「破産」と「民事再生」はいずれも倒産手続の一種ですが、その性格はかなり異なります。ここでは簡単なイメージ作りのための手掛かりを提供したいと思います。
 破産の本質は「清算」です。会社の場合には、解散・消滅に至ります。個人の場合、当然ながら特定人の消滅といったことは起こりえませんが、債務は綺麗に消滅します。とはいえ、破産時点で可能な限り債務は返済されますから、不動産等の財産を失うことは覚悟しなければなりません。また、資格等が制限され、特定の職業に就けないといったことも起こりえます。
 一方、民事再生の本質は「再建」です。会社であっても、解散・消滅といった事態は回避されます。個人の場合も含めて、債務は減ることはあっても完全に消滅することはなく、数年単位を想定した計画を立てた上で返済していくことになります。生活、事業に必要不可欠な不動産等の財産については、従来通り維持できることが多いです。また、資格等の制限はなく、特定の職業に就けないといったことはありません。