遺産相続の方法、費用や流れなどをわかりやすく解説

相続とは

相続とは、故人が亡くなった際にその財産や権利が法的に引き継がれることを指します。具体的には、故人の財産や不動産、預貯金、株式、知的財産権、借金などが相続財産となり、それが遺産として相続人に分配されます。

相続には法定相続と遺言による相続の二つの形態があります。法定相続は法律で定められた相続人が順番に相続する仕組みであり、通常は配偶者や子供、両親などが優先的に相続します。一方、遺言による相続は故人が生前に遺言書などで相続人や財産の分配方法を指定することができる方法です。

相続手続きでは、相続人が相続財産を受け継ぐために遺産分割協議書の作成や相続税の申告・納付、不動産登記の手続きなどが行われます。相続手続きは法的な手続きであり、適切に行うためには専門知識や法的な助言を受けることが重要です。

目次

相続の方法は3種類

相続とは、亡くなった人(被相続人)から財産を引き継ぐことです。相続には法定相続と遺贈があります。法定相続は法律に基づいて相続人が定まる相続方法であり、遺贈は法定相続人以外の人に財産を贈る方法です。
相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。

1.単純承認: 相続人が被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産や債務も引き継ぐ方法です。特に手続きを行わなければ単純承認となります。

2.限定承認: 相続人が被相続人の債務の状況が分からず、財産が残っている可能性がある場合に選ばれる相続方法です。相続人は相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産や債務を引き継ぎます。相続人は相続財産以上の債務を引き受ける必要はありません。

3.相続放棄: 相続人が相続を放棄し、被相続人の財産や債務を受け取らないことを選ぶ方法です。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合に選ばれます。

限定承認や相続放棄の場合は、家庭裁判所への申し立て手続きが必要です。また、相続開始を知った日から一定期間内に手続きを行う必要があります。
相続放棄の期間は、相続開始を知った日から3ヵ月以内です。相続開始の日は被相続人の死亡日です。相続開始を知った後、3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行われるため、期限を過ぎると相続財産を放棄することができなくなります。相続放棄を検討している場合は、期限に注意し、早めに手続きを進めるようにしましょう。なお、相続放棄の期間は3ヵ月を過ぎても認めてもらえるメースもあります。具体的な法律や規定に基づいて手続きを行うことが重要です。
※相続は個別の状況に応じて異なる方法を選ぶことが重要です。適切な方法を選ぶためには、専門家の助言や法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

生前に行う相続対策

生前に行う相続対策は、自身の財産や資産を適切に管理し、相続時のトラブルや税金負担を軽減するための対策です。以下にいくつかの相続対策の一例を挙げます。

1.遺言書の作成: 遺言書は自身の望む相続人や財産の分配方法を明確にするための重要な文書です。遺言書を作成することで、自身の意思を尊重した相続が行われるようになります。
2.贈与や贈与税対策: 贈与は生前に財産や資産を将来の相続人に贈ることです。贈与を行うことで相続時の財産を減らし、相続税負担を軽減することができます。ただし、贈与税のルールには注意が必要です。
3.生命保険や信託の活用: 生命保険や信託を活用することで、相続時の資金や財産の配分を効果的に行うことができます。特に高額の相続財産がある場合や、特定の相続人に特定の財産を残したい場合に有効です。
4.不動産の管理: 不動産は相続時に重要な財産となります。生前から不動産の管理や処分について計画を立て、円滑な相続手続きを進めることが重要です。
5.専門家の助言: 相続対策は複雑な法律や税制に関わるため、専門家の助言を受けることが重要です。税理士、弁護士、司法書士などの専門家が相続対策において適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

相続対策は個人の状況や目標によって異なるため、専門家との相談や個別のアドバイスを受けることが重要です。

終活をはじめよう

終活とは、人生の最終章を自分らしく過ごすための準備活動です。葬儀やお墓、相続、介護など、人生の終わりにかかわる様々なことを、生前に決めておくことで、残された家族の負担を軽くし、自分自身も安心して人生を終えることができます。

終活を始める時期に決まりはありませんが、早ければ早いほど良いでしょう。若いうちから終活を始めることで、自分の希望や考えを明確にすることができますし、万が一のことが起こった場合にも、対応がスムーズになります。

終活を始める際には、まず自分の希望や考えを整理することが大切です。どのような葬儀を希望するのか、どのようなお墓を希望するのか、どのような相続を希望するのか、どのような介護を希望するのかなど、具体的に考えてみましょう。

希望や考えが整理できたら、具体的な行動に移ります。葬儀やお墓、相続、介護など、様々なことに関わってくるので、専門家に相談しながら進めていくのがおすすめです。

終活は、人生の終わりに備える活動です。しかし、それは悲しいことではありません。むしろ、自分らしく人生を終えるために必要なことです。終活を始めることで、自分の人生を見つめ直し、充実した人生を送ることができます。

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相続トラブル対策

相続トラブルとは、被相続人が亡くなった後に、相続人同士で遺産の分け方や相続税などの問題で争いになるトラブルです。相続トラブルは、遺言書がない場合や、遺言書の内容に相続人全員が同意しない場合などに起こりやすい傾向があります。

相続トラブルを防ぐためには、遺言書を作成することが重要です。遺言書があれば、被相続人は自分の希望どおりに遺産を相続人に分けることができます。また、遺言書があれば、相続人同士の争いを防ぐことができます。

遺言書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士は、遺言書の書き方や相続税などの問題について、専門的なアドバイスをすることができます。

相続トラブルを防ぐためには、遺言書を作成すること以外にも、以下の点に注意することが大切です。

・相続人同士で遺産の分け方について話し合いをすること
・相続税について理解しておくこと
・相続の専門家に相談すること

相続トラブルは、被相続人や相続人にとって、大きな負担となります。相続トラブルを防ぐために、早めに対策をしておくことが大切です。

認知症になる前の相続対策

認知症になると、判断能力が低下し、財産管理や相続手続きが難しくなることがあります。そのため、認知症になる前に、相続対策をしておくことが重要です。

認知症になる前の相続対策には、以下のようなものがあります。

・遺言書を作成
・任意後見制度を利用
・家族信託を利用
・生前贈与を行う

遺言書とは、被相続人が亡くなった後に、財産をどのように相続させるかを記載した書類です。遺言書を作成することで、相続人の間での争いを防ぐことができます。また、遺言書には相続税の節税対策を記載することもできます。

任意後見制度とは、判断能力が低下した人に代わって、財産管理や契約などを行ってくれる人を後見人として選任する制度です。任意後見制度を利用することで、認知症になった後に、財産管理や相続手続きが困難になるリスクを軽減することができます。

家族信託とは、被相続人が生きているうちに、自分の財産を信託会社に預け、信託会社に財産の管理や運用を任せる制度です。家族信託を利用することで、認知症になった後も、財産を自分の希望どおりに管理・運用することができます。

生前贈与とは、被相続人が生きている間に、相続人に財産を贈与することです。生前贈与を行うことで、相続財産を減らし、相続税を節税することができます。ただし、生前贈与を行うと、贈与税が課税されるので注意が必要です。

認知症になる前の相続対策は、複雑で難しいものです。そのため、相続対策を行う際には、専門家に相談することをおすすめします。

相続税対策

相続税対策とは、相続税の課税対象となる財産を減らしたり、様々な特例を利用したりすることで相続税の金額を抑えることです。相続税は、死亡時に財産を相続した人に課される税金で、課税される財産の金額が大きければ大きいほど、相続税の金額も大きくなります。そのため、相続税対策をすることで、相続人や遺族の経済的負担を軽減することができます。

相続税対策には様々な方法がありますが、主な方法としては以下のようなものがあります。

・生前贈与を行う
・生命保険を利用する
・遺言書を作成
・相続税の猶予・免除制度を利用

生前贈与とは、被相続人が生きている間に、相続人に財産を贈与することです。生前贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。ただし、生前贈与を行うと、贈与税が課税されるので注意が必要です。

生命保険は、被相続人が亡くなった場合に、受取人に保険金が支払われる保険です。生命保険を利用する場合は、相続税の課税対象となる財産から保険金の金額を差し引くことができます。

遺言書とは、被相続人が亡くなった後に、財産をどのように相続させるかを記載した書類です。遺言書を作成することで、相続人の間での争いを防ぐことができます。また、遺言書には相続税の節税対策を記載することもできます。

相続税の猶予・免除制度とは、一定の条件を満たす場合、相続税を猶予または免除される制度です。相続税の猶予・免除制度には、小規模宅地等の評価減、事業承継税制、障害者等の相続税の課税猶予などがあります。

相続税対策は、相続人の経済的負担を軽減するために重要なことです。相続税対策を行う際には、専門家に相談することをおすすめします。

生前に相続対策をおこなう理由

生前に相続対策を行うことは、遺産相続のスムーズな進行や家族間のトラブル予防に役立ちます。以下に、最も一般的な相続対策のいくつかを紹介します。

1.遺言書の作成
・遺言書は、自身の遺産を誰にどのように分けるかを明確にするための重要な書類です。遺言書を作成することで、希望する相続人や財産分割方法を定めることができます。

