることを、文章に書き起こす書面」です。本人の言い分を裁判所又は相手側が事前に分かれば、早期解決にもつながります。陳述書は主張や争いのあるポイントを明確にするためにも使われるます。

つ行

追完(ついかん)

必要な要件を具備していないために効力を生じない法律上の行為が、のちに欠けている要件を備えて効力を生じること。必要書類を後で提出しますという意味で使用します。

通常管財(つうじょうかんざい)

通常の管財事件。少額管財と区別するために「特定管財」または「通常管財」と呼ぶことがある。事案が複雑なケースが多い。予納金が高い。

て行

定額方式(ていがくほうしき)

リボルビング方式の返済の決まり事。「元金定額」の場合は、毎月の一定の元金に利息を追加した金額を返済する。「元利定額」の場合は、「元金と利息を足した金額」を一定の金額で返済していきする。

提携弁護士・司法書士(ていけいべんごし・しほうしょし)

闇金融業者などの貸金業者やNPO法人等と提携して、紹介料を渡す代わりに多重債務者を紹介してもらい、不当な利益を得ようとする弁護士や司法書士。

抵当権(ていとうけん)

住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のこと。いわゆる「担保」。返済できなくなった場合に、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のこと。

定率方式(ていりつほうしき)

キャッシングの返済方法の1つ、リボ払いの一つ「定率リボルビング払い」。借入残高に対する割合を固定して支払いをする方法です。例として毎月借入残高の5%を返済するとして契約する事。定率リボルビング方式にも「元利定率リボルビング方式」と「元金定率リボルビング方式」がある。「元金と利息」か「元金のみ」の差はあります。

DDS(デッド・デッド・スワップ)(でっど・でっど・すわっぷ)

「Debt Debt Swap」の頭文字をとって「DDS」と呼ぶ。債権者が債務者に既存の債権を、別の条件による債権に変更することをいう。通常、金融機関が既存の貸出債権を他の一般債権よりも返済順位の低い劣後ローンに切替える手法のことをいう。

DES(デッド・エクイティ・スワップ)(でっど・えくいてぃ・すわっぷ)

「Debt Equity Swap」の頭文字をとって「DES」。「債務の株式化」とも呼ばれ、過剰債務に陥った企業を再建するひとつの手段。

株式会社テラネット(かぶしきがいしゃてらねっと)

現在は日本信用情報機構と商号変更。

添付書類・添付資料(てんぷしょるい・てんぷしりょう)

書類などに、別のものをつけ添えること。

と行

登記印紙(とうきいんし)

法務局で登記内容の証明書類を申請する場合、手数料を支払う必要があります。手数料の支払いを証明するものが登記印紙。現在は登記印紙は収入印紙に一本化され、登記印紙自体ありません。

登記済証(権利書)(とうきずみしょう)(けんりしょ)

以前は、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利の登記をしたとき、登記手続きの完了後、登記名義人は登記申請書の写しに、登記官が「登記済」と押印したものが返還されました。現在は登記識別情報という12ケタの暗号となっています。

東京三弁護士会統一基準(とうきょうさんべんごしかいとういつきじゅん)

東京にある3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)のクレジット・サラ金処理の統一基準。

同時廃止(どうじはいし)

自己破産を申し立てると管財手続きと同時廃止手続きの2つに分かれます。裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。(破産法第216条1項)。破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる簡易型の手続。

答弁書(とうべんしょ)

債務者が支払いを怠るなどした際、債権者は裁判所に訴訟を提起します。被告が訴状に対する自分の言い分を記載して裁判所に提出する最初の書面のこと。訴状に書かれている内容のどこが正しく間違っているか。さらに自分の言い分がある場合にはそれも記載する。答弁書を提出しない場合、相手の言い分に反論がないと考えられ、判決が出る可能性あるので、しっかり裁判所に返答しましょう。

登録貸金業者情報検索サービス(とうろくかしきんぎょうしゃじょうほうけんさくさーびす)

貸金業者の登録の有無を確認できるサービス。無登録の貸金業者の悪質業者を事前にわかるなどメリットある。登録番号、所在地、商号・名称、代表者名、電話番号で検索できる。

督促(とくそく)

約束したことを早く実行するように促すこと。督促は相手からの深刻度が高い傾向にあります。督促状においては、期限を決めた支払いを複数回破った場合、重いお言葉を使われるケースも多いです。

特定調停(とくていちょうてい)

