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過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
当サイトでは、三郷市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また三郷市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産のメリットは全ての借金が帳消しになる事です。借金が帳消しになれば、生活が安定します。精神面でも与える影響は大きいです。なぜなら、自己破産の申立てをした時点から借金の取立ては止まるからです。
自己破産の手続きなどは弁護士などの専門家に任せておけば良いので、知識などなくても問題ありません。費用はかかりますが、それほど高くもなく支払い方法はいくつかあります。なので、一人で悩むよりも弁護士などに相談しましょう。新しい生活を送る為にいろいろサポートしてくれます。借金がなくなれば、前向きに生きていけます。
<男性>多額の借金の返済に困っている場合には、自己破産するのが合理的だと思います。私も埼玉県三郷市の法律事務所で自己破産を依頼し、複数の貸金業者からの債務全額を免除してもらうことができました。自己破産すると信用情報機関に登録されたり財産を処分することになります。しかし重い負担から解放されて生活を一からやり直すことができたので助かりました。
<女性>私は三郷市のOLですが、ブランド品を買い漁ってしまい、クレジットカードの返済ができなくなってしまいました。夜の仕事も考えましたが、さらにお金の使い方が派手になると思い、弁護士の先生に相談することにしました。私の収入では、任意弁済や個人再生が難しいということになり、自己破産の手続きを行うことにしました。厳しい選択でしたが、このことを教訓にして、今では堅実にせいかつしています。
三郷市は東京都に隣接する市南部においては、高度経済成長期以降に宅地化が進んだことにより、市北部におけるJR武蔵野線沿線では、同じく高度経済成長期に計画された3つの大規模団地(みさと団地、三郷早稲田団地、さつき平団地)などの区画された住宅地が多いです。市中央部は住宅地の他にも、市街化区域もあり、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが開通したことに伴い開発が進んでいます。また、それに伴い市の東部地域も急速に発展しています。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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はじめまして、くすの木総合法務事務所代表の藤田太(ふじた ふとし)と申します。 債務整理とは、法的手段を使って、借金を解決へと導く手続きです……