2.贈与や贈与税対策
・生前に贈与を行うことで、相続財産を予め家族や他の相続人に分けることができます。贈与税の対策や節税効果を狙った贈与計画を立てることも重要です。

3.保険の活用
・生命保険や医療保険などの保険商品を活用することで、相続による負担や生活の安定を図ることができます。保険の見直しや適切な保障額の設定が必要です。

4.不動産や金融資産の整理
・不要な不動産や金融資産を整理し、相続財産の範囲を明確化することが重要です。不動産の処分や名義変更、資産の管理方法の整理などを行うことが含まれます。

5.専門家への相談
・相続対策は複雑な問題が多いため、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、最適な相続対策を進めることができます。

相続対策は個人の状況や希望に応じて異なるため、自身の具体的な状況に合わせて計画を立てることが重要です。早めに準備を始めることで、より効果的な相続対策が行えることになります。

寄せられるご相談内容

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被相続人とは

被相続人(ひそうぞくにん)とは、相続手続きにおいて、亡くなった人や遺産を相続する対象となる人のことを指します。具体的には、以下のような人々が被相続人に該当します。

1.亡くなった個人: 亡くなった人自身が被相続人となります。その人の財産や資産が相続の対象となります。
2.法人: 法人も被相続人になることがあります。法人が亡くなった場合や解散した場合などに、その資産や権利が相続の対象となります。

被相続人は、相続手続きにおいて財産や権利を引き継がれる立場にあります。彼らの財産や権利の分配は、相続人たちの権利や法的手続きに基づいて行われます。相続人は、遺産分割協議や遺言書に基づいて、被相続人の財産や資産を相続することになります。

被相続人が亡くなってからの相続対策

被相続人が亡くなってからの相続対策は、以下のような点に注意することが重要です。

1.遺産の整理と評価: 被相続人の財産や資産を整理し、適切に評価することが必要です。これには財産目録の作成や評価人の手配などが含まれます。

2.相続手続きの開始: 相続手続きを早めに開始することが重要です。相続手続きには相続放棄や遺産分割協議書の作成、相続税申告などが含まれます。

3.相続税対策: 相続税の支払いを軽減するための対策を検討することも重要です。これには相続税の節税制度や控除の活用、贈与などが含まれます。

4.遺言書の確認: 被相続人が遺言書を作成していた場合、その内容を確認し、遺言の適正な執行を行う必要があります。

5.金融機関や保険会社への連絡: 被相続人の銀行口座や保険契約など、関係する金融機関や保険会社に連絡し、適切な手続きを行う必要があります。

6.相続財産の管理: 相続財産の管理や保全を行い、将来的なトラブルや損失を防ぐために注意が必要です。

相続対策は複雑な手続きや法律の知識を要する場合がありますので、専門家である相続手続きの司法書士や弁護士、行政書士や税理士と相談することをおすすめします。

ご家族が亡くなられてから相続完了までの全体像

「ご家族が亡くなられてからの全体像」

相続についての注意点

相続において注意すべき点は多くあります。以下に、特に重要な点をいくつか挙げます。

1.法定相続人の確認: 初めに法定相続人を確認しましょう。法定相続人は法律によって定められており、相続分が異なる場合もあります。正確な相続人の特定が重要です。

2.遺言書の有無と内容の確認: 遺言書が存在する場合は、その内容を確認しましょう。遺言によって相続分が変わることがあります。遺言書の有効性や内容の解釈についても注意が必要です。

3.相続財産の明確化: 被相続人の財産を正確に把握しましょう。現金や預金、不動産、有価証券、債権・債務など、すべての財産を明確にすることが重要です。

4.相続税の考慮: 相続には相続税がかかる場合があります。相続税の計算や申告には専門的な知識が必要です。相続財産の評価や非課税枠の活用などを検討しましょう。

5.遺産分割協議の円満な進行: 遺産分割協議において、相続人間の意見の相違や対立が生じることがあります。円満な協議のためには、コミュニケーションや妥協の姿勢が重要です。必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも考慮しましょう。

6.法的手続きの適切な実施: 相続手続きには、遺産分割協議や相続放棄などの法的手続きが含まれます。これらの手続きを正確に行い、適切な書類を提出しましょう。司法書士や弁護士に相談することもおすすめです。

7.期限の厳守: 相続手続きには期限があります。遺産分割協議の開始や相続放棄の申し立てなど、期限を厳守しましょう。

最低限相続できる範囲を定めた遺留分

遺留分の権利を持つのは、被相続人の配偶者と直系卑属(子どもや孫)です。具体的な範囲を以下に示します。

1.配偶者の遺留分: 被相続人の配偶者は、遺留分の権利を持ちます。配偶者が1人の場合、遺留分は相続財産の4分の1です。ただし、配偶者との間に子どもがいる場合は、配偶者の遺留分は2分の1となります。
2.直系卑属の遺留分: 被相続人の直系卑属(子どもや孫)も、遺留分の権利を持ちます。直系卑属がいる場合、遺留分は相続財産の4分の3となります。ただし、遺留分を請求できるのは直系卑属のうちで最も近い親族(例: 子ども)のみです。

兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。また、遺留分は法定相続人に対する最低限の権利とされており、被相続人の意思によって相続財産の一部や全部を他の人に寄付することも可能です。ただし、遺留分を請求する権利がある相続人が存在する場合、その権利は尊重されます。
遺留分の請求は相続手続きにおいて重要な要素となります。遺留分の権利を持つ相続人は、適切な手続きを行い、その権利を確保することができます。

相続財産の調査と把握について

被相続人の財産を調査するため、以下の項目を確認します。

1.財産の調査
・現金や預金: 被相続人の自宅や財布などに現金や預金通帳があるか調べます。
・銀行口座: 被相続人が利用していた銀行や金融機関からの通知や取引履歴を確認します。
・不動産: 不動産の権利証や登記済証、固定資産税の納税通知書などを探し、所有する不動産の所在地や詳細を把握します。
・車両や貴重品: 車両登録証や所有証明書、貴重品の保管場所を確認します。

2.負債の確認
・相続財産には負債も含まれるため、被相続人が借金や未払いの請求などの負債を抱えていないかも調査します。
・負債の確認には、郵便物や請求書、取引履歴、相続人や親族との会話などを参考にします。

3.重要文書の探索
・被相続人の居宅や重要な文書を保管していた場所を調べます。
・預金通帳や保険証券、不動産の権利証など、相続財産の証拠となる文書を探します。
・被相続人に届いた郵便物や書類も重要な情報源となります。

※相続財産の調査では、被相続人のプライバシーや個人情報に関わるため、慎重に取り組む必要があります。また、不明な点や疑問点がある場合は、司法書士や弁護士、相続手続きの専門家に相談することをおすすめします。

相続人を確定するために戸籍謄本の取得は重要

以下に関連するポイントをまとめました。

1.戸籍謄本の取得: 相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。本籍地の市区町村役場で取得します。本籍地が異動している場合は、前の本籍地でも必要な戸籍謄本を取得する必要があります。
2.時間のかかる手続き: 必要な戸籍謄本がすべてそろうまでには時間がかかる場合があります。複数の本籍地が関係する場合や、手続きの混雑が予想される場合は早めに取得を始めることが重要です。
3.相続人全員の戸籍謄本の取得: 相続手続きでは、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となります。相続人の現在の本籍地の市区町村役場で取得しましょう。

戸籍謄本は相続手続きにおいて重要な書類です。必要な戸籍謄本を事前に取得しておくことで、相続手続きの円滑な進行が期待できます。手続きにおいては、各市区町村役場の窓口やウェブサイトで必要な書類や手続き方法を確認しましょう。

相続放棄・限定承認・単純承認の見極め

相続放棄、限定承認、単純承認は、相続における異なる選択肢です。それぞれの選択には異なる効果と手続きがあります。

1.相続放棄(そうぞくほうき)
相続放棄とは、相続人が自身の相続権を放棄することです。相続放棄することで、相続人は相続財産に対する責任や債務を負わず、相続財産を受け継がないことになります。相続放棄をする場合、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

2.限定承認(げんていしょうにん)
限定承認とは、相続人が相続財産の一部または特定の範囲についてのみ承認することです。相続財産の中に負債や問題がある場合、相続人は限定承認を選択することで、相続財産の他の部分については責任を負わないことができます。限定承認をする場合も、家庭裁判所で手続きが必要です。

3.単純承認(たんじゅんしょうにん)
単純承認とは、相続人が相続財産をそのまま承認し、相続人としての責任を負うことです。負債や問題がある場合でも、相続人はそのまま相続財産を受け継ぐことになります。単純承認は特別な手続きが必要ありませんが、相続財産に関する責任も負うことになります。
相続放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。手続きの期限には注意し、相続財産の調査や相続に関する情報を十分に収集した上で判断することが重要です。

