司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ 大阪本店
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(だいひょうにんていしほうしょし かん まさゆき)
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過払い金請求の減少とともに、自己破産の依頼を受けない弁護士さんや司法書士さんが増えています。理由は、手間だけかかり利益に繋がりづらいからです。一生懸命仕事をしても費用対効果が低ければ当然のことだと思います。ベストパートナーに登録されている弁護士さんや司法書士さんは、それでも借金問題で苦しんでいる人たちの力になりたいと頑張ってくれている先生方です。
はじめまして、アース司法書士事務所の近藤陽介(こんどうようすけ)と申します。 私たちアース司法書士事務所は、ご依頼者様の利益を一番に考え、費……
はじめまして、りらいふ法務事務所の代表司法書士、田中 聖晃(たなか まさあき)と申します。りらいふ法務事務所では、顧客第一主義を事務所の理念……
はじめまして、大阪箕面司法書士事務所代表の坂本英三(さかもと えいぞう)と申します。 私はこれまでに、多くの方の借金問題に携わってまいりまし……
当サイトでは、草津市で自己破産を考えている方からの無料相談を受け付けています。一人で悩んでいても解決は難しいため、まずは専門家への無料相談から始めてみてはいかがですか。また草津市での自己破産に関する口コミなどもご紹介しているので参考にしてみてください。
自己破産を行う基本的なメリットは債務の全額が免除されることですが、その他にも様々なメリットが存在します。金融庁では債権の取り立てに関するガイドラインを定めています。債務者が自己破産など債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、債権者は直接交渉ができなくなるため支払の督促が停止します。また自己破産の手続きが開始することで強制執行は失効するか手続きが中止することになります。給料を差押えられている場合には、自己破産することで再び受け取ることができます。また債務の全額が免除されるため、新たに強制執行されることもありません。
<男性>滋賀県草津市で事業を営んでいたのですが、ひょんなことから事業をたたむことになり、また自己破産を申請しました。
それから数年経ってから、自己破産をしても過払い請求をできると聞いたので然るべき場所で相談しました。
大きい金額ではありませんでしたが、今の生活ではとても助かる金額が戻ってきたので相談してよかったと思います。
<女性>私は草津市一人暮らしをしていたのですが、体を壊してしまい、思うように仕事ができなくなってしまったことをきっかけに借金が増えてしまいました。多重債務に陥りどうして良いかわからない時に自己破産のアドバイスと手続きの手伝いをしてくださり、気持ち的にも大変楽になりましたし、合法的に借金を無くすことができて助かりました。
草津市は滋賀県の南西部に位置する市で、滋賀県内では二番目の人口を有しています。江戸時代には、東海道と中山道が接する宿場町として栄えてきました。現在でも、日本を東西につなぐ交通網があります。JRの東海道本線、草津線、国道1号・名神高速道路・新名神高速道路などです。温泉地として有名な群馬県の草津町とは、友好都市提携を結んでいます。
破産者とは、破産手続開始決定が出た債務者を指します。
破産者は原則として旅行や引越しなどについては、裁判所の許可が下りない限り、できません。
裁判所の判断になりますが、通常、合理的な理由のあることであれば許可されます。ただし、娯楽目的の旅行などは、当然許可されない可能性が高いでしょう。
ただし、この制限を受けるのは「管財事件」の場合だけです。
同時廃止事件は特に制限がありません。
管財事件では、破産管財人(裁判所が用意した弁護士)が破産者の財産の調査をしますので、破産者は、いつでも破産管財人の質問などに答える態勢でなければなりません。
なので、裁判所や破産管財人は、破産者の所在を把握している必要があり、そのため居住地から一定期間離れる場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
※基本的には二日以上の宿泊から許可が必要になります。裁判所によって期間も異なるので、担当の破産管財人や依頼をしている弁護士に相談していただくことをお勧めします。
※制限がかかる期間は、「異時廃止」又は「破産手続終結」の決定をだすまでです。
こちらも管財事件に関する制限になります。同時廃止事件には特に制限がありません。破産手続開始決定後、通常は手続が終了するまでの間、破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、破産管財人によって郵便物の内容を確認します。理由は隠している財産や預金などの調査や、債権者などに漏れがないかを破産管財人が確認するためです。
破産者によっては、一部の債権者を除いて破産申立てをするケースや、解約返戻金を手元に残したくて、一部の保険を申告していない虚偽行為をおこなう人もいます。
破産手続を公正に終了するためには、債権者・債権額・破産者の財産などを正確に把握しなければなりません。
なので、その期間中は破産者が自分の郵便物を直接受け取ることができなくなります。(その郵便物は破産管財人から返却してもらうことができます。返却まで多少時間がかかります)。
破産手続開始決定が出ると、一定の職業に就くことができません。
一定の職業に就くことが制限されることを資格制限と言い、制限の対象となる職種を制限職種と言います。
自己破産をおこなうと貸金業者が審査として利用する信用情報機関に登録されます。自己破産をおこなったことが登録されると、ほとんどの貸金業者はお金を貸してくれなくなります。
※信用情報機関に登録されている期間は5年~10年です。
自己破産をおこなってから7年間は自己破産をおこなうことはできません。新たに借金を作り返済に困ったとしても自己破産はできません。正確に言うと免責がもらえません。自己破産をおこなっても免責がおりなければ借金はなくならないので破産手続きをおこなっても意味がありません。2回目の自己破産は当然裁判所からのイメージが悪いので厳しく事情が聞かれることになります。
※自己破産や個人再生は何度でもおこなうことができますが、基本的に2回目以降の場合は当然1回目よりも厳しく判断されますので注意が必要です。
自己破産をすると養育費の受取り金額が半分になります。
養育費を受け取る権利は財産に当たりますので、差し押さえの対象になります。
ただし、養育費の半分は差し押さえ禁止の財産になるので、自己破産をおこなっても半分は受け取ることができます。裁判所の判断によっては、養育費は全額受け取れるケースもあるようです。
個人再生の給与所得者等再生も自己破産が認められてから7年間は個人再生の給与所得者等再生もできません。
自己破産する上で一番心配されることは一緒に住んでいる家族のことではないでしょうか? ここでは考えられる家族に起こりえる影響をご紹介します。
※自己破産をおこなうことで家族にあまり影響がないことが理解できたと思います。自己破産をおこなう上で心配事や不安に思うことなどは、自己破産を依頼する弁護士に相談してもらうことで解決することができると思います。
自己破産について詳しく説明しています。参考にしていただければと思います。
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※自己破産をするほど借金をしてしまったのは仕方がないことだと思います。ただし債権者からすると迷惑がかかることです。一度犯した過ちを繰り返さないように自己破産後はより注意して計画を立てることが大切です。
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