親や配偶者が死亡した場合、相続が発生します。積極財産(預金・債権・固定資産など金銭的価値のある財産の総称)のみが相続の対象でしたら、迷うことは少ないですが、消極財産(借金などの債務)も含まれる場合、以下の点を考える必要があります。

①相続放棄するか否か

相続は被相続人が死亡すると同時に発生しますが、確定的なものではありません。相続人は「相続放棄」という選択ができます。相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄する旨を伝える、という方法により行われます。相続放棄すると、債務を負担せずに済みますが、財産も得ることはできません。財産のうち消極財産の占める割合が大きい場合等に用いられます。

②限定承認するか否か

「限定承認」とは、相続財産を責任の限度として相続することです。期間、方法については相続放棄と同様です。限定承認すると、まず相続財産から債務が弁済され、余剰部分が生ずればその分を相続できます。制度は合理的ですが、all-or-nothingの相続放棄に比べわかりにくいこと、相続人が複数いる場合、全員の合意が必要であることが原因でしょうか、実務ではあまり利用されていません。