相続人に対して特別寄与料の請求が認められる

改正民法によって特別寄与料の制度が導入されました。特別寄与料は、法定相続人以外の親族や第三者が被相続人に対して献身的な貢献を行い、その貢献を遺産分割に反映させるための制度です。

「特別寄与料を請求するためには、以下の条件が必要とされます」
1.貢献の内容: 特別寄与料を請求する相手が、被相続人に対して献身的な貢献を行ったことが要件となります。具体的には、介護や看護などの身体的なケアや、財産の管理や増加に関する業務などが該当します。
2.貢献の程度: 特別寄与料を請求する相手の貢献が、通常の法定相続人と比べて特別なものであることが要件となります。貢献の程度は、その内容や期間、経済的価値などが考慮されます。
3.相続財産への反映: 特別寄与料は、相続財産の中から請求することになります。貢献を行った相手に特別寄与料を支払うことで、その貢献が遺産分割に反映されることになります。

特別寄与料を請求するためには、貢献の証拠となる書類や証明書などを残しておくことが重要です。介護日誌や医療関係の証明書、契約書などが有効な証拠となります。また、遺言書に特別寄与料を請求する旨を記載することも、トラブルを避けるために有効な手段です。
特別寄与料の制度を活用することで、法定相続人以外の貢献者の労苦や貢献を適切に評価し、遺産分割に反映させることができます。

被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)

被相続人の所得税の申告・納付に関して、以下の情報があります。

1.準確定申告(じゅんかくていしんこく)
被相続人が生前に所得税の確定申告を行っていた場合、相続人は被相続人が死亡した年の所得について準確定申告を行う必要があります。準確定申告は、被相続人の死亡日から前年の12月31日までの期間の所得に関する申告です。

2.申告・納付の期限
準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。この期限内に所得税の申告書を提出し、所得税の納付を行う必要があります。

3.前年分の確定申告
被相続人が前年分の所得税の確定申告をしていなかった場合、相続人は前年分の申告も行う必要があります。前年分の確定申告も準確定申告と同じ期限内に行います。

相続人は、被相続人が生前に確定申告をしていたかどうかを確認し、準確定申告の期限内に所得税の申告・納付を行う必要があります。また、被相続人が前年分の申告をしていなかった場合は、前年分の申告も忘れずに行うようにしましょう。税務署や税理士などの専門家の助言を受けることもおすすめです。

非課税枠をうまく活用して生前贈与

非課税枠を活用して生前贈与を行うことは、相続対策の一つとして有効です。以下に、非課税枠を活用した生前贈与に関する詳細な情報を提供します。

1.暦年贈与の非課税枠
・暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの間に行われた贈与のことです。暦年贈与において、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。この非課税枠は、贈与するごとに受贈者ごとに適用されます。

2.定期贈与と認定される場合
・複数年にわたる定期的な贈与を一度に約束する場合、税務署に認定申請を行い、定期贈与として認めてもらうことができます。この場合、複数年の合計贈与額が非課税枠を超える場合には、超えた分に贈与税が課税されます。

3.配偶者控除
配偶者控除は、婚姻20年以上の夫婦間で認められる特典です。居住用不動産を贈与した場合、最高で2,000万円までの贈与額が贈与税から控除されます。
※贈与額が変更になる可能性もあります。税理士や国税庁(税務署)などに確認をおこなうことをお勧めします。

生前贈与を行う際には、非課税枠や配偶者控除を適用できるかどうかを確認し、贈与の額や条件を計画することが重要です。また、贈与を行う際には、贈与の明確な記録を残し、相続人間でのトラブルを未然に防ぐためにも注意が必要です。
税務署や税理士、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら、最適な贈与計画を立てることをおすすめします。

遺産分割協議の際の特別代理人の選任

未成年の法定相続人が存在し、かつその未成年者の親も法定相続人である場合、遺産分割協議や相続手続きを進めるために特別代理人の選任が必要となります。特別代理人は、未成年者の法定代理人として行動し、その未成年者の利益を代表します。

特別代理人は、家庭裁判所に対して申し立てを行い、選任の手続きを進めます。家庭裁判所は、特別代理人の選任を審査し、適切と認められれば特別代理人が選任されます。

特別代理人は、遺産分割協議や相続手続きにおいて、未成年者の権益を保護し、適切な遺産分割が行われるように尽力します。特別代理人は未成年者の代表として行動するため、責任を持って遺産分割協議を進める役割を果たします。

特別代理人の選任については、家庭裁判所の指導や司法書士や弁護士の専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。家庭裁判所に申し立てを行い、適切な特別代理人を選任することで、未成年者の権益を守りながら円滑な遺産分割協議を進めることができます。

遺産分割協議(遺言書がない場合)

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議では、被相続人の財産を相続人間で公平に分割する方法や内容を話し合い、合意形成を図ります。
遺産分割協議には期限はありませんが、相続税の申告期限が死亡後10ヵ月となっていることから、遺産分割協議を早急に行うことが重要です。相続税の申告には遺産の評価額や相続人の割合などの情報が必要となりますので、遺産分割協議が進んだ段階で、それに基づいて相続税の申告手続きも進めることが望ましいです。

2021年の民法改正により、相続開始後10年が経過すると、一部の相続人において特別受益や寄与分に関する主張が制限されるという規定が導入されました。
特別受益とは、被相続人が生前に相続人に対して行った生前贈与や遺贈、死因贈与によって相続人が受け取った利益を指します。寄与分とは、相続人が被相続人の相続財産の維持や増加に寄与したことに基づいて主張される相続分の増額分を指します。
この改正により、特別受益や寄与分に関する主張は、相続開始から10年が経過した時点でできなくなります。つまり、相続開始後10年以内に遺産分割協議を行うことが重要とされています。
これは、長期にわたる相続争いや主張の対象となる特別受益や寄与分の争点を減らし、遺産分割を円滑に進めるための規定です。相続人は、相続開始後10年以内に遺産分割協議を進め、特別受益や寄与分に関する主張を行う必要があります。

遺産分割協議では、相続人全員が合意に達することが求められます。公平な遺産分割を目指すためには、相続人間のコミュニケーションや協力が重要です。協議の進行や内容については、弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けることもおすすめです。

遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)

遺産分割協議が合意に至った場合、その内容を明確にするために「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員の合意を反映した文書であり、将来の紛争や不明確な点を防ぐために重要です。

遺産分割協議書には、以下の情報が含まれることが一般的ですが、具体的な内容は個別の事情に応じて異なる場合があります。

1.被相続人の氏名・生年月日・死亡日
2.相続財産の種類や詳細な説明
3.相続人の氏名・続柄・分割される財産の割合などの詳細
4.分割の方法や手続きに関する合意事項
5.遺産分割協議書の有効期限や撤回に関する事項
6.署名や捺印する相続人の氏名と日付

遺産分割協議書には相続人全員が合意し、署名し、実印を捺印する必要があります。これにより、遺産分割協議の内容が確定し、合意事項が明示されます。なお、遺産分割協議書は法的な文書となるため、正確な情報を含み、相続人全員が納得し合意した内容を反映するように作成することが重要です。

遺産分割協議書は、将来の紛争防止や相続手続きの円滑な進行に役立ちます。したがって、遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、適切な手続きを行うことをおすすめします。弁護士や司法書士などの専門家の助言や法的な支援を受けることも重要です。

相続豆知識

相続が発生した場合、通常は法定相続人が財産を相続します。ただし、遺言書による遺贈や寄付の記載がある場合は、法定相続人以外の第三者を受遺者として指定し、財産を承継させることも可能です。これにより、例えば後継者のいない経営者が会社の株式を社員や役員に相続させるなどの事例があります。

未成年者の場合、法定相続人であっても相続することができますが、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。そのため、代理人を立てる必要があります。通常は親が代理人となりますが、親も同時に法定相続人である場合、利益の相反が生じる可能性があります。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることが必要です。特別代理人は、未成年者の法定相続人を代表し、遺産分割協議や相続手続きを行います。

相続手続きにおいては、未成年者や代理人の立場にある場合、専門家の助言を受けることが重要です。司法書士や弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。

相続対象となる財産とは

相続対象となる財産には、以下のようなものがあります。

「プラスの財産」
現金や預金
有価証券や株式
不動産や土地、建物
動産(自動車や貴金属など)
不動産上の権利(借地権や地上権など)
ゴルフ会員権やリゾート会員権など

「非課税財産」
墓や仏壇、仏具
寄付財産
非課税限度額内で相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金など

「マイナスの財産」
被相続人にかかる借入金や未払金
葬儀費用などの負債

また、みなし相続財産として、被相続人が存命中に所持していなかったが、相続人が死亡によって得られる財産があります。これには、被相続人が契約者・被保険者で相続人が受取人となっている生命保険の死亡保険金や死亡退職金などが含まれます。これらのみなし相続財産は、相続税の課税財産とみなされます。

