過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
鳥取市の方が選ぶ「自己破産」に強い弁護士・法律事務所
当サイトでは、鳥取市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また鳥取市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産について
裁判所に申立をして、最終的に借金の返済を免除してもらう方法を自己破産といいます。 利息制限法の定めを利用して債務を圧縮しても残債務が多く残り、弁済が困難な場合に自己破産を検討します。
破産手続は、貸主(債権者)に支払ができない借主(債務者)の申立により、裁判所が破産手続の開始を決定し、その後、免責手続の中で負債の免除を受けます。 破産手続において、全く資産がない人で、免責不許可事由(浪費など)がない人は、破産手続の開始決定(旧破産宣告)と同時に破産手続を終了させ、免責手続に進みます。これを同時廃止といいます。
他方、資産がある人(目安は生活費を控除後20万円以上)や、免責に問題がある人の場合には、少額管財手続となり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続に進みます。
その他にも専門家に相談しなければ分からないこともありますので、まずは無料相談をしてみてはいかがでしょうか?
鳥取市の自己破産に関する口コミ
<男性>鳥取県境港市の田舎の方に住んでいて、周りには弁護士事務所などなく借金が膨れ上がって自己破産をしたいと思ってもどこにも相談できるところはなく、手続きのためのお金にも困っていました。そんなときに偶然知ったこちらに相談すると過払い金請求というものを教えてもらえて、それで戻ってきたお金を自己破産にあてることができ、平穏な生活を取り戻すことができました。
<男性>鳥取市の50代会社員です。カードローンの多重債務で、総額500万円以上の借金を重ねてしまい、失業も重なってしまったために最終手段として自己破産の道を選びました。毎日が返済についてのことで頭が一杯で大変でしたが、法律事務所のアドバイスによって自己破産をし、債務が整理されたことによって気持ちがすっきりとしました。これからは地道に暮らし、同じことを繰り返さぬように努力します。
鳥取市の法律事務所、司法書士事務所一覧
鳥取市は鉄道ではJR山陰本線と因美線の分岐点に当たり、因美線からは智頭急行智頭線経由で山陰両県唯一の京阪神直通特急が走る。道路では鳥取自動車道で大阪・神戸と、山陰自動車道で米子・松江と結ばれ、鳥取空港からは首都圏とも結ばれている。
住所:〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5階
住所:〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町7 鳥取フコク生命駅前ビル
住所:〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-222 福田ビル2階
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
- 借金の返済義務を免除できる。
- 金融会社からの督促や強制執行を解除できる。
- 無職や生活保護受給者でも手続きができる。
- 自己破産後にできた財産は没収されない。
- 最低限生活に必要な財産は残せる。
自己破産のデメリット
- 家や土地、車や船など高額な財産は失う。
- 信用情報機関に破産記録が登録される。
- 官報に名前と住所が掲載される。
- 破産手続き中に職業や資格に制限がかかる。
- 保証人や連帯保証人に迷惑をかける。
自己破産をおこなうことで制限されること
1. 引越しや旅行に制限がかかる
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
2. 郵便物を自分で受け取ることができなくなる
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
3. 一定の職業に就くことができない
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
4. 借り入れができない
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
5. 自己破産ができない
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
6. 養育費の受取り金額が半分になる
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
7. 個人再生の給与所得者等再生が7年間できない
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
家族への影響
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
自己破産した場合の家族への4つのデメリット
- 破産者名義の持ち家の場合、家を手放すことになり引っ越しが必要になる
- 車を手放す必要が高いので車を使った今までの移動が不便になる
- 家族(配偶者・子供)が保証人になっている借金については、その家族(配偶者・子供)も債務整理が必要になる
- 破産者のカードで家族カードを持っている場合、その家族カードは使えなくなる
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
詳細はこちら
自己破産のご相談を早めにしてもらいたい方
- 返済が滞っている方
- 長い間借金を抱えている方
- 支払いが困難で新たな借り入れをしている方
- 任意整理では返済できない方
- 借金をなくして再出発をしたい方
- 融資が受けられず返済ができない方
- 自己破産をしたら人生が終わりだと思っている方
※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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