けんめい総合法律事務所
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はじめまして、アース司法書士事務所の近藤陽介(こんどうようすけ)と申します。 私たちアース司法書士事務所は、ご依頼者様の利益を一番に考え、費……
過払い金とは、その名の通り払いすぎたお金のことです。主にグレーゾーン金利で借金をしていた場合に、過払い金が発生しています。利息制限法では、10万円未満の借入では20%、10万円以上100万円未満の借入では18%、100万円以上の借入では15%という上限金利が定められています。しかし、改正前の出資法では、上限金利が29.2%と定められていました。利息制限法には罰則がなかったので、出資法にさえ違反していなければ貸金業者は罪に問われることはありませんでした。また、貸金業法では「みなし弁済」の規定があったので、貸金業者は「みなし弁済」にあてはまると主張して、グレーゾーン金利での貸付を行っていました。
しかし、2006年の最高裁判決により、「みなし弁済」がほとんどのケースで否定され、さらに貸金業法や出資法も改正されたので、現在ではグレーゾーン金利の問題はほとんど無くなりました。2007年~2008年にかけて多くの消費者金融が金利を見直しましたので、その後に新規で消費者金融からお金を借りた人は、過払い金は発生していない可能性が高いです。
過払い金請求の時効は10年なので、現在でも過払い金請求は起きていますが、ピークは過ぎていると思われます。
2006年に最高裁の判決で出資法での上限金利は認められないという判決が下ったため、払いすぎていた分のお金を請求することができるようになったのです。過払い金請求のメリットは、当然のことながら払いすぎていたお金を取り戻せるというところにあります。本来であれば支払う必要のなかったお金ですから、請求しないのはとても勿体ないことです。
また、過払い金請求には時効があり、最期に取引をしてから10年が経過してしまうと請求できる権利が消滅してしまいます。消費者金融などが倒産してしまった場合などにもお金を取り戻すことができなくなってしまうので、早めに請求をする必要があります。過払い金請求をするデメリットは、現在も返済中の場合にはブラックリストに載ってしまうことがあります。これは戻ってきた金額よりも借入している金額の方が大きくて、残額が残ってしまった場合です。それから、過払い金請求をした消費者金融からは今後お金を借りることができなくなるといったデメリットもあります。
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はじめまして、けんめい総合法律事務所の岩田 憲明 (いわた のりあき)です。私自身が弁護士になる前、家族の相続の件で過去に悩まされたことがあ……