相続手続きでは、これらの財産を適切に評価し、遺産の分割や相続税の計算などを行います。専門家のアドバイスを受けながら、相続財産に関する手続きを進めることが重要です。

不動産の所有権移転登記

不動産の所有権移転登記(相続登記)についてご説明いたします。

不動産の所有権移転登記は、相続によって不動産の所有者が変わった場合に行われます。具体的な手続きは以下の通りです。

1.所在地の法務局の選定
・不動産の所在地を管轄する法務局を特定します。通常、不動産の所在地に最も近い法務局が担当となります。

2.必要書類の準備
・相続に関連する書類を準備します。具体的には、遺産分割協議書、被相続人の死亡診断書、相続人の戸籍謄本などが必要となる場合があります。また、法務局によって必要な書類は異なる場合がありますので、事前に確認してください。

3.法務局への申請
・準備した書類と共に、所在地の法務局に相続登記の申請を行います。申請時には手数料の支払いも必要です。

4.所有権移転登記の手続き
・法務局は提出された書類を審査し、手続きの適正性を確認します。審査が完了すると、所有権移転登記が行われ、相続人が正式に不動産の所有者となります。

不動産の所有権移転登記は重要な手続きであり、正確な書類の提出や手続きの適正性が求められます。司法書士や弁護士などの専門家や地元の法務局の指示に従うことが重要です。
また、不動産の所有権移転登記には手続きに時間がかかる場合がありますので、早めに手続きを進めることをおすすめします。

有価証券・預貯金等の解約や名義変更・換金

遺産分割協議書を作成した後、預貯金や有価証券等の解約や名義変更を行う必要があります。具体的な手続きは以下の通りです。

1.預貯金の解約や名義変更
・遺産分割協議書を持参し、相続人としての身分を証明します。
・該当する金融機関を訪れ、解約や名義変更に関する手続きを進めます。金融機関は遺産分割協議書を確認し、手続きを行うための指示をします。

2.有価証券等の解約や名義変更
・遺産分割協議書を持参し、相続人としての身分を証明します。
・該当する証券会社や金融機関を訪れ、解約や名義変更に関する手続きを進めます。手続きの際には、遺産分割協議書を提出する必要があります。

遺言書がある場合は、その遺言書を持参して手続きを行います。遺言書には遺産分割の指示が記載されているため、それに基づいて解約や名義変更が行われます。

手続きの際には、相続人全員が協力し、適切な書類や身分証明書を準備しておくことが重要です。また、金融機関や証券会社との連絡や手続きには時間を要する場合があるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
なお、具体的な手続きの方法がわからない場合は、司法書士や弁護士、行政書士や税理士の専門家、関係機関の指示に従うことが重要です。

各種名義変更

相続によって名義変更が必要なものがあります。以下にそれぞれの手続き方法をご説明します。

1.ゴルフ会員権の名義変更手続き
・ゴルフ会員権の名義変更手続きについては、該当するゴルフ場の運営会社に連絡し、手続きの方法や必要書類について確認してください。運営会社が指示する通りに手続きを進めることで、名義変更が行われます。

2.火災保険の名義変更手続き
・火災保険の名義変更手続きについては、加入している保険会社に連絡して手続きを行います。保険会社は名義変更に関する手続き方法や必要書類を案内してくれるでしょう。手続きには、相続人の身分証明書や死亡診断書、遺産分割協議書などが必要となる場合があります。

3.自動車の名義変更手続き
・自動車の名義変更手続きは、普通自動車と軽自動車で手続き場所が異なります。

普通自動車の名義変更手続き:所在地の運輸支局または自動車検査登録事務所に申請し、必要書類と手数料を提出します。
・軽自動車の名義変更手続き:軽自動車検査協会の事務所または支所に申請し、必要書類と手数料を提出します。

名義変更手続きには、所定の書類や手数料の提出が必要です。手続き方法や必要書類は地域や関係機関によって異なる場合がありますので、事前に確認してから手続きを進めることをおすすめします。また、手続き期限にも注意して早めに手続きを行うようにしましょう。

相続に関係する必要な書類

相続手続きにおける代表的な必要書類には以下があります。

・戸籍関係書類:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票など。
・印鑑関係書類:印鑑証明書など。
・不動産関係書類:不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書など。
・金融資産関係書類:金融資産の残高証明書など。
・分割協議書関係書類:遺産分割協議書など。
・遺言書関係書類:遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書など。

これらの書類は相続手続きにおいて重要な役割を果たし、正確かつ円滑な手続きのために提出が必要です。

遺産分割協議に必要な書類

【戸籍謄本】
遺産分割協議の際には、相続人の確認のために、故人の生涯にわたる連続した戸籍謄本が必要となります。
「戸籍謄本類」とは、戸籍事項証明書や戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本のことです。

取得できる人:法定相続人・法定相続人の代理人
取得先:本籍地のある市区町村役場
費用:1通:450円(改製原戸籍は750円)
必要書類:本人確認書類・印鑑・委任状(代理人が取得する場合)

【住民票・住民票除票】
亡くなられた人の住民票や住民票除票は、登録されている住所地の市区町村役場で取得できます。
「住民票除票」とは、 区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。

取得できる人:法定相続人・代理人
取得先:故人の住所地の市区町村役場
費用:1通300円
必要書類:本人確認書類・住民票の写し等交付申請書・故人と請求者の関係性がわかる書類(戸籍謄本など)・委任状(代理人が取得する場合)

【不動産全部事項証明書】
不動産の全部事項証明書は、日本全国の法務局で入手できます。オンライン申請や郵送を利用することもできますが、窓口での取得も可能です。
「不動産全部事項証明書」とは、不動産登記簿に記載されている総ての内容を表示し、それが真正であることを証明する書面です。

取得できる人:誰でも可
取得先:日本全国の法務局・インターネット
費用:登記所の窓口で受け取る:600円・オンライン請求・郵送受け取り:500円・オンライン請求・窓口受け取り:480円・郵送請求・受け取り:600円+郵送代
必要書類:なし

【固定資産評価証明書】
固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村の役場で入手できます。(東京都の場合は都の担当窓口です)
「固定資産評価証明書」とは、土地や建物など、固定資産税の課税対象となる資産について、その評価額を証明する書類です。

取得できる人:法定相続人・代理人
取得先:不動産の住所地を管轄する市町村役場・東京23区内の不動産は都税事務所
費用:1枚につき200~400円程度(自治体によって異なります)
必要書類:本人確認書類・不動産の所有者が亡くなったとわかる除籍謄本など・不動産の所有者と請求者の関係を証明できる書類(戸籍謄本など)・委任状(代理人が請求する場合)

【残高証明書】
口座開設している金融機関にお問い合わせいただくと、該当の書類を発行していただけます。金融機関ごとに必要な書類には多少の違いがあるため、事前に必ず確認をしておくことをおすすめします。
「残高証明書」とは、銀行、証券会社などの金融機関が、一定時点での口座残高がいくらあるのかを証明してくれる書類です。

取得できる人:口座開設している金融機関に問い合わせ下さい。
取得先:口座開設している金融機関に問い合わせ下さい。
費用:口座開設している金融機関に問い合わせ下さい。
必要書類:口座開設している金融機関に問い合わせ下さい。

【株式や有価証券の取引内容の証明書】
取引を行っている証券会社にお問い合わせいただくと、該当の書類を発行していただけます。残高証明書と同様に、故人が取引を行っていた証券会社によって必要な書類が異なる場合がありますので、事前に確認をしておくことが重要です。

取得できる人:取引していた証券会社に問い合わせ下さい。
取得先:取引していた証券会社に問い合わせ下さい。
費用:取引していた証券会社に問い合わせ下さい。
必要書類:取引していた証券会社に問い合わせ下さい。

各種財産の名義変更で必要な書類

遺産相続の際には、各財産の所有者を故人から相続人へと変更する手続きが必要です。
以下では、代表的な相続財産の所有者変更手続きに必要な書類について解説していきます。

【金融機関の遺産相続に必要な書類】
相続した預貯金の名義変更には、主に以下の書類が必要です。
名義書換え依頼書:各金融機関が指定する依頼書に必要項目を記入します。
相続同意書または遺産分割協議書:相続人全員が手続きに合意していることを証明する書類・遺産分割協議がまだ終了していない場合、相続人全員が相続に同意したことを示すためには、相続同意書が必要です。相続同意書には、全員の同意が記載され、各相続人の署名・押印が必要です。

印鑑証明書:住民票のある各市区町村役場で取得できる・発行から3ヶ月以内のもの
相続放棄受理証明書:相続人の中に相続放棄した人がいる場合に必要・相続放棄した人が申し立てた裁判所で取得できる
遺言書:遺言書がある場合にのみ必要・遺言書がある場合には、遺産分割協議書は不要