簡易裁判所における「調停」手続きとして行われます。裁判官と調停委員が間に入り、債務の返済の見直しについて、当事者同士の交渉・調整が行われます。メリットも多いが、調停調書は債務名義でもあり不履行時は「強制執行」の手続きにもつながるので注意が必要。

特定調停申立通知書(とくていちょうていもうしたてつうちしょ)

特定調停の申立てがあると裁判所から債権者に申立書及び申立受理通知等を郵送します。この書類を指します。そして債権者より今までの取引初期からの入出金の記録をだしてもらいます。債権者から債務者に直接の返済はできません。

特定債務者(とくていさいむしゃ)

特定調停の申立て時、特定調停の申立書を提出する必要があります。財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料を添付しなければなりません。

特別清算(とくべつせいさん)

倒産手続には清算型と、再建型があります。清算型とは、債務者の財産を換価処分するなどして清算する倒産手続の類型です。特別清算手続とは、清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障がある場合もしくは債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下において行われる清算手続のこと。

取下げ(とりさげ)

手続きを申し出たものが、その手続きを取りやめること。取下げをすると過去にさかのぼりなかったこととされる。訴えの取下げと言う。

取引履歴(とりひきりれき)

貸金業者が保存している、貸金業者と顧客の間で行われた記録。貸付、返済等経過のが記載された記録。

な行

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)

一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。いつ、どのような内容の文章か、誰から誰に、どこに差し出されたかを日本郵便株式会社が証明する。1行20文字、1ページ26行等の決まりがある。内容証明郵便はすべての郵便局で取り扱ってるわけではないので、どこの局で取り扱っているか、確認が必要。

に行

23条照会(んじゅうさんじょうしょうかい)

弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度(弁護士法第23条の2)。

任意整理(にんいせいり)

債務、借金の整理のこと。債務整理には、任意整理、破産手続、個人再生手続、特定調停があります。任意整理は弁護士・司法書士に和解交渉をしてもらうこと。弁護士・司法書士に依頼をすると、債権者よりの督促が止まります。将来利息のカット、債務の減額、返済回数の延長等メリットがあります。

任意売却(にんいばいきゃく)

住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、銀行・金融機関など債権者と話し合いをします。売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を銀行・金融機関などの合意を得て売却する方法です。任意売却は任売とも言われます。

ね行

根抵当(ねていとう)

根抵当権とは継続的な取引関係から生じる債権を担保する目的で、事前に一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のことを指します。お金の複数回の借り入れを前提に担保するために限度額を定め、その範囲内で融資を行う。

根保証(ねほしょう)

根保証契約とは、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を担保するための保証契約のことをいいます。保証の極度額を定めなければならない。限定根保証と包括根保証の2種類がある。

年金担保融資(ねんきんたんぽういいし)

年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了。年金を担保に金銭の借入申込を受けることは、例外なく全て法律で禁止されていますので、違法な年金担保融資にご注意ください。

の行

ノンバンク(のんばんく)

銀行以外の金融業。貸金業法が適用される。

は行

ハードシップ免責(はーどしっぷめんせき)

個人再生計画の認可を受けて計画通りに返済していても、どうしようもない事情で返済できないことがあります。そのようなとき、裁判所の認可を受けて借金の返済を免責してもらうこと。病気、ケガなどにより働けなくなった時、個人事業主などでは天災により設備が消失し、業務継続ができなくなった時など。

配達記録(はいたつきろく)

配達記録郵便とは、申し込み、配達状況から届いた時間を記録してくれる郵便。書留と同じ扱いなので普通郵便に比べて紛失リスクは下がります。

配達証明(はいたつしょうめい)

一般書留とした郵便物や荷物について、配達したという事実を証明するサービス。例えば、内容証明郵便に配達証明を付けてもらうことで、相手方が受け取ったあと、通知人の自宅にハガキで届きます。

配当(はいとう)

自己破産を申し立て、債権者に分けるべき財産があるときに、管財人が財産を換金し、債権者に分配することを配当という。自己破産を申し立て、同時廃止という手続きで終わった場合、配当は行われません。

破産管財人(はさんかんざいにん)

破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者(破産法2条12項)。管財事件の場合に、自己破産の申立て後に裁判所から選任されます。個人の場合少額管財になる可能性が高い。債務額を確定、財産管理・処分・回収等、原因調査、債権者集会、配当手続き等、多岐にわたることをされます。

破産債権(はさんさいけん)

破産者に対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもの。

破産財団(はさんざいだん)

