「自己破産」とは、債務者自らまたはその代理人たる弁護士・司法書士等が申立人となり開始される破産手続のことです。企業の場合には、取締役会で破産申立てを議決して代表取締役が申し立てるという手順でなされます。破産手続開始に際し最も重要な要件は、債務者が「支払不能」(支払能力を欠くために、弁済期が到来している債務につき、一般的かつ継続的に弁済できない状態)か否かというものですが、自己破産の場合にはこれを明らかにする必要はありません。経済的に困窮した債務者自らの申立てであるため、手続が悪用される恐れはないと判断できるからです。自己破産は法的整理の一環であり、裁判所等の第三者が関わる厳格な手続ですから、透明性・債権者間の公平性が確保されます。手続が終了した場合、債務者は残債務全ての弁済の責任を免れることになります。