【不動産の遺産相続に必要な書類】
不動産を相続し、名義変更手続きをする際に必要な書類は、下記の通りです。

1.亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
2.亡くなられた人の住民票の除票または戸籍附票
3.相続人全員の戸籍謄本
4.遺産分割協議書
5.遺言書(遺言書がある場合)
6.相続人全員の印鑑証明書
7.不動産を取得する相続人の住民票
8.相続する不動産の固定資産税の評価証明書
9.相続する不動産の登記事項証明書
10.相続登記申請書

【自動車の遺産相続に必要な書類】
自動車を相続するときに必要な書類は、以下の通りです。

1.車検証
2.車庫証明書
3.遺産分割協議書
4.亡くなられた人の戸籍謄本または除籍謄本
5.亡くなられた人の戸籍の全部事項証明書
6.自動車を相続する人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
7.自動車を相続する人の実印または実印を押印した委任状

【有価証券の遺産相続に必要な書類】
遺産分割協議書の写し

1.亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
2.相続人全員の戸籍謄本
3.相続人全員の印鑑証明書
4.株式名義書き換え請求書などの書類

司法書士・弁護士・行政書士・税理士の相続手続きの範囲

【司法書士による相続の手続きの範囲】
司法書士は、相続手続きにおいて幅広い業務を担当する専門家です。以下に、一般的な司法書士の相続手続きの範囲を示しますが、具体的な業務内容は各司法書士事務所によって異なります。相続に強い司法書士を見つけてご相談ください。

1.遺産調査と遺産目録の作成: 相続人や遺産の調査を行い、正確な遺産目録を作成します。
2.相続財産の評価: 相続財産の評価額を算定し、相続税の申告に必要な評価額を提供します。
3.相続税申告書の作成と提出: 相続税の申告書を作成し、必要な書類とともに税務署に提出します。
4.遺言書の確認と遺産分割協議のサポート: 遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続手続きを進めます。遺言書がない場合でも、相続人間での遺産分割協議をサポートします。
5.不動産の相続登記手続き: 相続した不動産の所有権移転手続きを行い、不動産の相続登記を手配します。
6.銀行口座の凍結解除手続き: 故人の銀行口座の凍結を解除するための手続きを行います。
7.遺産分割協議書の作成: 相続人間での遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書を作成します。
8.その他の手続きサポート: 必要に応じて、保険金の受け取り手続きや公的年金の手続きなど、他の関連手続きのサポートを行います。

※司法書士は、法的な知識と経験を持っており、相続手続き全体をサポートする役割を果たします。しかし、具体的な手続きの範囲や詳細は、各司法書士の専門性や事務所の方針によって異なる場合があります。相続の状況やニーズに応じて、相続専門の司法書士と相談しましょう。

【弁護士による相続の手続き範囲】
弁護士は、相続手続きにおいて法的なアドバイスやサポートを提供する専門家です。以下に、一般的な弁護士の相続手続きの範囲を示しますが、具体的な業務内容は各弁護士によって異なる場合があります。

1.相続の法的アドバイス: 弁護士は、相続に関する法的な知識や経験を活かし、相続人の権利や責任、相続税の計算などについてアドバイスを提供します。
2.遺産分割協議のサポート: 弁護士は、相続人間での遺産分割協議を円滑に進めるためのサポートを行います。遺産分割協議書の作成や交渉のサポート、不動産や財産の評価に関するアドバイスなどを提供します。
3.遺言書の作成や解釈: 弁護士は、遺言書の作成や解釈に関するアドバイスを提供します。遺言書の適法性や有効性を確認し、遺言書に基づいた相続手続きを進めます。
4.相続税の申告サポート: 弁護士は、相続税の申告書の作成や提出に関するサポートを行います。相続財産の評価や相続税の計算などについてアドバイスを提供し、スムーズな手続きを支援します。
5.不動産の相続登記手続き: 弁護士は、相続によって所有権が移転した不動産の相続登記手続きを行います。不動産登記簿の閲覧や必要な書類の準備、手続きの代理などを担当します。
6.相続に関する訴訟の代理: 相続に関する紛争や争いが生じた場合、弁護士は訴訟の代理人として活動します。相続争いや遺留分減殺請求などの訴訟手続きを担当し、クライアントの権利を守るために努力します。

※弁護士は司法書士と違う点は、代理人となれるため紛争などになったケースは弁護士に相談する方が良いと言えます。

【行政書士による相続の手続き範囲】
「行政書士は下記内容を専門的に取り扱うことができます」
遺言書の作成支援・相続人の調査・遺言内容の執行・遺産分割協議書の作成・預貯金・有価証券・自動車の相続手続き

「行政書士が関与すると違法になる場合」
法律面でのサポート・相続放棄手続き・不動産の相続登記・相続税の申告と準確定申告手続き
※行政書士は司法書士や弁護士と比べると裁判業務が行えないこともあり比較的仕事の範囲が狭いのが特徴です。ただ、遺言書の作成支援・相続人の調査・遺言内容の執行・遺産分割協議書の作成・預貯金・有価証券・自動車の相続手続きでは、他の法律家より費用が安く設定されていることが多く、遺言書の作成などで多く活躍していることもあります。

【税理士による相続の手続き範囲】
税理士は、相続手続きにおいて以下のような業務を担当します。ただし、具体的な業務内容は税理士や地域によって異なる場合があります。

1.相続財産の評価と相続税の計算: 相続財産の評価額を算定し、相続税の計算を行います。不動産や金融資産などの評価や適用される税率に基づいて相続税額を算出します。
2.相続税申告書の作成と提出: 相続税申告書の作成をサポートし、必要な情報や書類を整理します。相続税申告書の正確な作成と税務署への提出手続きを行います。
3.相続税の節税対策の提案: 相続税の節税対策に関するアドバイスを提供します。適用される法的規定や制度を活用し、相続税負担を最小限に抑えるための計画を立案します。
4.遺産分割協議のサポート: 相続人間での遺産分割協議において、税務的な観点からアドバイスを提供します。遺産分割に伴う相続税の影響や、不動産や金融資産の評価に関する税務上の課題を解決します。
5.遺言書の確認と相続税の配当計画: 遺言書の内容を確認し、遺産分割や相続税の配当計画を立案します。遺言書の適法性や税務上のリスクを考慮しながら、相続人の利益を最大化するための策定を行います。
6.相続に関する税務相談: 相続に関する税務に関する疑問や問題に対して、税務上のアドバイスや解決策を提供します。相続税の特例や控除、税務手続きに関する疑問点についてサポートします。
※税理士は税務に関する専門知識を持ち、相続税に関わる業務を担当します。ただし、法的な手続きや書類作成は行政書士や弁護士などの専門家と連携しながら進める場合があります。

上記内容で各仕業の一般的な役割がお解りになったでしょうか。あなたが困っている状況に応じて依頼する仕業を見つけていただきたいと思います。各仕業の先生たちは、横の繋がりが非常に強いため、連携を取って相続に関する手続きをおこなってくれると思います。
蓋を開けてみたら司法書士ではできない範囲の相続問題を知り合いの弁護士を通じてワンストップで対応してくれる事務所が沢山あります。
考え方は人それぞれですが、どの仕業や先生を選ぶかは、ご相談時に親身になって相談に乗ってくれて、話しやすい先生を選ぶことが大切だと思います。

遺言書とは

遺言書は、亡くなった後に遺産や財産の分配方法や意思を明示するために作成される文書です。遺言書は個人の意思を尊重し、相続に関する紛争や問題を未然に防ぐために重要な役割を果たします。

遺言書には以下のような内容が含まれることがあります

1.遺産の分配: 遺産の分配方法や相続人の指定を記載します。具体的には、財産や負債をどのように分けるのか、相続人の割合や順序、特定の人に特別な贈与をするかなどが含まれます。
2.遺産管理人の指定: 遺産の管理や処理を行う遺産管理人の指定を記載することができます。遺産管理人は相続人に代わって遺産を管理し、遺産分割や手続きを適切に行う役割を担います。
3.遺言執行者の指定: 遺言書の内容を実行するために指定される遺言執行者の役割が記載されます。遺言執行者は遺言書の指示に従い、遺産の処理や分配を行います。
4.遺言の撤回や変更: 遺言書には遺言の撤回や変更方法が記載されることがあります。これにより、後に意思が変わった場合や新たな状況に合わせて遺言を変更することができます。

遺言書は法的な効力を持つため、遺言者が亡くなった後に遺産分割や相続手続きが行われる際に重要な証拠となります。遺言書の作成には法的な要件があるため、専門家の助言や指導を受けることが推奨されます。