自己破産の手続きにおいて処分される可能性がある財産のこと。

破産者(はさんしゃ)

自分から自己破産申立てしますが、破産手続きは債権者から申し立てることもできます。どちらからの手続きでも裁判所に認められたら、債務者は破産者です。

破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)

破産者について破産手続きを開始する旨の裁判のことをいう。破産手続きは、自己破産の申立てによりすぐに開始されるわけではなく、破産手続開始決定を受けて始めて開始されます。同時廃止事件の場合には破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了する。

判決(はんけつ)

民事裁判では、裁判所が原則として口頭弁論に基づき、最終的な判断を判決書に基づき言い渡しによる裁判。

ひ行

被害届(ひがいとどけ)

犯罪の被害にあった者が、警察などの捜査機関にその旨を届け出ること。被害に遭ったという事実を届け出て知らせる報告。被害届の提出により、捜査を開始する流れになります。

引き直し計算(ひきなおしけいさん)

利息制限法に基づき、利息の再計算をすること。

被告(ひこく)

民事訴訟における訴えを起こした側を原告、起こされた側を被告と言う。刑事裁判にかけられる人は被告人と呼ばれる。

非免責債権(ひめんせきさいけん)

①「租税等の請求権」②「破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」③「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」④「親族関係に係る請求権」⑤「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」⑥「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権」⑦「罰金等の請求権」

評価申立(ひょうかもうしたて)

個人再生の申立てを行うと、裁判所に債権者一覧表を提出します。裁判所は一覧表に基づき債権者に通知を行います。債権者は債権届出をします。その金額に対して債務者が再生債権の意義申立した場合、債権者は裁判所に対して、評価申立てを行うことで、債権額の調査をお願いすることができる。

ふ行

復代理人(ふくだいりにん)

代理人が自分の代わりに代理権を与え、仕事を遂行してもらうこと。

復権(ふっけん)

自己破産を申立するとすると、破産者にはいくつかの制限がされます。一部の職業に就くことができなくなります。この制限が解除され、元の状態に戻ることを復権という。免責許可の決定が確定したとき、破産手続同意廃止の決定が確定したとき等ある。

副本(ふくほん)

原本をうつすこと。また、原本のうつし。

不当利得(ふとうりとく)

過払い金の請求は、裁判上の請求上、不当利得返還請求と呼ばれます。法律上の原因なく、他人の財産又は労務によって受けた利益のことをいう。利息制限法と出資法上の間のグレーゾン金利がこれに当たります。よって債務者は過払い金の返還を請求できます。手続きをおこなわないと取り戻すことはできません。

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)

土地や建物に関する所在・面積、所有者の氏名、物件の権利関係などが記載されている文書です。どこの法務局でも、他の都道府県、市町村の物件情報を取得できます。

ブラックリスト(ぶらっくりすと)

ブラックリストと言うリストはありません。ローン等を組む際に登録される「信用情報機関」があります。支払いを怠ったり破産した場合「事故情報」登録されます。その情報をさします。

文書提出命令(ぶんしょていしゅつめいれい)

民事訴訟手続において当事者が裁判所へ申立てることにより、証拠を所持している相手方、または第三者に対して、所持する証拠文書の提出を求める命令(民事訴訟法221条)。

へ行

別除権(べつじょけん)

別除権には、「特別の先取特権、質権、抵当権、商事留置権、譲渡担保権、所有権留保、仮登記担保」などがあります。

弁護士費用(べんごしひよう)

弁護士費用には、着手金(仕事を開始する際の費用)、報酬金(仕事の終了時の費用)、実費(切手代、コピー代、印紙代、郵券代等)、日当(たとえば裁判所に出向く際の費用)・交通費(移動交通費)、その他費用等があります。

弁護士報酬基準(べんごしほうしゅうきじゅん)

弁護士報酬基準は2004年4月に廃止され、弁護士報酬は各弁護士が自由に設定できることになりました。しかし長年「基準」として用いられていただけあって、結果的に「適正」となるケースが多い基準です。

弁護士法人(べんごしほうじん)

弁護士法人は、弁護士業務を行うことを目的とした法人。弁護士事務所と弁護士法人は、規模や業務の範囲に関して違いはない。個人事務所の場合、支店を出すことはできません。弁護士法人になると複数の支店を出すことができるようになる。新たに就職する際、弁護士法人は都合の良い場所で働くことも可能になる。

返済限度額(へんさいげんどがく)

返済することの限度。

返済のリスケジュール(へんさいのすけじゅーる)

リスケジュールとも言います。、借入金の返済が困難になったとき、返済計画を見直し、返済可能な計画に変更すること。毎月の返済額を減額する、返済期限の延長等ある。

弁済(べんさい)

債務者が、債務の本旨に従った給付をなして、債権を消滅させること。

弁済代行(べんさいだいこう)

債務者に代わって弁護士・司法書士が返済手続きを代行して払うこと。債権者の数が多いと忘れてしまったり、送金する手間が楽になる等メリットが考えられます。

偏頗弁済行為(へんぱべんさいこうい)

債務者が特定の債権者だけに対して弁済を行ったり、担保を供与したりする行為。

ほ行

報酬金(ほうしゅうきん)

ある仕事や課題などが終了した場合に、その成功の度合いによって支払われる金。

法務局(ほうむきょく)

法務大臣の管理下に、民事・行政訴訟、戸籍・登記・供託・公証などの民事行政、および人権擁護に関する事務を分掌する。

法律行為(ほうりつこうい)

当事者が公権の効力の発生のために行う行為で、法律が公権としての効力の発生を認める行為。当事者の意思表示が不可欠。単独行為、契約、合同行為等があります。

保険証券(ほけんしょうけん)

保険契約の成立後に契約の内容を記した書面。保険会社から契約者に交付される。契約者の氏名や証券番号、補償の範囲、補償期間など、契約内容の詳細が記載されています。最近はWebでも確認できるようです。

保証会社(ほしょうがいしゃ)

借金をした人が万が一返済できなくなったときに、代わりに借入先の金融機関に返済を行う会社。

保証金詐欺(ほしょうきんさぎ)

融資すると見せかけ、申込者に対し保証金や登録料などの名目で、現金を振り込ませる振り込め詐欺の一種。色々な口実を告げお金を振り込ませ、その後連絡が取れなくなるケースが多い。

保証債務(ほしょうさいむ)

主債務者が返済できない借金を保証人が弁済する債務。催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権(民法453条)、分別の利益(民法456条)、求償権(民法459条)。補充性により保証人に与えられている4つの権利がある。

保証人(ほしょうにん)

保証債務を負う人。担保を提供している人(物的保証の場合の物上保証人)、身元保証における保証人などもある。

保全(ほぜん)

保護して安全であるようにすること。金融機関においては、融資先が万が一返済できなくなった時に備えて、「担保」「保証」などを意味する。

み行

みなし弁済(みなしべんさい)

現在ではすでに撤廃。貸金業者が利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を受領したとしても、有効な利息の弁済があったものとみなすという制度。

民事再生(みんじさいせい)

経営不振に陥った企業を再建する制度で法人・個人を対象とする中小企業の再建を目的に2000年にスタートした民事再生法に基づく「再建型」の倒産手続で。会社の経営陣が交代せずに再建を目指せることも大きな特徴。

む行

無人契約機(むじんけいやくき)

消費者金融等において、スタッフが常駐していない無人店舗のこと。カードの新規申し込み、返済などが行える。

め行

免責決定(めんせきけってい)

免責許可決定。裁判所が、破産者が背負っている借金を免除する決定のこと。免責許可決定を受けると、借金の返済を行わなくて良い。

免責審尋(めんせきしんじん)

自己破産の手続が始まり、借金を免責するか否かを判断するために裁判官が破産者に聞き取りすること。免責審尋は必ず実施されるわけではありませんが、東京地裁では、全ての自己破産について免責審尋を実施されているようです。

免責調査型(少管)(めんせきちょうさがた)

免責不許可事由として、ギャンブル、風俗、過大な飲食費、偏波弁済などあると、免責が認められない事情発生する。その結果同時廃止にはならず、管財事件になります。これを免責調査型の管財事件という。

免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)

裁判所より免責許可が出ないこと。「不当な破産財団価値減少行為」「不当な債務負担行為」「不当な偏頗(へんぱ)行為」「浪費または賭博その他の射幸行為」「詐術による信用取引」「業務帳簿隠滅等の行為」「虚偽の債権者名簿提出行為」「調査協力義務違反行為」「管財業務妨害行為」「7年以内の免責取得など」「破産法上の義務違反行為」

免責不許可決定(めんせきふきょかけってい)

裁判所が免責(借金返済の免除)を認めない決定。

も行

申立代理人(もうしたてだいりにん)

破産など、裁判所に申し立てる弁護士等を申立代理人と呼ぶ。破産手続きなどを行う弁護士のこと。

申立書類(こうしたてしょるい)