遺言書を残してトラブルを減らす

遺言書を作成することは相続におけるトラブルを減らす効果があります。以下に、遺言書の作成に関する詳細な情報を提供します。

1.相続人や財産の明確化
・遺言書を作成することで、自身の望む相続人や財産の分配を明確にすることができます。遺言書がない場合、法定相続人による遺産分割協議になりますが、その際に意見の対立やトラブルが生じる可能性があります。遺言書を作成しておくことで、希望する相続人や財産の分配を明確に示し、トラブルを回避することに繋がります。

2.遺産分割協議の基準
・遺言書には、遺産分割協議の基準を明示することもできます。具体的には、遺産の分割比率や特定の財産の相続人への指定などを遺言書に記載することができます。これにより、相続人間の不公平感やトラブルを軽減することができます。

3.遺言書の修正
・遺言書は作成後も修正することができます。財産の状況や家族関係に変化があった場合、遺言書を見直して修正することで、現状に合わせた遺産分配を行うことができます。

遺言書の作成には、公証役場や司法書士などの専門家の助言を受けることをおすすめします。適切な形式で作成された遺言書は、法的な効力を持ちます。また、遺言書を作成する際には、家族や相続人とのコミュニケーションを大切にし、遺言の内容や意図を明確に伝えておくことも重要だと思います。
なお、遺言書は個々の状況に応じて異なる要件や制約がある場合がありますので、専門家に相談しながら適切な遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書の種類

遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。

特別方式の遺言は、通常の遺言書を作成する余裕のない特殊な状況下で利用されるものです。例えば、遺言者が危篤状態にあったり、船舶で航行中など、非常に限られた状況でのみ使用されます。普段の一般的な遺言作成には特別方式は用いられません。

遺言書(普通方式)

普通方式の遺言状は3種類です。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」になります。

「自筆証書遺言」:自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を手書きし、証人の署名が不要な形式の遺言です。この方法は簡単で、遺言者が手紙や文書を自分で書いて押印するだけで作成できます。しかし、偽造や変造、筆跡の争いといった問題が発生する可能性があります。また、形式不備や不明確な記載、特定できない財産の記載などの理由により、遺言が無効となるリスクも存在します。実際に、これらの問題が多く報告されています。

「公正証書遺言」:公正証書遺言は、公証人が口述筆記によって作成し、証人が2人以上必要な形式の遺言です。
この方法では、公証役場で公証人が口述筆記によって遺言書を作成します。作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管されるため、偽造や変造、隠匿の心配はありません。
ただし、証人が2人以上必要なため、一般の人が証人となった場合には、遺言の存在や内容が外部に漏れる可能性があります。
しかし、弁護士や司法書士が証人となった場合には、職務上の守秘義務があるため、外部に秘密が漏れる心配はありません。

「秘密証書遺言」:秘密証書遺言は、本人または代筆、ワープロ、タイプライターなどを使用して作成される遺言書です。公証人が1人、証人が2人以上の前で封書を提出し、自分が遺言者であることを申述します。この方法による遺言では、遺言の内容を秘密に保つことができます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自身で全文を手書きし、証人の署名や公印が不要な形式の遺言書です。遺言者が直接自筆することで、手間や費用をかけずに遺言書を作成することができます。ただし、自筆証書遺言には注意点もあります。例えば、遺言の内容や形式に誤りがある場合、法的な効力が無効になる可能性があります。そのため、正確な記載と明瞭な表現に留意することが重要です。また、自筆証書遺言は遺言者の手書きでなければならないため、代筆や印刷物は使用できません。遺言書を作成する際には慎重に確認し、必要な情報を正確に記載するよう心掛けましょう。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が立ち会って作成し、公証人が署名・捺印をする形式の遺言書です。公証人は法的な資格を持ち、遺言者の意思を確認し、遺言書の正当性を保証します。公正証書遺言は、遺言の内容や形式に関する厳格なルールがあり、法的な効力が高いとされています。

公正証書遺言の利点はいくつかあります。まず、公証人が遺言書の作成過程を監督し、間違いや不備を防止する役割を果たします。また、公証人は法的な専門知識を持っており、遺言者の意思を適切に反映するための助言や指導を行うことができます。さらに、遺言書は公証人役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが軽減されます。

公正証書遺言を作成するには、公証人の立ち会いが必要です。また、公正証書遺言には一定の費用がかかる場合があります。ただし、その費用は遺言書の信頼性と法的効力を高めるための投資と考えることができます。

公正証書遺言は相続に関する重要な書類であり、遺言者の意思を明確にするために活用されます。遺産分割や財産の引き継ぎに関する紛争を未然に防ぐため、公正証書遺言の作成を検討する価値があります。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言者が自身で遺言書を作成するか、代筆者を通じて作成し、その内容を秘密にしておくことができる遺言方式です。遺言書の存在や内容を他人に知られることなく、遺言者の意思を反映することができます。

秘密証書遺言では、遺言書を封印し、自らが遺言者であることを申述した上で、2人以上の証人の前で提出します。証人は遺言書の内容を知ることはありません。遺言者の死亡後、遺言書は開封され、その内容が公開されます。

秘密証書遺言の特徴は、他の遺言方式と比較して遺言書の内容が非公開である点です。これにより、他の相続人や第三者による干渉や争いを防ぐことができます。ただし、遺言書の存在や場所を遺言者以外の人に知られないように注意する必要があります。

秘密証書遺言は個人の意思や事情に応じて選択されることがあります。遺言者が遺産の配分や相続人の選定についてプライバシーを保ちたい場合や、他の遺言方式が利用できない特殊な状況下で利用されることがあります。

遺言書は重要な文書であり、法的効力を持つため、作成時には法的な助言や専門家の指導を受けることをおすすめします。相続や遺産分割に関する問題を未然に防ぐため、適切な遺言方式を選択し、遺言書を作成することが重要です。

遺言状(特別方式)

特別方式遺言の遺言状は2種類です。「危急時遺言」「隔絶地遺言」になります。

「危急時遺言」
1.一般危急時遺言は、病気やけがなどの一般的な事情により死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です。この遺言を作成するには、3人以上の証人が立ち会う必要があります。
2.難船危急時遺言は、船や飛行機に乗っていて遭難などの危険に遭い、死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です。この遺言を作成するには、2人以上の証人が必要となります。

「隔絶地遺言」
1.一般隔絶地遺言は、伝染病などによって遠隔地に隔離され、通常の遺言方式を利用することが難しい場合に認められる遺言方式です。この遺言を作成するには、警察官1名と証人1名が立ち会う必要があります。
危急時遺言とは異なり、一般隔絶地遺言では遺言書は本人が作成しなければなりません。代筆や口頭で伝えて書き取ってもらう方法は利用できませんので、注意が必要です。遺言書を完成させるには、立会人全員が署名と押印をする必要があります。また、本人が遺言書を作成しているため、後日における家庭裁判所での確認手続きは不要です。
2.船舶隔絶地遺言は、長期の航海中に陸地から離れた場所にいるために通常の遺言書を作成することができない人が利用できる遺言方式です。この遺言を作成するには、船舶の船長または事務員と2名以上の証人が立ち会う必要があります。
一般隔絶地遺言と同様に、遺言者本人が遺言書を作成する必要があります。代筆や口頭で伝えて書き取ることはできません。遺言書には遺言者と立会人の署名と押印が必要です。遺言者が遺言書を作成しているため、後日に家庭裁判所で確認手続きを行う必要はありません。

相続対策にお勧めな遺言書は公正証書遺言です

遺言書には、相続時に財産を引き継いでほしい相手を記載することができ、相続対策として使用できる主な遺言書は次の3種類です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。これらの中で最もおすすめできるのは公正証書遺言です。

公正証書遺言は公証人が遺言書を作成するため、形式的な不備により遺言が無効になるリスクを減らすことができます。さらに、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの心配もありません。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言の検認手続きについて説明いたします。

1.検認手続きの開始
・被相続人の死亡後、自筆証書遺言の検認手続きを行います。
・遺言書の原本となる自筆証書遺言、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、検認申立書などの書類を用意します。

2.家庭裁判所への申立て
・自筆証書遺言の検認申立書を作成し、所轄の家庭裁判所へ提出します。
・申立書には、被相続人の基本情報、遺言書の内容の要約、検認の目的などを記載します。

3.審査と審判官の判断
・家庭裁判所の審判官が提出された申立書や遺言書の内容を審査します。
・遺言書が偽造や変造ではないか、遺言の有効性や遺言者の意思を確認するための審査が行われます。

4.検認証書の発行
・審査が終了し、遺言書の内容が正当であると判断された場合、家庭裁判所は検認証書を発行します。
・検認証書は、遺言書の内容が公的に認められることを示すものです。

※自筆証書遺言の検認手続きには所定の時間がかかる場合がありますので、手続きを進める際には家庭裁判所の指示に従い、必要な書類を準備しておくことが重要です。

秘密証書遺言の検認手続き

秘密証書遺言の検認手続きについて説明します。

1.遺言書の存在確認
・遺言者の死亡後、秘密証書遺言の存在を確認します。
・遺言者の私物や安全な保管場所、信頼できる第三者などから遺言書を見つけることができるか確認します。