当事者が裁判や調停を行う際、裁判所に提出する書面書類。裁判所を介して債務者に支払いをしてもらう等、様々ある。

申立人(もうしたてにん)

裁判所や行政庁などに対して、一定の行為を要求する当事者本人。

や行

約款(普通取引約款)(やくぎ)(ふつうとりひきやくぎ)

普通取引約款とは、あらかじめ定型的に定められた契約条項。大量の契約を画一的・定型的に締結し処理することを目的

ヤミ金業者(やみきんぎょうしゃ)

出資法の上限金利を超える金利で金銭貸付を行う違法な金融業者。返済が月に何回かあったり、とにかく暴利をむさぼる業者。当然貸金業の登録などはない可能性が高い。

ゆ行

郵券(ゆうけん)

郵便切手のこと。予納郵便切手は裁判所より相手側に書類を送るための切手。

融資(ゆうし)

事業を継続するための資金を金融機関より借入すること。資金調達手段の一つ。

優先的破産債権(ゆうせんてきはさんさいけん)

債務者が破産した場合に、破産財団から優先的に弁済を受けることができる債権のこと。一般の破産債権に対して優先するため、配当手続においては、まず優先的破産債権に対して配当がなされ、それでも財産が残る場合に一般の破産債権に対して配当がなされます。

よ行

養育費(よういくひ)

子どもを監護・教育するために必要な費用です。衣食住に必要な経費、教育費、医療費など。

預金債権(よきんさいけん)

銀行などの金融機関に預けている金銭債権のことをいう。自分の口座にお金を預けると預金者を債権者になり、銀行は債務者となる。債権債務関係が発生する。

与信限度額(借入限度額)(よしんげんどがく)(かりいれげんどがく)

取引先の信用度に応じて、取引先ごとに決めておく債権残高の上限金額。様々な角度から総合的に決める。

与信審査(よしんしんさ)

「信用を与えること」「信用を付与すること」。取引先が、代金を支払ってくれるか審査すること。

予納金(よのうきん)

自己破産を申し立てる際、申立人は、裁判所に対し、一定の手続費用を納付する。納付すべき金銭のことを予納金という。手数料、官報公告費用、引継予納金等。

り行

利益相反(りえきそうはん)

当事者間の行為が、一方の立場は利益になるものの、他の立場では不利益になること。

利息(りそく)

「利息」と「利子」は同じ意味。「利息(利子)」の利率が「金利」

利息制限法(りそくせいげんほう)

お金の貸し借りに伴う金利に上限を設け、制限することにより、お金を借りる利用者を高金利から守るための法律です。年15~20%となっています。元本金額10万円未満が年20%、元本金額10万円~100万円未満が年18%、元本金額100万円以上が年15%。

リボルビング方式(りぼるびんぐほうしき)

「定額リボルビング方式」固定の返済額を決めて計画的に支払いをする方法。「定率リボルビング方式」に「元利定率リボルビング方式」と「元金定率リボルビング方式」がある。元金と利息を含めて計算するか元金のみを計算対象とするかで返済額が異なります。「残高スライド元利定率リボルビング方式」残高に応じて支払う割合が変化し払う。

れ行

劣後的破産債権(れつごてきはさんさいけん)

次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は,他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
① 第97条第1号から第7号までに掲げる請求権
② 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分
③ 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分
④ 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第2号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分

連帯債務者(れんたいさいむしゃ)

住宅ローンでは連帯債務の形を取って、多くの希望額を借りられる場合があります。住宅ローンに申込んだ方1人の収入では希望する金額を借りられないときなどに、収入合算で申込みが可能。片方が「主債務者」、もう片方が「連帯債務者」となります。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

連帯保証人は、主債務者がお金を払えなくなった時に、代わりに返済する義務を負います。連帯保証人は、主債務者と同じ責任が課せられてます。

ろ行

ローン(ろーん)

貸付。貸付金。

わ行

和解(わかい)

争いが発生した場合、当事者双方がお互い譲歩し、合意し、争いを終結させること。

和解案(わかいあん)

裁判では、一定の手続が進行した段階で、裁判所が和解案を提示されることが多く行われます。裁判所から和解案が提示されると、当事者それぞれ、和解案を受け入れるメリットを検討することになります。

和解調書(わかいちょうしょ)

裁判上の和解がなされた時、裁判所は和解の内容をまとめた和解調書を作成する。

割印(わりいん)

複数の文書、契約書にまたがり、押印すること。