2.遺言書の開示申立
・遺言書を見つけた相続人は、所轄の家庭裁判所に秘密証書遺言の開示申立を行います。
・開示申立書には、遺言書の存在と開示を求める相続人の理由などを詳細に記載します。

3.家庭裁判所の審査と開示許可
・家庭裁判所は開示申立を受け、秘密証書遺言の内容や開示の相当性を審査します。
・遺言書が秘密証書遺言として有効であるか、遺言者の真意が反映されているかなどを判断します。
・審査の結果、開示の許可が出される場合があります。

4.遺言書の開示
・家庭裁判所の許可を受けた後、秘密証書遺言が開示されます。
・開示は通常、相続人や遺言執行者、家庭裁判所の立会いのもとで行われます。

※秘密証書遺言の検認手続きは、遺言書の存在の確認や開示の許可を受けるまでの時間がかかる場合があります。手続きを進める際には家庭裁判所の指示に従い、必要な書類や証拠を準備しておくことが重要です。

認知症とは

認知症は、脳の機能が徐々に低下し、思考力、判断力、記憶力、言語能力などの認知機能が障害を起こす状態を指します。主に高齢者に見られますが、若年性認知症も存在します。
認知症は進行性の疾患であり、初期段階では軽度の記憶障害や物忘れが現れますが、徐々に重篤化し、日常生活に支障をきたすようになります。一般的な認知症の原因はアルツハイマー病ですが、他にも血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など、さまざまな病因があります。

認知症の症状は個人によって異なりますが、よく見られるものには次のようなものがあります。

・短期記憶の障害:新しい情報を覚えることが難しくなります。
・認識障害:人や物の認識が困難になり、時には身近な人や場所を見分けられなくなることがあります。
・言語障害:言葉を適切に使ったり、理解したりすることが難しくなります。
・判断力の低下:物事の判断や意思決定が困難になります。
・行動や性格の変化:無気力や興味の喪失、興奮や不安、攻撃的な態度などが現れることがあります。

認知症の治療法は現在のところ完治する方法はありませんが、症状の進行を遅らせたり、症状の管理や支援を行うことで、患者の生活の質を改善することができます。早期の診断や適切なケアが重要であり、医師や専門家の支援を受けることが推奨されます。また、患者とその家族や介護者への情報提供や心理的なサポートも重要な役割を果たします。

家族信託とは

家族信託(かぞくしんたく)とは、自身の将来の老後や介護に備えるために、所有している不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる財産管理の手法です。
家族信託は、遺言書よりも広範な遺産の承継が可能であり、信頼できる親族によって財産の管理が行われるため、一般的に高額な報酬が発生することはありません。これにより、遺産の保全や適切な活用が実現し、家族の経済的な安定や将来への備えが行えるという特徴があります。
また、一般の方々も手軽に利用することができる財産管理の方法として活用されます。家族信託は資産家に限らず、誰にでも利用可能な仕組みです。

民事信託とは

民事信託(みんじしんたく)は、特定の受託者を対象にし、営利を目的とせず一時的なものである信託の形態を指します。民事信託は、信託銀行が提供する信託商品や投資信託(商事信託)とは異なり、主に家族間で財産の管理や移転・処分を目的として行われます。

委託者と受託者の間で独自の信託契約を締結することで、様々なコストを節約することができます。民事信託には、自己信託、限定責任信託、知的財産権の信託、金銭信託などの形態があります。

特に注目されているのは、家族による家族のための民事信託であり、これを家族信託と呼ぶこともあります。家族信託では、家族が財産の管理者となり、高齢者や障がい者の安心な財産管理や柔軟で円滑な資産承継対策を実現することを目指します。

民事信託は一般的にはあまり馴染みのない制度かもしれませんが、遺言書や成年後見制度では対応できない生前の財産管理や相続対策などに活用されます。専門家の間では注目されており、一般の方々にも徐々に認知されつつある制度です。

成年後見制度とは

成年後見制度は精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)で、判断能力が十分ではない人が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てを起こし、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度になります。

例えば、一人暮らしのお爺さんが、悪質な訪問販売員に騙され、必要のない商品を買わされてしまうなどといったことがあります。 こういった場合も成年後見制度を利用することによって、被害を防ぐことができる場合があります。

また、成年後見制度は精神上の障害により、判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーションの理念をその趣旨としています。

よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーで魚やお肉、ソースや醤油など買うことや、お店で洋服や靴を買うことなど、日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由に行うことができます。

認知症対策に家族信託がおすすめな理由

1. 親が認知症になっても財産管理が可能
家族信託を利用することで、親が認知症になっても家族が財産管理を行うことができます。家族信託は本人の意思能力に関わらず財産を管理する仕組みであり、認知症対策に非常に有効です。
例えば、親が認知症になって口座からお金を引き出したり、定期預金を解約したりすることは難しいです。また、親名義の不動産を売却したい場合も、認知症の親からの委任状は有効とはされない可能性があります。
認知症になってしまってからでは財産管理の方法が限られてしまうことがあります。しかし、家族信託を契約していれば、親が認知症になる前から家族が財産管理をすることができます。これにより、財産の適切な管理や必要な給付が行われ、親の生活や介護に必要な資金が確保されます。
家族信託は、認知症による財産管理の問題を事前に解決し、家族の安心を守るための有力な手段です。

2. 次の世代の相続まで意思を反映できる
遺言書は財産を相続させる人を指定する手段として利用されますが、家族信託の契約書の中でも相続人を指定することが可能です。この点で、家族信託は遺言書と比べて優れています。
通常の遺言書では次の世代の相続人までしか指定できませんが、家族信託では自分の死後に残された家族の財産管理方法まで具体的に指定することができます。例えば、自分の死後は妻に財産を譲り、妻が亡くなった後は息子に引き継がせるといった具体的な指定が可能です。
さらに、家族信託では妻が認知症になった場合の対策も考慮することができます。妻が認知症になった場合でも、家族信託によって指定された信託財産管理者が財産管理を行い、妻の生活や介護に必要な資金を適切に管理することができます。
家族信託を活用することで、自分の意思をより長期にわたって反映させることができます。次の世代の相続人までの指定や認知症などの状況への対応を含め、より包括的な財産管理計画を立てることができるのです。

3. 成年後見制度よりも柔軟に財産を管理できる
認知症の人の財産を他の人が管理する方法として、「成年後見制度」というものがありますが、家族信託はその点でより柔軟な財産管理が可能です。
成年後見制度では、成年後見人は裁判所の監督のもと、被後見人の財産を維持することを役目としています。そのため、被後見人の利益にならないような相続税対策などは制約されます。
一方、家族信託では家族が財産を管理処分することができるため、成年後見制度よりも柔軟性があります。家族信託を活用することで、家族が相続税対策や財産の有効活用などを自由に行うことができます。
家族信託は、家族の特定の目的や状況に合わせて財産管理を行うことができるため、より個別に対応することができます。成年後見制度では制約がある場合でも、家族信託を活用することで財産管理の柔軟性を確保できるのです。

家族信託が注目を集めている理由

家族信託が注目を集めている理由は以下のような要素があります。

1.財産管理の柔軟性: 家族信託は、自身や家族の特定の目的や状況に応じて財産管理を行うことができます。遺言書や成年後見制度では制約がある場合でも、家族信託を活用することでより柔軟に財産を管理できるため、個別のニーズに合わせた対策が可能です。

2.財産の継承計画: 家族信託は、相続時の財産の継承計画に役立ちます。遺産の相続において、家族信託を利用することで財産の引き継ぎや相続税対策をスムーズに行うことができます。次世代への財産の継承を意図した具体的な計画を立てることができます。

3.財産の保全と家族の安心: 家族信託は、認知症や障がいのある家族の財産管理や生活支援に役立ちます。家族信託契約に基づいて信頼できる家族が財産を管理し、必要なサポートや給付を行うことで、家族の安心や生活の安定を図ることができます。

4.私的解決の促進: 家族信託は家族内での紛争や財産トラブルを予防する効果があります。家族の合意に基づいて契約が締結されるため、家族間の信頼関係を重視しながら問題を解決することができます。

これらの要素が、家族信託の利用を広めており、家族の資産管理や相続対策において注目を集めています。個々の事情や目的に応じて家族信託を活用することで、家族の将来に対する不安を軽減し、より円滑な財産管理を実現することができます。

家族信託は財産管理の手段

家族信託は、財産管理の手段として利用されることがあります。具体的には、個人が自身の財産を信頼できる家族に託し、その家族が財産の管理・処分を行う仕組みです。家族信託の契約書には、財産管理の目的や範囲、信託財産の内容、信託期間、受益者などが明示されます。

家族信託の目的は多岐にわたります。一般的な目的としては、高齢者や障がいを持つ家族の生活支援や介護費用の管理、資産の継承計画や相続税対策、財産の保全と家族の安心などが挙げられます。家族信託は、家族のニーズや事情に合わせてカスタマイズされることができるため、個別の目的に応じた財産管理を実現することができます。

また、家族信託は信頼できる家族による管理が行われるため、財産管理の柔軟性やスムーズな決定・手続きが可能です。家族間でのコミュニケーションや信頼関係が重要とされることから、家族信託は家族内の問題解決や紛争予防にも寄与します。

家族信託は一般的には高額な報酬が発生しないため、資産家だけでなく一般の方々にも利用しやすい財産管理の手段となっています。しかし、家族信託の設定には専門的な知識や手続きが必要となるため、信託の設定や運用には法的なアドバイスを受けることが重要です。

家族信託を検討した方がいい人

家族信託を検討するのは、以下のような人々におすすめです。

1.高齢者や障がい者: 高齢者や障がいを持つ人は、将来の介護や財産管理について懸念がある場合があります。家族信託を活用することで、自身や家族のための適切な財産管理や介護のサポートを確保することができます。

2.財産の継承や相続税対策を考えている人: 財産の継承計画や相続税対策を考えている人は、家族信託を利用することで、財産のスムーズな承継や税金の節税対策を行うことができます。

3.財産管理を信頼できる家族に任せたい人: 自身が財産管理や運用に時間や専門知識を持っていない場合、家族信託を通じて信頼できる家族に財産管理を任せることで、財産の適切な管理や将来の計画を実現することができます。

4.家族間の問題や紛争を未然に防ぎたい人: 財産の管理や相続に関する問題や紛争を未然に防ぐために、家族信託を活用することがあります。適切な信託契約を作成し、家族間の意思疎通や紛争を円滑に解決するための仕組みを整えることができます。

ただし、家族信託の設定や運用には専門的な知識やアドバイスが必要となる場合があります。信託専門家や法律の専門家と相談しながら、自身の状況やニーズに合わせた適切な家族信託の構築を検討することが重要です。

相続税とは

相続税は、亡くなった方(被相続人)の遺産や財産を相続する人(相続人)が取得する際に課される税金のことです。相続税は多くの国や地域で制度化されており、相続人が相続した財産に対して一定の割合の税金を支払うことが求められます。

相続税の課税対象となるのは、不動産、預貯金、有価証券、事業や株式などの財産です。課税の対象となる財産の価値や相続人の続柄によって、税率や控除額が異なる場合があります。また、相続税には非課税枠というものもあり、一定額以下の遺産については課税されない場合があります。

相続税は相続手続きの際に申告し、納税する必要があります。相続人は相続税の申告書を提出し、その内容に基づいて税務当局が相続税の評価額を算定します。評価額に対して相続税率を適用し、最終的な相続税額が決まります。

相続税に関して疑問や不明点がある場合は、国税庁のホームページを参考にするか税務専門家や税理士に相談することがおすすめです。

相続税について詳しく教えてもらいたい

相続税は、相続人が相続財産を受け取る際に課される税金です。以下に相続税に関する基本的な情報をまとめました。

1.課税対象となる財産:相続税の課税対象となるのは、被相続人の死亡時点での財産です。不動産や預貯金、有価証券、事業の株式などが含まれます。
2.相続税の申告:相続が発生した場合、相続人は相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告書には、相続財産の評価額や相続人の情報などが記載されます。
3.相続税の評価額:相続財産の評価額は、財産の種類によって異なる評価基準が適用されます。不動産の場合は固定資産評価額が基準となります。他の財産については、市場価格や公示価格などが評価の基準となる場合があります。
4.相続税の税率:相続税の税率は相続人の続柄によって異なります。直系の子供や配偶者に対しては低い税率が適用される一方、他の続柄の相続人には高い税率が適用される場合があります。
5.控除・特例:相続税には様々な控除や特例があります。例えば、相続財産の一部を事業用資産として継続する場合や、農地や林地の相続においては特例が適用されることがあります。また、相続税の納付に困難がある場合には分割納税や相続税特例措置を利用することもできます。

※相続税に関する詳細な情報や具体的な計算方法については、国税庁のウェブサイトや税理士等の専門家の助言をご参考にされることをおすすめします。また、相続税は法律や税制の変更によって影響を受けることもあるため、最新の情報をご確認いただくことも重要です。

相続での確定申告を知りたい

相続に関する確定申告は、遺産の相続による所得や贈与に関する所得を申告する手続きです。以下に一般的な相続での確定申告の手順と注意点をまとめましたが、個別のケースによって異なる場合もありますので、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

1.相続税の申告と納税
・相続による財産の価値が一定の範囲を超える場合、相続税の申告が必要です。
・相続税申告書を提出し、相続税を納める手続きを行います。

2.所得税の申告
・相続によって受けた財産や遺産に関連する所得がある場合、所得税の申告が必要です。
・相続による預貯金の利子や不動産の賃貸所得など、受けた財産によって生じた所得を申告します。

3.贈与税の申告
・相続以外の形で贈与を受けた場合、贈与税の申告が必要です。
・贈与税申告書を提出し、贈与税を納める手続きを行います。

「注意点」
・相続税や贈与税の非課税枠や税率は、国や地域によって異なります。現地の税務署や税理士に相談して適切な手続きを行ってください。
・所得税の申告では、相続によって受けた財産に関連する所得の他に、通常の所得も申告する必要があります。
・相続税や贈与税の申告書は期限内に提出する必要があります。遅延すると遅延税や罰金が課される場合がありますので、期限に注意してください。
・相続に関する手続きや申告は複雑な場合がありますので、税理士や税務署の専門家の助言を受けることをおすすめします。

※相続に関する税金については、法律や税制改正によって変わる可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

相続税に関する具体的な計算方法

1.相続財産の評価額の算定:相続財産の評価額は、不動産や有価証券、預貯金などの財産ごとに評価されます。不動産の場合は、固定資産評価額が基準となります。他の財産については、市場価格や公示価格などが評価の基準となる場合があります。
2.控除額の適用:相続税の計算では、相続人ごとに一定の控除額が適用されます。例えば、直系の子供には一定の控除額があります。また、配偶者や身寄りのない遺族にも一定の控除が適用される場合があります。
3.税率の適用:相続税の税率は相続人の続柄によって異なります。直系の子供や配偶者には低い税率が適用され、兄弟姉妹や親族には高い税率が適用される場合があります。税率は累進課税制度に基づいています。
4.特例の適用:相続税には特例措置があります。例えば、事業用資産や農地、林地の相続においては、特別な控除や減免が適用される場合があります。また、分割相続や相続税特例措置など、納税の負担を軽減する制度も存在します。

相続税の具体的な計算方法は複雑であり、個々のケースによって異なります。また、相続税に関する法律や税制は変更される場合があるため、最新の情報をご確認いただくことが重要です。専門家である税理士や行政書士に相談することをおすすめします。また、国税庁のウェブサイトでも相続税に関する詳細な情報を入手することができます。

「国税庁:相続税に関する内容」
相続税の申告と納税:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205_qa.htm#q1

相続税の税率:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

相続税がかかる場合:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm

相続税がかかる財産:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm

相続税がかからない財産:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm

相続時精算課税の選択:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

相続税額の2割加算:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

配偶者の税額の軽減:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

贈与財産の加算と税額控除(暦年課税):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

未成年者の税額控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm

障害者の税額控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm

相次相続控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4177.htm

相続税の計算:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152_qa.htm#q1

相続財産から控除できる債務:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm

相続財産から控除できる葬式費用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm

相続人の範囲と法定相続分:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

相続税の計算:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

相続税の延納:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm

相続税の物納:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm

相続税の申告・納付

相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要となります。以下にその手続きについて詳しく説明します。

1.相続税の申告
・相続税の申告書は、国税庁のウェブサイトや税務署で入手できます。申告書には相続に関する情報や相続財産の評価額、相続人の情報などを記入します。
・相続税の申告書は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に提出する必要があります。遅延すると遅延税が課される場合があるため、期限を守るようにしましょう。

2.相続税の評価と税額計算
・相続税の評価と税額計算は複雑な手続きです。相続財産の評価や控除の計算など、専門的な知識や経験が必要となります。
・自身で計算する場合でも、誤った評価や計算によって追徴課税される可能性があるため、税理士や税務署の相続税担当者に相談することをおすすめします。

3.納付
・相続税の納付は、申告書の提出後に税務署から納付通知書が送られてきます。納付通知書に納付期限と支払い方法が記載されています。
・納付期限を守って相続税を納付しましょう。期限を過ぎると遅延税が課される場合があります。

相続税の計算や手続きは専門的が必要なため、税理士や税務署の相続税担当者に相談することをおすすめします。また、相続に強い弁護士事務所や司法書士事務所は税理士などと連携を取り、ワンストップで対応している事務所もあります。専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを進めることで、正確な相続税の評価や納付が行えます。